ノート:スカイスポーツで使われている無線

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1.下記のことがなぜ、荒らし扱いになるのでしょうか 公共の電波をスカイスポーツ専用として免許を取ることは、関係者の大変な努力があったと思います。
「フライトの一つの道具」として、特に安全面で無線の必要性が認められたと思います。
一週間以内に異論なければ復活させます。
-無線を必要とする事項-

  • スクーリングでの電波誘導による訓練
  • エリア管理(エリア管理者との連絡や安全確保)
  • エリア運営(スタッフの連絡、送迎車の段取り等)
  • 競技大会&イベントの事務局運営(安全第一)
  • フライヤー(操縦士)同士の連絡
  • 緊急、安全に備えて携帯する
  • 非常通信

--121.82.169.66 2007年5月29日 (火) 22:50 (UTC)[返信]

質問1、スクーリングでの電波誘導とはラジコンのことですか。
質問2、グライダー等が大会で、管制とのやり取りをする場合はどれにあたりますか。
質問3、バルーンが回収班とのやり取りをする場合は、どうですか。
質問4、以前も別の所で書きましたが、意味不明だったので再度質問ですが、
「エリア管理」と「エリア運営」の違いは。
質問5、「非常通信」が出来るように、「緊急、安全に備えて携帯する 」んじゃないの。
結局、7項目に分けたのは、あなた個人の主観ですよね。 
そういったものを載せるべきと思いますか。
--122.145.50.126 2007年5月30日 (水) 12:06 (UTC)[返信]
スカイスポーツそのもの(飛行)に関することと、飛行には直接関係のない業務をごちゃ混ぜに記述せず、分けて考えては如何でしょうか。飛行そのものに関係するのは、操縦者と操縦者・管制者・指導者との間の交信です。ここで書くべき事項は直接関係するものについてで、それ以外の間接的なものはこの項にわざわざ記述する必要は無いと思います。--Mim s 2007年5月30日 (水) 14:15 (UTC)[返信]
(パラ&ハングの無線用途(目的)をメインとし合法無線機(実用になる無線機)は?)、(大会を除いた日常業務で2種類の無線機が必要と思われます)
質問1、ラジコン?、イントラが無線を使ってスクール生に操縦の仕方を指導することです。(無線は道具です)
質問2、競技大会の事務局運営になると思います。
質問3、エリア管理と思います。(大会以外)
質問4、「エリア管理」;フライヤー(操縦士)とエリア管理者との通信です。「エリア運営」:スクール(エリア管理者)が地上でフライトがスムーズに行えるための段取りです。
質問5、前は、やわらくいったつもりです。「非常通信を想定したこと」を緊急と表現することは承知しています。はっきり言われるとフライト毎に「電波法違反をしている」と同じです。地元の総合通信局電話よる窓口で聞いてください。(個人毎の判断であれば大目に見られる?)非常通信をカットしてもよいです。
結論、主にハング&パラの無線の使い方で分けています。大会主催者、団体、エリア管理者等の無線に関する案内の仕方を入れるともっと増えます、電波法違反を教唆してると思われるものはカットしました。スカイスポーツ関係者が作成されたものが実感をあってよいと思います。分け方、表現が悪ければ案を出してください。7項目と表現方法にこだわるっていません。
--Mim s 2007年5月30日 (水) 14:15 (UTC)の意見に対して[返信]
このタイトルは、スカイ無線なので無線の使われ方をメインにしました。
--121.82.169.66 2007年5月31日 (木) 06:31 (UTC)BR[返信]
別にどんな状況で無線が使われるかを載せる必要ありますか。
映画、ドラマの撮影でも、マラソン大会でも、一部のクレーン作業でも、無線は使われていますが、
取り上げられてますか。  強いて載せるなら、
「フライト中の者は、他の機や地上との連絡手段として無線を利用している。」
程度でいいと思います。 --122.145.50.126 2007年6月1日 (金) 13:05 (UTC)[返信]
スカイスポーツの世界は、無線がないと日が暮れないと思います。
【関係者は、道具として扱っているので実感がないかもしれません。もし、無線局(特小を含む)の使用停止3か月となれば対応策?】
なぜ、この程度の実態を簡単にするのか意図がわかりりません。
(被害を受ける、中傷されているであれば取り下げです)
無線の必要性を理解してもらい、前向きに特小では安全面で不安あり、スカイレジャー無線の増波または新しい無線を獲得すべく運動をすればよいと思います。
スカイスポーツ全体が同じ無線機を使えば、量産となり、価格はアマ-ハンデイ機並みに安くなると思います。
(御参考)
兵庫国体のパラグライダーデモ大会の資料からです。
>困った事
>4.アマチュア無線の件
>法律的に使用してはいけない事。JHFの航空無線を借りる事で解決したが中傷が継続している為に、行政が神経をとがらせる事になった、
>納得してもらう為に、近畿無線局へ確認した上で小電力、業務無線を使用すること事で、「アマチュア無線の利用禁止」項目を明記する事で解決。
>これは、パラ界が、不法なアマチュア無線を利用してきた結果起こった問題であるが高価で取得に簡易さのない航空無線のような法律を変えてもらう行動を起すべきである。
準備された無線の種類は、アマチュア無線、スカイレジャー無線、特小、業務無線等と多彩となっていました。国体の為、特別と言われればそでまでです。

