ノート:国民の休日

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法改正後の国民の休日について[編集]

祝日法が改正され、5月4日がみどりの日になることが決定しましたが、「国民の休日」に関する条文はなくなったのでしょうか?詳しい方追記お願いできないでしょうか。Mizumono 2005年5月13日 (金) 09:53 (UTC)[返信]

振替休日と国民の休日の規定はともに一部改正の上で残ります。どちらも二重・三重に振替休日や国民の休日がならないよう文言を調整したものです。いずれにしても改正法の施行期日は再来年の元日でまだ先です。2009年9月に到来すると想定されている「9月初の国民の休日」は(当該部分にからむ別の法改正がこのままなければですが)無事実現することとなります。--無言雀師 2005年5月13日 (金) 13:40 (UTC)[返信]
  • 「第三条に規定する休日」とは、同法第三条で第一項が「国民の祝日」は、休日とする。としている所から、祝日も休日の対象になると言う意味で言いました。あと第二項で振替休日を、第三項でいわゆる「国民の休日」を規定しており、第一項~第三項に言う休日の全部を含めて休日の対象になると言う意味でした。ちなみに、第2条では「休日」は規定されておらず、「祝日」が規定されているだけです。一方、一般的な言葉の使い方では「祝日」も「休日」もあまり区別されずに使われる事も多いですし、「祝休日」と言う言い方にもなります。「トリビアの泉」でもネタにされるぐらいですから、分かりにくいと言えばそうですが。
  • あと、皇室の即位・大喪・結婚などでも法令上の休日となるようです。また、これらは独立の法令により規定され、またその各法令により「国民の祝日に関する法律に規定する休日」とすると規定されています。[1][2]--Willpo 2005年5月14日 (土) 03:49 (UTC)--加筆--Willpo 2005年5月14日 (土) 04:33 (UTC)[返信]
  • 仰せのとおりです。早合点誠に申し訳なく、恥ずかしさで顔から火の出る思いです。確かに第2条は名称・趣旨の定義条項にすぎず、それら祝日を休日として適用するという重要な規定は第3条各項ですね。多少なりとも法令に携わる仕事をするようになって15年余り、本当に情けないです。穏やかで分かりやすい返答に感謝します。皇室関係の休日に関する法律では附則で手当てしてますね。それは知っていたんですが・・。全くの余談ですが、そもそも「休日とは何か」という基本的なことを明確に定義した法令はないんですよね。祝日法等での「休日」とは国民全般がいったい何をするのか(会社が休みになるのかどうか等々)などの全般的な義務・努力規定がないんですよね。いきなり「○○は休日とする」と言われても「じゃあその休日とやらには何するんだよ」という疑問には応えず、個別の法令や就業規則などで勤務を要しない日、業務を行わない日などの扱いをするというように丸投げ状態。法例でいうところの慣習とみなすというのも妥当でないような気がします。日本のシステムって首都や公用語に関する規定もないなど、曖昧で無責任なところが目に付きますね。とりとめない文章ですみません。--無言雀師 2005年5月14日 (土) 04:36 (UTC)[返信]
  • トリビアの件ですが、2009年9月にゴールデンウィーク(5連休)実現の可能性が、と言う事でした。重要なことは、専門家の知識をいかに、wikipediaの項目のおいて(一般の人にも)分かりやすく記述する事だと思われます--Willpo 2005年5月14日 (土) 05:09 (UTC)[返信]

5月4日の国民の休日は1989年からではないでしょうか?[編集]

概要に「1985年12月27日に祝日法が改正され、即日施行された。これにより、1986年以降(中略)5月4日は(中略)毎年休める日(中略)となった。」とありますが、実際は1989年から5月4日が休日になったのではないでしょうか(カレンダーの印刷が間に合わないため?)。どなたか確認できる方おられませんか。 (5月4日#記念日・年中行事など参照) ---七文銭 2006年10月19日 (木) 05:30 (UTC)[返信]

