ノート:NHK受信料

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スクランブル化についての記事に関して[編集]

本文の「スクランブル化について」の記事ですが、「NHKはスクランブル化によってTV所有者全体から受信料を徴収するという前提が崩れ、減収となることを危惧し、スクランブル化には消極的である」と加筆してはどうでしょうか。 1セグメント放送の受信料について加筆(依頼)を依頼します--Willpo 2005年10月27日 (木) 00:21 (UTC)[返信]

BSデジタル放送のメッセージ表示の消去に関して[編集]

日本放送協会受信規約第7条の2、第2項によれば、告知しなければならないのは、氏名・住所・B-CASカードの識別番号のみで、電話番号は不要です。 実際にはフリーダイヤル担当者が電話番号も聞いてきますが、告知しなくても何の問題もなく消去してくれます。

そうしておけば、建前上は電話番号は個人情報としてNHKには把握されていないことになるので、電話で受信契約手続きを求められることはないはずです。(訪問は来るでしょうが)。 --以上の署名のないコメントは、220.104.166.65会話/Whois)さんが 2006年6月18日 (日) 06:11 (UTC) に投稿したものです。[返信]

NHK受信料が公共料金か否かについて[編集]

2005年5月の版から、受信料は「公共料金に相当するものでも無い」という記述が本文中に見られましたが、受信料が総務大臣の認可制(放送法第32条3項や日本放送協会受信規約第14条)である以上は公共料金に相当すると考え、当該箇所を修正しました。 実際、内閣府の「公共料金の窓」サイト内のページ公共料金とは何ですかには放送受信料が含まれています。 これ以上の正確な公共料金の定義を持っていないので、より詳しい定義をご存知の方がいらっしゃいましたら、情報提供していただけると幸いです。--220.220.27.191 2006年8月12日 (土) 12:16 (UTC)[返信]

公共料金というのはいろいろな性質のものを含むものなので、厳密な定義があるわけではありませんが、国語的な意味からすれば、公共料金に相当するものではないと断言するのは問題でしょう。むしろ、その法的性質が問題となるわけで、NHKは、行政法学にいう「公用負担」の一種である「負担金」(金銭給付義務たる人的公用負担)であると説明しているようです。この考え方によると、受信料はサービスの対価ではないということになりますが、そのように割り切ることが困難であるためか、放送行政の専門家の間では公用負担としての性質と受信の対価としての性質を兼ね備えていると考えるのが一般的のようです。--220.5.136.19 2006年8月12日 (土) 12:56 (UTC)[返信]
公共料金とは「サービスの料金や商品の価格」です。「NHK受信料は対価では無い」とNHKは主張していますので、公共料金とはならないのです。(NHKの主張では公的な負担金となります)Ragnarok 2006年10月26日 (木) 10:17 (UTC)[返信]
公共料金を「サービスの料金や商品の価格」と定義するのであれば、インターネット接続業者に支払う料金も、私人が経営している店舗で商品を購入したときに支払う代金も「公共料金」ということになりますな。いい加減なことを言わないように。NHKが受信料の法的性質を負担金と解しているのは事実だが(行政法学にいう「公用負担」の一種)、それをもって公共料金であることが否定されるわけではない。そもそも厳密に定義されている言葉じゃないし、公共料金かどうかというのはどうでもいい議論でしょう。法的性質が、サービスの対価なのか公用負担なのかを判断すればいいだけの話(NHKの見解は公用負担、放送行政の専門家の間ではサービスの対価としての性質と公用負担としての性質を併せ持つというのが比較的多数説)--Carender 2006年10月26日 (木) 10:28 (UTC)[返信]
失礼しました。私の記述は省略しすぎの部分が多すぎたようです。内閣府の「公共料金の窓」サイト内のページ公共料金とは何ですかによれば、公共料金とは「サービスの料金や商品の価格は、市場における自由な競争を通じて決められることが原則となっています。しかし、料金や価格に中には、国会、政府や地方公共団体といった公的機関が、その水準の決定や改定に直接関わっているものがあります。これらは総称して公共料金と呼ばれています」、すなわち、「サービスの料金や商品の価格の中でには、公的機関がその水準の決定や改定に直接関わっているものがあり、これらは総称して公共料金と呼ばれています」となります。公共料金は厳密に定義されている言葉では無いと私も思いますが、内閣府の見解を真っ向から否定するだけの根拠を持ち合わせておりません。また、もし対価以外の公共料金が認められるのであれば、同ページにある「税金や社会保険料も公的機関が決めていますが、これはサービスや商品の対価としての料金や価格ではないため、公共料金には含まれません。」という説明文も誤りという事になります。以上の事と、契約当事者且つ受信規約作成者であるNHKの主張である「NHK受信料は対価では無い」事から、NHK受信料は公共料金とはならないのです。Ragnarok 2006年10月28日 (土) 00:03 (UTC)[返信]