--121.82.169.66 2007年6月2日 (土) 10:03 (UTC)[返信]

上記--121.82.169.66 2007年6月2日 (土) 10:03 (UTC)の記述は、何が言いたいのか不明。[返信]
前記の件も結局、私の出した質問のようなミスリードを招くだけであり、無意味である。
--122.145.50.126 2007年6月4日 (月) 13:32 (UTC)[返信]

記述内容はともかく、Wikipedia:スタイルマニュアルに沿った形の記事にしていただけませんか。--Armjoe 2007年6月4日 (月) 13:38 (UTC)[返信]

・スタイルと言われると言い訳もできません。WIKIに熟知されているのでお手数かけますが編集をお願い出来ないでしょうか。
スカイスポーツを楽しむ中で「道具の一つの無線」となり目立たない存在と思います。
・ご存知のとおり、スクーリング(講習生)、エリア管理(パイロット)、競技会(ベテラン)等の流れの中で無線を利用します。
無線をメインに考えて安全第一で7つの役割があるとしました。
--121.82.169.66 2007年6月6日 (水) 07:37 (UTC)[返信]

パラグライダーの無線関係が安定後見直しを行いたいと思います。
--121.82.169.66 2007年6月9日 (土) 07:24 (UTC)[返信]
2.パラグライダーの8/20凍結解除の最終案を見て下記のとおり改正します。
1)業務用無線局を「アマチュアバンド内」で開設・運用出来ないことは常識です。
2)アマチュア無線は、スポーツ・レジャー用途の通信に利用できません。・・基本のことです。
パラグライダーの事例(実態)では、フライト目的の通信(電波誘導、飛行管制、テイクオフ& ランデイングの連絡、風情報、安全情報、フライトのアドバイス、機体の回収連絡等)は、 アマチュア業務外(目的外通信)で違法行為です

スカイレジャー無線[編集]

説明内容は、変更しない
==無線電話用特定小電力無線局==:(局免許不要、資格不要)
関東総通局:小電力無線
==航空機局無線(VHF)&グライダー専用無線(HF)==:滑空機で利用している。
==利用出来ない無線==

  • アマチュア無線(スポーツ・レジャー用途の通信に利用出来ない)
  • 簡易無線(業務無線)(地上での利用を条件で許可されている)

--121.84.142.155 2007年8月12日 (日) 01:15 (UTC)[返信]

とりあえず、各種無線の運用の可否については、下記のページが参考になると思います。ぜひ、ご覧下さい(PDFファイル)。
http://www.kenbec.co.jp/main/HTML/kokutairpt/kokutaireportmain.pdf
13ページ「4.アマチュア無線の件」
http://www.kenbec.co.jp/main/HTML/kokutairpt/rptattch/musen.pdf
兵庫県フライヤー連盟より近畿総通局無線通信部陸上第3課への照会
出典 ケンベックさんのホームページ http://www.kenbec.co.jp/main/index.htm