施行後初となる1986年の5月4日は日曜日ですので、「国民の休日」にはなりません。1987年の5月4日は月曜日で、その前日の憲法記念日の振替休日となり、やはり「国民の休日」にはなりません。ということで、第1回の「国民の休日」は1988年(5月4日は水曜日)ということになりそうです(ただし、制度としては1985年12月からあるということにはなります)。どうして1989年と書かれているかは謎です。単なる誤記(あるいは計算誤り)のような気がします。あ、うちのサイト、「第1回目は1986(昭和61)年」って書いてある……。nnh 2006年10月19日 (木) 05:56 (UTC)[返信]
いえ、その年中行事の記述のほうが間違いです。5月4日がいわゆる「国民の休日」となったのは、「国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律」(昭和60年法律第103号)に基づいており、この改正法は1985年12月27日公布・即日施行です。施行時期に関してはいかなる特例措置も設けられていません。当日の官報現在の法文の改正附則、及びその間の附則の改正有無(結果:改正なし)まで調べて確認しました。実際には日曜日(1986年)であったり振替休日(1987年)であったりしたため、「国民の休日」としてカレンダーに登場したのは1988年からですが、あくまでそれは結果としてたまたま巡り合わせで適用されなかっただけであって、法理論上「5月4日が平日の場合は国民の休日とする」という規定は1985年12月27日から生きています。あちらのほうの記述を直しておきます。--無言雀師 2006年10月19日 (木) 06:11 (UTC)[返信]
あちらの記述を直すに際し、ちょっとだけ悩みました。法的正確性だけを求めるなら(1986年 - 2006年)が妥当だと思いました。一方、実際に発現した時期を考えると(1988年 - 2006年)でもいいと思いました。細かいことを言えば、5月4日が日曜や振替休となったのは1986年・1987年だけではありません。2006年までに至る途中の年にも「非適用」の年があったので、1986年と1987年を除外している後者の方法では(1988年-2006年、ただし19○○年、19○○年、200○年を除く)のように書かないと本来は不均衡のはずです。でも、それ以前に大前提として「火・水・木・金・土曜日の場合は」と限定条件が書いてありますし、あちらのような法令関係の記事でもない場所で正確性だけにこだわってごちゃごちゃ書くのも記事汚しになると思い、中抜けの年には目をつむって(1988年 - 2006年)とするだけにしました。--無言雀師 2006年10月19日 (木) 06:24 (UTC)[返信]
修正ありがとうございました。詳しい説明は国民の休日本文の方ですることにすれば良いと思います(第1回が1988年となった旨を書いておきました)。これを書いていた思い出したのですが、改正されてから実際にカレンダーに書かれるまで時間があったので、国民の休日の存在をすっかり忘れていたカレンダー業者もいたそうです(実際にカレンダーが世の中に出るまでにはちゃんと思い出したようですが)。たしかニュースのネタになってました。nnh 2006年10月19日 (木) 06:29 (UTC)[返信]
了解しました。即日施行だったが、日曜日・振替休日だったので、第1回が公布の翌年ではなく、3年後の1998年になってしまったんですね。ハッピーマンデーのときは公布から施行まで間があったので、国民の休日も間があったと思ってしまいました。また、5月4日#記念日・年中行事での表記が間違って「1989年 - 2006年」となっており、また、ざっと検索したら[3][4]のようになっていたので1989年から適用ではと思ってしまいました。国民の休日の存在を忘れていた業者のカレンダーを見て作ってしまったんでしょうかね。---七文銭 2006年10月19日 (木) 07:34 (UTC)[返信]

「その他」の章について[編集]