記事の保護について[編集]

今回の記事(2006年8月31日)の保護は、管理者が理由も書かずにリバートしたうえ、同じ管理者がすぐ保護しているので妥当性がないと思います。 なお、問題となった記事の内容は、NHK受信料の記事内容としては不適切と思います。(受信料が適切に使われていない例であるなら、むしろ日本放送協会NHKの不祥事などの記事で取り上げるべきと思います。)そのため、この記事からは削除した方がよいと思います。

書きたい方は、日本放送協会NHKの不祥事やその他の記事から書き込むのに妥当な記事を見つけた上、それらの記事のノートで相談の上書き込みすることをおすすめします。 --Nonki 2006年9月1日 (金) 14:44 (UTC)[返信]


NHK社員不祥事続きで受信料未払い者が増えている。 NHKは紅白観覧は支払い者のみなどクダライことで対応しているのが実状である。 --以上の署名のないコメントは、126.64.100.130会話/Whois)さんが 2006年10月4日 (水) 02:02 (UTC) に投稿したものです。[返信]

民間放送のみでも十分ではないのか 追記[編集]

NHKだけが受信料受け取るのではなく民間放送団体では同じように公共で放送しているのだから民間放送にも分配すべきだという意見もある --以上の署名のないコメントは、218.221.106.234会話/Whois)さんが 2006年10月5日 (木) 21:54 (UTC) に投稿したものです。[返信]


[1]

>(BS日テレなど、民間放送のチャンネルでは表示されない)

これはそもそも蛇足。

>日本に駐留する在日米軍基地内に設置されているテレビに対しては受信料を徴収していない

治外法権日米地位協定により日本の裁判権の管轄外)。 --60.36.194.3 2006年10月6日 (金) 09:24 (UTC)[返信]
↑↑↑
NHK受信料については日米地位協定により定められた事項ではありませんので、日本国内法が適用されます。1467a 2007年2月24日 (土) 23:44 (UTC)[返信]

国会の委員会質疑[編集]

昭和48年3月8日衆議院逓信委員会、昭和55年3月28日参議院決算委員会の議事録により、国(郵政省等)側は再三、受信料契約は契約の自由の原則に服すると答弁しています。これも出典をあたって記述されたい。--60.36.194.3 2006年10月6日 (金) 09:28 (UTC)[返信]

受信契約の強制は憲法何条違反?[編集]

受信契約が憲法19条に抵触するとの記載がありますが、19条ではなく29条違反のおそれとするのが一般的ではないでしょうか?特に抽象的な19条を持ち出すのは奇異に感じます。--fromm 2006年12月19日 (火) 05:53 (UTC)[返信]

確かに、抽象的というか19条は主に内心の理想にとどまる限り処罰されないという解釈が一般的ですから記載者が無知ですね。 不払いという形で内心が表象化した以上、19条はあたらないでしょう。 あと、29条では2項において財産権の内容が法律によって制約されることを認めています。日本放送協会が放送法によって日本国中に放送を行き渡らせる公共の福祉のために設立された、として認めている以上、2項が適用されないはずはないと思いますが。 --218.183.60.66 2007年1月25日 (木) 11:42 (UTC)[返信]

私としては,受信契約の強制が受信料の強制徴収をも意味する場合には租税に該当してくると思います。従って,租税法律主義を規定する憲法84条違反になるのではないでしょうか。この点からも現行放送法は,受信契約の義務付けに留め,受信料の強制聴取までは予定していないと言わざるをえません。