 の「のじぎく兵庫国体レポート」から入れます。

--219.165.58.119 2007年8月13日 (月) 02:54 (UTC)[返信]
運航スケジュールの「通信基準」と矛盾点があります。
>困った事、アマチュア無線の件、・・・・・「アマチュア無線の利用禁止」項目を明記することで解決。
1.アマチュア無線を非常通信専用として準備(携帯)した。(当局のアドバイスを理解していない)
2.業務無線を大会参加者用に準備(携帯)した。(簡易無線を準備した?)
(スカイスポーツ用で免許された業務無線でない・・免許された記録なし)
--121.84.142.155 2007年8月14日 (火) 00:30 (UTC)[返信]
  • そうですね・・・確かに、その二つは矛盾しているように見えます。上記の近畿総通局無線通信部陸上第3課の回答を基にしたうえで、スカイレジャー競技の性質を考えると、「競技会運営側が、競技会運営中に起こり得る事態のひとつである「墜落」等に対する連絡救援体制をあらかじめ整えておくことは、まさしく競技会を運営するうえで最も重要な業務のひとつである」ということになりますから、本来であれば、運営側はアマチュア無線機ではなく、『あらかじめ競技会運営に用いることが可能な無線設備(携帯電話等を含む)を準備すべきである』ということになりますね。参加者が単にフライトするのと、フライヤーに対して安全かつ楽しくフライトさせるのが業務である運営者側とは、地位も責任も全く異なる次元にあるから、同列に語ることはできないというべきでしょう。
  • そうすると、墜落等をしたフライヤーとの間でアマチュア無線機で救助に関する通信をすることができるのは、あくまで「一般のアマチュア無線家」か、「競技会に参加している者のうち、大会運営にかかわらない者であって、アマ無線の免許を受けている者のなかで、アマチュア無線機を持ち込んでいる者」(←者ばかりになってすみません)ということになりますから、フライヤーがアマ無線機を持っていても大して意味がない、あるいはフライトするからこそ、いざと言う時のためにアマチュア無線家と日頃から仲良くしておかなければいけない、ということになりますね。

--219.165.62.149 2007年8月24日 (金) 06:25(UTC)

  • スカイスポーツの無線は、道具としての使い方であり、合法的にアマチュア無線を利用することに無理があると思っています。スカイレジャー無線を使えば、緊急(非常通信)を含めてすべて丸く収まります。簡易無線と同価格と思います。--121.84.142.155 2007年8月24日 (金) 11:43 (UTC)[返信]

3.無線を使う場面毎に合法の無線を考えると次のとおりと思います(営利&非営利に関係なく
・スクーリングでの電波誘導によるスクール生の訓練・・スカイレジャー無線および特小
・パイロット相手のエリア管理(エリア管理者との連絡や緊急、安全確保、フライト管制等)・・スカイレジャー無線および特小
・エリア運営(スタッフの連絡、送迎車の段取り等フライトの安全業務)・・簡易無線、スカイレジャー無線、特小等
・競技大会&イベントの事務局運営(安全第一)・・スカイレジャー無線および特小
・大会等で安全目的のみで携帯する(個人使用の禁止)(主催者の指示)・・スカイレジャー無線および特小
・パイロット同士の連絡・・アマチュア業務内であればアマチュア無線。スカイレジャー無線および特小
・クロカン時の無線による支援・・・スカイレジャー無線および特小
・日常、 緊急&安全に備えて携帯する・・スカイレジャー無線および特小
--121.84.142.155 2007年8月24日 (金) 22:08 (UTC)[返信]