「その他」の章の削除・復帰が繰り返されているようですので、存在意義の有無について私感を述べさせていただきます。

私は、この章は不要と考えます。なぜなら、記述されているいずれの祝日についても実現に向けた強い動きがあったものでなく(私の知る範囲でですが)、「国民の休日」制度を元にした論理ゲームや空想のレベルの記述にとどまっているためです。章名がいつまでも無意味なものであり続けているのも、無目的に記述された過程の反映した結果ではないでしょうか。

IPユーザの方が議論を経ずに削除をしているのは重大な問題ですが、上記の理由で私は削除を推します。--クロックロン 2007年7月14日 (土) 06:44 (UTC)[返信]

メーデーの祝日化やクリスマスの祝日化は国会でも取り上げられたことがあるんですが。--経済準学士 2007年7月14日 (土) 13:34 (UTC)[返信]
補足を下さり、ありがとうございます。国会で過去に取り上げられたとの件、よろしければ加筆していただけませんでしょうか。特に、メーデー(またはクリスマス)の祝日化に伴う国民の休日の発生について、当時の国会や報道でどう取り上げられたかを重点的に加筆していただけると有意義な記事になるかと思います。--クロックロン 2007年7月14日 (土) 17:53 (UTC)[返信]
その他の節に関してですが、出典を明記してもらえないでしょうか。独自研究と思われて除去されている可能性もあるかもしれません。--Tiyoringo 2007年7月14日 (土) 20:10 (UTC)[返信]
とりあえず1992年4月8日参議院予算委員会のリンクを貼っておきます。佐藤三吾がメーデーの祝日化に対して取り上げ、近藤鉄夫労働大臣が政府として「メーデーの祝日にすると国民の休日の関係により四月二十九日から五月五日までが休日となる」旨の答弁をし、その場合のメリットとデメリットについて説明しています。また1993年6月11日参議院内閣委員会で伊藤博行政府委員は「メーデーと同趣旨の祝日として勤労感謝の日が既に存在すること」をあげています。--経済準学士 2007年7月21日 (土) 13:37 (UTC)[返信]
出典を示してくださり、ありがとうございます。メーデーに関しては、それらに基づいて記せば良さそうですね。今後の編集方法についてですが、
  • 祝日の制定による「国民の休日」の発生に関して大々的に扱われた事例については、「11月の「秋の大型連休」案」と並列させられるような内容になるよう加筆する。独自研究的な記述や空想の記述は削除する。
  • 上記に基づき、メーデーは加筆して存続、クリスマスは出典を明らかにした上で同様に加筆して存続、他の2つは削除。
と考えていますがいかがでしょうか。--クロックロン 2007年7月21日 (土) 15:34 (UTC)[返信]

大正天皇祭が存続していた場合の「国民の休日」についてですが、現在存続されておらず、国会でもおそらく復活させる議論もないと思います。 それにも関わらず、このような項目があると過去に国会で取り上げられた場合と異なり、独自研究もしくは仮定の空想上の記述と受け取られかねないと思いますがいかがでしょうか。--Chiio 2009年4月27日 (月) 20:06 (UTC)[返信]

たまたまこのページをみてびっくりしました。議論が止まっているようですが、「天皇誕生日が他の祝日と2日違い」については存続のご意見もないようですし、クリスマスも結局出典は示されていないようですので、共に削除でいいように思いますがいかがでしょうか。--Hermes3会話2015年4月12日 (日) 13:19 (UTC)[返信]
特にご意見等ないようですが、あと一週間程度お待ちして、特になければ削除しようかと思いますがいかがでしょうか。--Hermes3会話2015年4月21日 (火) 11:08 (UTC)[返信]
特にご意見等ないようですので、上記部分を削除し、メーデーにつき出典を補いました。--Hermes3会話2015年4月30日 (木) 12:43 (UTC)[返信]

過去の日付[編集]

振替休日「日付」という見出しがあり、ここに過去に存在した日付が列挙してありましたので、この項目でも以下の通り、保護解除後記述してはいかがでしょうか。--TRIBESMAN 2008年1月14日 (月) 14:07 (UTC)[返信]