結局1年間も出典が示されなかったため、除去しました。受信設備廃止届が詐欺罪に当たるとか珍説が記載されひどい有様です。Wikipedia:検証可能性に従った出典があればむやみに削除したりしません。現状の罰則の節は、素人が個人的な主観を勝手きままに書き散らかしただけの印象を受けます。--fromm 2007年12月19日 (水) 14:58 (UTC)[返信]

2006年の編集保護について[編集]

「NHKのIPからのウィキペディアへの編集」の記述をめぐって編集合戦が発生し、編集保護になりました。楽天証券の例とは違い、新聞記事になっていないこと、WikipediaはWikipedia自身の記事(例、ウィキペディアウィキペディア日本語版)など一部例外を除き記事のソースとすることを否定しているので、記述することでもないこととして不記載とすることで合意としたいと思います。--経済準学士 2007年1月15日 (月) 20:10 (UTC)[返信]

出典の明記を![編集]

ここはWikipediaなのですから、WP:Vに従って出典ぐらい書いてください!!わけのわからん憶測、妄想、空想なのかどうかが判明しない記載が、雪だるま式に増えていって、モンスター化しています。1ヶ月ほど待った上で、出典が無い記載は全て除去しようと思います。あるいは総務省の審議会あたりを出典として全面的に改定するかもしれません。--fromm 2008年3月4日 (火) 03:35 (UTC)[返信]

明らかな主観部分を除去しました。古くは、本多勝一の「NHK受信料拒否の論理」などNHK受信料を批判する文献は非常に豊富にあると思うのですが、誰もまともに出典をつける気がなくて、個人的な体験談やら愚痴が混入しているようですね。いっそのこと「受信料制度の問題点」の節は白紙化してもいいような気がします。--fromm 2010年2月8日 (月) 12:46 (UTC)[返信]

NHKはその主張をコロコロ変えますし、文章はあまり交付しません。ソースを求めるなら録音しかありません。--以上の署名のないコメントは、211.125.13.113会話)さんが 2010年7月25日 (日) 05:02 (UTC) に投稿したものです(-test-aaaaによる付記)。[返信]

NHK受信料の団体一括支払制度というもの[編集]

NHK受信料について、ケーブルテレビ事業者は、「われ関せず」という意味の記述だけが本文にあるようですが、それは片手落ちというものと思います。たしかに、「われ関せず」というケーブルテレビ事業者が多いのは事実でしょう。・・・まあ記事本文に手をつけるのがおっくうですので、ここにちょっと書くのですがgoogleの検索に「NHK 団体一括支払」と入れて検索すると多数のケーブルテレビのサイトが出ます。まあ見ておきましょう。--沙羅星人 2008年4月26日 (土) 23:17 (UTC)[返信]

札幌地裁判決[編集]

判決を直に触れないとわからないとこともありますが、[2]によると、無権代理で契約が遡及的に無効だったようです。[3]の加筆「何らかの事情により契約が成立していなければ,契約をする義務はあっても受信料を払う義務はない。」というニュアンスは判決文に出ていたのでしょうか?「義務」なる単語は判決文に登場していないようです。だいたい合っていると思いますが、少し違和感が残ります。--fromm 2010年3月19日 (金) 08:05 (UTC)[返信]

受信料の免除[編集]

かなり簡略化しました。詳細で正確な基準はhttp://pid.nhk.or.jp/jushinryo/taikei-henkou.htmlに明記されているので、記事内では簡単に紹介する程度でよいと思います。--fromm 2010年7月27日 (火) 01:59 (UTC)[返信]

「受信契約の解約」の節[編集]

解約について手引き的な内容になっていますが、直接の出典がありません。記載したい方は出典の明記をお願いします。なおYoutube動画は信頼できる情報源に当たらないでしょう。--fromm 2011年7月29日 (金) 01:56 (UTC)[返信]

Fromm氏の正当な理由なき差し戻し[編集]