新しくデジタル簡易無線のスカイスポーツ・レジャー専用無線が許可された
2008/7/9付報道資料「電波法施行規則の一部を改正する省令案等に係る電波監理審議会答申及び意見募集の結果」で簡易無線のデジタル化で各レジャーに周波数が確保された。 スカイレジャー専用無線が1波のため増波陳情に応えられ、関係法令は平成20年8月29日に公布・施行され「資源の電波」がスカイスポーツ・レジャーに割当され周波数が増波された。
http://www.soumu.go.jp/s-news/2008/080709_2.html
351.16875~351.38125MHzの周波数の内「351.16875MHz、351.175MHz、351.18125MHz、351.1875MHz、351.19375MHz」の5波登録局では、1w以下に制限し「上 空」でも使用出来る。(陸上専用のレジャーは5w)
1・周波数は5chが用意され、出力1Wでデーター通信も可能である。
2・専用周波数であり混信の心配がない。
3・簡易無線のため無線資格は不要です。
4・通信の相手は、アマ無線&パソーナル無線と同様で不特定多数(簡易無線局)となり個人申請でも実用となる。
--121.84.106.3 2008年11月16日 (日) 21:34 (UTC)[返信]
<北陸総合通信局の回答>Sent: Thursday, April 24, 2008 4:05 PM
携帯電話について
携帯電話の無線局の種別(局種)は「陸上移動局」です。
「陸上移動局」は電波法施行規則第4条(無線局の種別及び定義)において、「陸上 を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する無線局を言う。」と定義されておりま す。 また、携帯電話用陸上移動局の移動範囲は、「当該事業者の業務区域内(海域を含 む。)又は当該事業者と業務委託契約を締結した他の事業者の業務区域内(海域を含 む。)」と定められています。 このようなことから、電波法上は、携帯電話の「上空」での使用は認められません。 --dstar300会話2014年3月6日 (木) 04:11 (UTC)[返信]
<東海総合通信局の回答>Sent: Thursday, April 24, 2008 4:05 PM
特定小電力無線機について
400MHz帯小電力業務用 (無線電話用)については、電波法第26条に規定され ている「周波数割当計画」で、国内配分は「陸上移動」 とされており、上空及び海上での運用は想定しておりま せん。--dstar300会話2014年3月6日 (木) 04:32 (UTC)[返信]
<総務省総合通信基盤局電波部移動通信課の回答> 
Sent: Monday, October 03, 2005 4:14 PM
 アマチュア局の通信は、電波法施行規則第3条第1項第15号に規定する業務の範囲内で行わなければなりません。

この範囲を超えてアマチュア局を運用した場合は、電波法第52条(目的外通信の禁止)違反となります。

お問い合わせいただきました件について、パラグライダーを運航するために無線を使用するのであれば、アマチュア以外の無線局を開設しなければなりません。
しかし、パラグライダーの運航のためでなく、あくまで電波法施行規則に規定している業務の範囲内で通信を行うのであれば問題はありませんが実際には、個別具体的に判断することとなります。
【参考】
電波法施行規則
第三条  宇宙無線通信の業務以外の無線通信業務を次のとおり分類し、それぞれ当該各号に定めるとおり定義する。
十五  アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
--dstar300会話2014年3月6日 (木) 04:32 (UTC)[返信]
パラグライダー運航の目的とは次を考えられます。(スカイスポーツ・レジャー業務)
1・電波誘導による練習生の訓練。
2・イントラ&パイロットクラスの研修会。
3・パイロット相手のエリア管理(安全管理)(エリア管理者との連絡や緊急、安全、管制等)
4・スクール運営用(地上のスタッフの連絡、送迎車の段取り等)
5・競技大会、イベント等の事務局運営(安全第一)
6・大会、イベント等で参加者が安全・緊急目的で携帯する。
7・パイロット同士の情報交換。
8・クロカン時の無線による支援。
9・日常、安全・緊急に備えて携帯する。
10・その他
--dstar300会話2014年3月10日 (月) 04:47 (UTC)[返信]

削除に関して[編集]

