予約

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予約(よやく)とは、将来において契約を成立させることを約束する契約。将来成立する契約を本契約と呼び、予約により本契約を成立させる権利を予約完結権と呼ぶ。

  • 一方の予約 - 当事者の一方のみが予約完結権を持つ。
  • 双方の予約 - 当事者の双方が予約完結権を持つ。

予約完結権を有する当事者(予約権者)が相手方に対し、予約完結権を行使する旨の意思表示を行うと、本契約が当然に成立する。予約完結権は一般の債権と同様に、行使可能な時から10年で消滅時効にかかる(最判昭和33年11月6日民集12巻15号3284頁)。

民法売買の一方の予約について規定を置き(556条)、他の有償契約に準用する旨定めている(559条)。消費貸借の予約については589条に特則がある。不動産の売買予約については、所有権移転請求権の仮登記をすることができる(不動産登記法105条2号)。

目次

[編集] 予約の例

[編集] 予約と異なるもの

  • 予約販売 - 予約完結権の行使などの別途の意思表示なくして、将来の一定の日に売主が買主に目的物を引き渡すという販売形式。売買契約である。

[編集] 人や法人以外への予約

  • 機械に対し、条件が満たされたとき(たとえば時刻)に自動作動させることを予約と言う。「録画予約」がその例である。
  • 工業規格などの符号化で、ある値が将来拡張されて使用されうるとき、予約されていると言う。

[編集] 関連項目

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