[4]におけるFromm氏の差し戻しは、出典を出して記載したものを、いつわりの理由でもって差し戻す記事破壊行為です。今後、このような破壊行為はお控えください。--義経侍会話2013年2月20日 (水) 05:35 (UTC)[返信]

少なくとも「受信料の免除規定」の

  1. 「受信規約によれば、契約が成立すればその条項により・・・」
  2. 「なお、総務大臣の認可を受けた基準・・・」

の2段落は、出典なき記述の復帰ではないのですか?--fromm会話2013年2月20日 (水) 05:57 (UTC)[返信]

その箇所は私も出典がほしいと思い、要出典範囲としたところです。その一部をもって、私が2本の論文を引用しながら加筆したものを全文削除されてはたまったものではない。少なくとも、あなたの一括差し戻しには正当な理由がありません。なお、この箇所については、放送法に書いてあるといえば書いてありますが、私が加筆したものではないので、執筆された方などに出していただけたらと思います。--義経侍会話2013年2月20日 (水) 06:27 (UTC)[返信]

もしその箇所が問題ならその箇所をコメントアウトされるといいと思います。重要な記述とは思えませんし。--義経侍会話2013年2月20日 (水) 06:30 (UTC)[返信]

他にも「ケーブルテレビとの関係」の節の2段落目、「またケーブルテレビでNHKを視聴する場合は受信契約の義務を負わないという主張・・・」の段落にも出典がなく、これも出典なき以前の記述が復帰されたように見受けます。--fromm会話2013年2月20日 (水) 08:14 (UTC)[返信]
「復帰」とおっしゃいますが、あなたの指摘されている箇所は、記事に残っていた記述です。私はそのへんには今回加筆もしてませんし、ましてや「復帰」などしてません。というか、そのへんはすべて私が「要出典」をつけたものです。--義経侍会話2013年2月20日 (水) 08:27 (UTC)[返信]
ちょっと訂正。ケーブルテレビ段落については「要出典」をつけたものでなく、本文に残っていたものを整理したものです。本文に出典とページまでが書かれていたり、読みにくいものでしたから。--義経侍会話2013年2月20日 (水) 08:36 (UTC)[返信]

次について特に理由もなく消すのはどうかと思います。 NHKは嫌がっているが、優良放送選択装置(NHK放送波遮断装置)を利用して支払わない方法もある。[5] また、ケーブルテレビ会社によってはNHKを配信しない選択がある会社もあり、その場合には受信料の支払いは不要となる。--以上の署名のないコメントは、218.94.1.72会話)さんが 2013年3月27日(水)23:20:27‎(JST) に投稿したものです(HOPE会話)による付記)。

Muyo氏の自己中心的な編集[編集]

この記事に限ったことではないですが、情報源が明記されている記事でも自分が気に食わないと理由なく巻き戻しからの保護申請のコンボですね。本当に編集すべきなのか文章と情報源をもっとしっかり理解すべきですね。これは外部のサイトでも指摘されていることなので迷惑を被っている人が多数いると思ってください。--2605:E000:A8D3:DD00:C4BE:F4B8:499D:E22E 2015年11月21日 (土) 22:47 (UTC)[返信]

「受信料訴訟および判例」の新設[編集]

まとめとして新設しました。下級審判決等については続報(判決確定、控訴・上告中など)の情報を求めます。--Kyuri1449会話2018年2月23日 (金) 05:36 (UTC)[返信]

書籍等の出典に際しては必ずページの記載も[編集]

{{参照方法}}を問題点として足し、{{複数の問題}}に統合しました。清水直樹 著の「公共放送の在り方−NHK改革をめぐる議論−」 (PDF) の参照箇所が22箇所にも上るのは、WP:Vとして記述不足で少なくともページ番号は記述すべきです。

また現行法令リンクの場合、{{Cite}}タグによらず直接参照条文を示すことで足ります。法令リンクが必要であれば{{Egov law}}テンプレートを用いたほうがいいと思います(e-GovのHTTP接続は終了しました)。このため法令リンクは末尾に{{Egov law}}で放送法電気通信事業法とを示すだけにし、文中の参照は削除しました。 --Licsak会話2019年7月23日 (火) 20:51 (UTC)[返信]