  1. 偏った考えをもった個人のHPであったので削除(2007年8月20日 (月) 14:59 )
  • 無線全体に関して関係部門の意見を聞き努力しまとめられています。
アマチュア無線は、必要最小限の常識的な基本を説明されています。
どの部分が「偏った考え」と感じたのでしょうか
  • 当局は、代表とする団体へアマチュア無線の適正な利用を指導されています。
この団体が会員に対して親切な指導をしていないので見かねて個人HPで呼びかけいると思っています。
勇気のあるベテランパイロットです。
--121.84.142.155 2007年8月23日 (木) 07:06(UTC)
  • 私も、当該ページを見てきましたが、当該ページが「アマチュア無線のこんな使い方はダメ」と言っている内容は、妥当だと思います。
  • 「無資格運用」←当然ダメな話です(従事者免許につき電波法第39条の13他、無線局免許につき同法第4条他)。
  • 「周波数の使用区分(バンドプラン)から逸脱して運用する行為」←これも当然ダメです(無線局運用規則第258条の2、アマチュア業務に使用する電波の型式及び周波数の使用区別)
  • 「自分のコールサインを発しない行為」←これも、当然ダメな話です(無線局運用規則第10条第3項)
  • 「商用利用(スクールや競技会など営業行為上でのアマチュア無線の商用利用は違反行為です)」←(下へ)
  • スクールが「収益目的でフライヤーから対価を徴収して飛行させている」という場合、そのスクールの運営関係者が、「その業務を遂行するため」に、アマチュア無線を利用して、その業務遂行に関する通信を行なうことは、「金銭上の利益のためでなく」というアマチュア業務の定義に反しますから、当然にできるわけがありません(電波法第52条本文柱書、電波法施行規則第3条第1項第15号)。
  • 競技会の場合、その大会の運営関係者が、「競技会(その他のイベント等を含む。以下同じ。)を施行するため」に、アマチュア無線を利用して、その競技会の業務遂行に関する通信を行なうことは、「もっぱら無線技術の興味によって行なう自己訓練・通信及び技術的研究」というアマチュア業務の定義に反しますから、当然にできるわけがありません(参照条文は上記スクールの場合に同じ)。もしこれが許されるなら、JARLJARDが、ハムフェアの実施のためにアマチュア無線を用いてどんどん業務連絡してもよいことになりますが、アマチュア無線の総元締め団体がそんなことをしたら、後援してくださる総務省(←JARLやJARDの主務官庁)にまで迷惑がかかりますから、仮にやろうと思っても出来ないですよね・・・。
*このPDFの2ページ目[1]が参考になります。リンク先は上記の「兵庫県フライヤー連盟より近畿総通局無線通信部陸上第3課への照会 (ケンベックホームページ)」です。
  • そのように考えると、削除者様は、「当該ホームページのどこにどういう問題があるのか」、というのを明らかにして、皆さんの意見を集約してから、リンクを削除されるべきだったと思います。ちなみに、当該ページの管理者様は「フライト全般にアマチュア無線を用いてはいけない」とは「仰っていません」し、私も私見では、「スクールや競技会等の運営関係者の関与が全くない」前提の下であれば、アマチュア無線の一般的ルールを守って上で「スクールや競技会にきたフライヤーさんが、他のフライヤーの皆さんと、懇親の目的でアマチュア無線を運用する」というのは有りだと思います(この枠が守られる限り、フライトの話題が通信の中心になっても、私は個人的にはよいと思います。無線を通じて仲間と情報交換をしながら触れ合うのは、アマチュア業務における「自己訓練」の範疇で理解できると思います)。本来、アマチュア無線を用いることが電波法令上許されないはずである、『営利活動や競技会の運営のためにアマチュア無線を用いる』という点が、『この問題の本質』です。それを踏まえた上で、削除された方は、当該ページが『偏った考え』によって編集されているのか否か、今一度考えてみてくだされば幸いです。よろしくお願いいたします。
--219.165.62.149 2007年8月24日 (金) 05:12(UTC)


上記リンク先の件ですが、当該ページの内容にも問題がありますが(アマチュア無線の使用を拡大解釈して禁じておきながら、開局を薦める)、本題は個人のホームページであるということです。 個人の中傷になりますので詳細は控えますが、『風待ち』全体の内容やBBSの管理に不満を持つ者も多くおり、『事故待ち』とも呼ばれています。 
219.165.62.149さんの私見(フライヤー同士の会話の部分)には同意ですが、リンク先の管理人はそれも否定されているようです。
--219.112.121.145 2007年8月27日 (月) 10:30 (UTC)[返信]
219.112.121.145さん、貴重なご意見ありがとうございます。
>「アマチュア無線の使用を拡大解釈して禁じておきながら、開局を薦める」
なるほど・・・他の、全体的な内容も考慮されて、削除をなさったのですね・・・。そのような理由をお持ちでいらっしゃるならば、私は納得です。
『営利活動や競技会の運営のためにアマチュア無線を用いる』という「問題の本質」さえ解決できれば、私はいろんな意味でフライヤーとアマ無線家が協力できると思います。違法な使い方をしなければコールサイン不送出などする必要はないわけですし、使用区分を無視した周波数の指定・周波数の独占的使用の根幹もスクールや競技会等の運営者側の指示事項によるところが大きいと思いますから、みんなで手を取り合ってスクールや競技会等の運営に関するアマチュア無線の不法・違法運用を徹底的に排除できさえすれば、その後残った細かい問題は、フライヤーとアマ無線家が手を取り合って、発展的に解消していけると思います。そんな世の中が早く来ることを心待ちにしています。
アマチュア無線は、ルールを守ればだれでも(個人)利用できます。否定&肯定となると思います。
「7.パラフライトに関する通信・通話にアマチュア無線は使えません。」が追加されていました。
--121.84.146.121 2007年11月6日 (火) 07:03 (UTC)[返信]

レジャーでアマチュア無線は使えます[編集]

下記記載について

アマチュア無線は、有資格者が無線局免許状を取得(開局)した上で、アマチュア業務に従った交信を行うことを目的としている。
そのため、スカイスポーツ競技用、スクール(クラブ)無線(電波誘導による訓練、安全管理等)等スカイスポーツ・レジャー業務として使用する事は出来ない。
また、個人使用であってもフライトに関する通信には利用できない。


これついてはアマチュア無線はレジャーで使えます。
前半は正しいのですが最後の三行目が間違っているんです。
http://www24.atwiki.jp/katuotataki/pages/47.html
リンク先に総通に問い合わせた返答もあります。
「フライト目的」と言う言葉に騙されがちですが
フライト中の交信であってもアマチュア無線のアマチュア業務の中での意思疎通であり
「無線局の本来目的であるお互いの意思の疎通のための連絡等」に含まれます。 
ただし「業として営んでいるものが、その業務(仕事)のみの目的達成のために
アマチュア局を反復・継続的に使用することはできない」となってるんです。

よって前記の説明文を全て削除し総通の公式声明であるチラシの説明文をもとに
http://www.soumu.go.jp/soutsu/kyushu/re/file/at_denpanoruru.pdf
「スカイレジャーでのアマチュア無線の使用に関して情報が多数寄せられています。
○コールサインを省略する
○大会事務運営用(業務)に使っている
○アマチュア無線の免許を受けずに使用している
スカイレジャーでのアマチュア無線の利用については、電波法令を守って
正しく運用しましょう。

これを表現が統一出来るように
アマチュア無線は

  • コールサインを省略してはいけません
  • 大会事務運営用(業務)に使えません
  • アマチュア無線の免許を取得しなければなりません

スカイレジャーでのアマチュア無線の利用については、電波法令を守って正しく運用しましょう。

これなら総通の説明のままなので問題ありませんよね。現行の文と差し替えたいと思いますがいかがでしょうか。

--Katuotataki 2011年9月9日 (金) 10:11 (UTC) --Katuotataki 2011年9月9日 (金) 11:57 (UTC)[返信]
パラグライダー本文で次の注意があり1/3以下に縮小された。
>この記事は検証可能な参考文献や出典が全く示されていないか、不十分です。
> 出典を追加して記事の信頼性向上にご協力ください。
>このタグは2011年6月に貼り付けられました。
--112.68.77.183 2012年2月14日 (火) 05:55 (UTC)[返信]
1・電波法第5条第2項第2号
アマチュア無線局(個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。
2・電波法施行規則第3条第15号
アマチユア業務 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて行う 自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。
3・アマチュア無線局開設の条件は、「無線局の開設の根本的基準」第6条の2の3及び4 無線局は目的別に免許(許可)される。
上記の規定で「レジャー全般」に許可(免許)されることは無いと断言してよい。
各レジャーの無線の使い方(通信の内容)により「アマチュア業務」の範囲と認められることがある。
例えば、「狩猟目的」の通信内容はアマチュア業務と容認するがスカイスポーツ・レジャーの 「運航目的」は容認出来ないの事例があります。
都度、個別に「目的と通信内容」を詳しく説明して地元総通局と相談されることがベターとある。
--dstar300会話2012年3月25日 (日) 23:23 (UTC)[返信]
フライト(運航)目的とは具体的には下記の9項目のことであり独特の無線の使い方である。(スカイレスポーツ・レジャー業務と称する)
<スクール、団体等のアマチュア無線の基本を無視した悪質な業務使用は論外である>(業務使用を出来ないことは常識)
(スカイスポーツ・レジャーの無線の使い方を把握願います)
・バイクツーリング、ハンター等の簡単な通信(連絡)と大きく異なる。
・九州総通局は「アマチュア業務」として容認すると回答したのか。 容認したとの回答を提示願います。
・パラグライダー本文と同様に編集合戦となり編集禁止となる。
1・無線誘導による練習生の訓練
2・イントラ&パイロットクラスの研修会(マヌーバトレーニングを含む)
3・パイロット相手のエリア管理(安全管理)
4・スクール連絡用(業務連絡)
(地上スタッフの連絡、送迎車の段取り等)
5・競技大会、イベント等の事務局運営
6・訓練生の大会(無線誘導)
7・クロカン時の無線による支援
8・日常、安全・緊急に備えて携帯する。(安全管理)
9・パイロットクラスのフライトに関係する各種の連絡
フライトの設定、・風向・風速・気流に関する情報、TO&LDの連絡、空中における障害物の有無や機体回収の連絡、フライトアドバイス、クロカン時の無線支援。
ツリーラン、風の急変、事故発生等の緊急連絡。
--dstar300会話2012年3月25日 (日) 23:41 (UTC)[返信]
九州総通局より2006年9月6日付で次の回答を受けている。
貴局の「親切・丁寧]な回答が拡大解釈され悪用されていると連絡済です。
1か月以内に異議がなければスカイスポーツ・レジャーに於いて使用出来ない無線として「アマチュア無線」を明記します。
(回答)Sent: Wednesday, September 06, 2006 5:55PM アマチュア局の通信は、電波法施行規則第3条第1項第15号に規定する業務の範囲内で行わなければならず、この範囲を超えてアマチュア局を運用した場合は、電波法第52条(目的外通信の禁止)違反となります。
したがってパラグライダー等を運航するために無線を使用するのであれば、アマチュア以外の無線局を開設しなければならない。
しかし、パラグライダー等の運航のためではなく、あくまで電波法施行規則に規定している業務の範囲内で通信を行うのであれば問題ないが、実際には、個別具体的に判断することとなります。
--dstar300会話2012年3月26日 (月) 00:10 (UTC)[返信]

リンク切れ[編集]

資料

http://www.soumu.go.jp/s-news/2006/pdf/060606_1_059.pdf


外部リンク

無線局は目的別に許可されている(スカイスポーツ目的の無線局の免許が必要)
東北総通局:ルールを守りましょう


リンク切れのようですので削除いたします。

かわりに

マナーを守って電波のルール

こちらを追加いたします
--Katuotataki 2011年9月9日 (金) 11:27 (UTC)[返信]

--112.68.77.183 2012年2月5日 (日) 04:16 (UTC)== 区分の変更 ==[返信]

現在は

スカイレジャー無線

他に利用できる無線

  • 航空機局無線(VHF)&グライダー専用無線(HF)

滑空機(グライダー)で利用している。航空特殊無線技士以上の資格が必要。

  • 特定小電力無線(無線電話用特定小電力無線局)

以下の無線機器は、利用の際に注意を要する。

  • 簡易無線
  • 携帯電話
  • アマチュア無線



このような分け方になっているが言い回しを統一し使えない項目を追加
「スカイレジャー無線」
「スカイレジャーに使用できる無線」
「スカイレジャーでの使用に制限がある無線」
「スカイレジャーに使用できない無線」


最終的には

---------------------

スカイレジャー無線

(変更無しですが言い回しに違和感があると思います)

スカイレジャーに使用できる無線

  • 航空機局無線(VHF)&グライダー専用無線(HF)
滑空機(グライダー)で利用できるが航空特殊無線技士以上の資格が必要。

スカイレジャーでの使用に制限がある無線

陸上スタッフ専用
資格は必要ないが、無線局免許状は必要である。簡易な業務又は個人的用務のため、レジャー、上空、海上、消防・防災・警備等の用途に利用できない。大会などで飛行する選手が使用することはできない
関東総通局:簡易無線局の用途・運用

●コールサインを省略してはいけません
●大会事務運営用(業務)に使えません
●アマチュア無線の免許を取得しなければなりません
スカイレジャーでのアマチュア無線の利用については、電波法令を守って正しく運用しましょう。

スカイレジャーに使用できない無線

各社のトーク機能を含め、上空では利用できない(電波法上、陸上無線機であり上空(空中)での利用は対象外であるため)。


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ただし、最後の携帯電話については「電波法上、陸上無線機」という事が確認できておりません。
よって、該当する電波法が無いのであれば削除したいと思います。

--Katuotataki 2011年9月10日 (土) 06:06 (UTC)[返信]

携帯電話について、私も調べてみましたが、該当する法令の条文が見当たりません。
携帯電話各社の通話可能エリアを示す地図を見ると、日本周囲の近距離の沿岸、主な港湾、などの「海上」でも使用できることが明記されています。
NTTドコモの例:http://servicearea.nttdocomo.co.jp/inet/GoRegcorpServlet?rgcd=03&cmcd=FOMA&scale=500000&lat=35.444243&lot=139.645578 
このことからも「陸上無線機(陸上限定、という意味か?)」の根拠がないと思われます。
削除に賛成いたします。
また、アマチュア無線の記述も、百科事典の表記には、相応しくないと思います。何らかの形で書き換えをしたいと思います。
--吉閥 2011年9月22日 (木) 15:13 (UTC)[返信]

吉閥さんありがとうございます
二週間ほど待ちましたが特に反論も内容でしたのでアマチュア無線も含めて修正を実行いたしました
「1 スカイレジャー無線」とか文章がちょっとおかしいようですので 少しずつ手直ししていきたいと思います。

--Katuotataki 2011年9月24日 (土) 22:03 (UTC)[返信]

Katuotatakiさん、編集ありがとうございます。
全体的に、wikipediaのスタイルに相応しくないですね。
もうちょっと、腰を据えて全体の書き方を修正したいと思います。急いで編集すると、編集合戦のようになってしまうので、よく文言を吟味をして編集をしたいと思います。
あと、アマチュア無線の項目の、
  • コールサインを省略してはいけません
  • 大会事務運営用(業務)に使えません
  • アマチュア無線の免許を取得しなければなりません
という表現に、どうしても違和感を感じます。これも見直しをしたいと思います。

--吉閥 2011年10月1日 (土) 11:29 (UTC)[返信]

いつもアマチュア無線関係を荒らしてたあの人が来なければ問題ないのですが
あの人は総務省がらみのソース元にすると反論できなくなって
持論を展開できなくなると言うところがあります。
違和感を感じられてる部分は総務省のチラシから抜粋してきたからなんですよね。
例の人が特に活動してないのなら当方としては表現を変えることに問題はありません。
--Katuotataki 2011年10月3日 (月) 23:52 (UTC) 北陸総合通信局総合通信相談所より次の回答を得ている。 疑問があれば地元総合通信局総合通信相談所へ確認ください。 Wikipediaで独自の解釈をやめてください。 【回答】Sent: Thursday, April 24, 2008 4:05 PM ご指摘のとおり、携帯電話の無線局の種別(局種)は「陸上移動局」です。 「陸上移動局」は電波法施行規則第4条(無線局の種別及び定義)において、 「陸上を移動中又は特定しない地点に停止中運用する無線局を言う。」と定義されております。 また、携帯電話用陸上移動局の移動範囲は、「当該事業者の業務区域内(海域を含む。) 又は当該事業者と業務委託契約を締結した他の事業者の業務区域内(海域を含む。)」と 定められています。 このようなことから、電波法上は、携帯電話の「上空」での使用は認められません。[返信]
上記のスカイスポーツ・レジャーのパラグライダーの無線に関して九州総通局へ確認中です。 貴解釈に間違いあれば前記述を復活させます。

検証可能[編集]

ウィキペディアで提供するのは、信頼できるソース(情報源)を参照することにより「検証できる」内容だけです。--220.210.178.46 2013年2月27日 (水) 03:55 (UTC)[返信]