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== 概要 ==
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[[民事事件]]は[[司法権]]によって解決すべきであり、[[行政権]]に属する警察は口を出してはならない、というのが民事不介入の意味するところである{{sfn|中里和伸|野口英一郎|p=18}}。
[[民事事件]]は[[司法権]]によって解決すべきであり、[[行政権]]に属する警察は口を出してはならない、というのが民事不介入の意味するところである{{sfn|中里和伸|野口英一郎|2017|p=18}}。


民事上は[[契約自由の原則]]が存在し、同原則から導かれる[[契約自治の原則]]により、契約はその当事者間で拘束力を持つ。そのため、明確な犯罪行為がない限り、契約当事者間で合意した内容につき警察が介入することは原則的にできない{{sfn|牧野和夫|2014|p=5}}。
民事上は[[契約自由の原則]]が存在し、同原則から導かれる[[契約自治の原則]]により、契約はその当事者間で拘束力を持つ。そのため、明確な犯罪行為がない限り、契約当事者間で合意した内容につき警察が介入することは原則的にできない{{sfn|牧野和夫|2014|p=5}}。


法律上直接に民事不介入の原則を定めた規定はないが、[[b:警察法第2条|警察法第2条]]第2項が以下のとおり定めていることに民事不介入の法的根拠を求める見解もある{{sfn|中里和伸|野口英一郎|p=18}}。
法律上直接に民事不介入の原則を定めた規定はないが、[[b:警察法第2条|警察法第2条]]第2項が以下のとおり定めていることに民事不介入の法的根拠を求める見解もある{{sfn|中里和伸|野口英一郎|2017|p=18}}。
{{Quotation|警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。|[[警察法]]第2条第2項}}
{{Quotation|警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。|[[警察法]]第2条第2項}}


==民事不介入が問題とされる分野==
==民事不介入が問題とされる分野==
===男女関係、家族関係等===
===男女関係、家族関係等===
[[ドメスティック・バイオレンス]]や[[児童虐待]]<ref>[https://www.jstage.jst.go.jp/article/jalps/48/2/48_45/_pdf/-char/ja 法政論叢48巻2号 児童虐待への刑事法的介入と理論的背景]</ref>に対する対応に関しては、従来は警察は民事不介入を理由に家庭への介入を差し控える傾向があったが、[[DV防止法]]施行以降、積極的な対応を取る方向に方針を転換したとされる。同法施行以降もしばらくは被害者の処罰意思が示された場合にのみ捜査を進める方針を採っていたが、ストーカー事案やDV事案での深刻な被害が発生し警察の対応が問題視されることが繰り返されたため、2013年12月6日の通達{{efn|平成25年12月6日警察庁丙生企133号ほか。}}などに基づき、被害者の処罰意思が明確に示されない場合でも必要な場合には積極的に強制捜査を行う方針が示された{{sfn|打越さく良|2018|pp=209-210}}。
[[ドメスティック・バイオレンス]]や[[児童虐待]]<ref>{{Cite journal|和書|author=三枝有 |title=児童虐待への刑事法的介入と理論的背景 |journal=法政論叢 |ISSN=0386-5266 |publisher=日本法政学会 |year=2012 |volume=48 |issue=2 |pages=45 |naid=130006193077 |doi=10.20816/jalps.48.2_45 |url=https://doi.org/10.20816/jalps.48.2_45 |ref=harv}}</ref>に対する対応に関しては、従来は警察は民事不介入を理由に家庭への介入を差し控える傾向があったが、[[DV防止法]]施行以降、積極的な対応を取る方向に方針を転換したとされる。同法施行以降もしばらくは被害者の処罰意思が示された場合にのみ捜査を進める方針を採っていたが、ストーカー事案やDV事案での深刻な被害が発生し警察の対応が問題視されることが繰り返されたため、2013年12月6日の通達{{efn|平成25年12月6日警察庁丙生企133号ほか。}}などに基づき、被害者の処罰意思が明確に示されない場合でも必要な場合には積極的に強制捜査を行う方針が示された{{sfn|打越さく良|2018|pp=209-210}}。


===知的財産権===
===知的財産権===
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===消費者事件===
===消費者事件===
;[[悪徳商法]]・[[ぼったくり]]
; [[悪徳商法]]・[[ぼったくり]]
: 飲食店等でぼったくりの被害に遭っても、警察は契約トラブル(金銭トラブル)として扱い対応しないことがある{{sfn|牧野和夫|2014|p=5}}。さらには、不当な金額の請求を受け、これに応じなかったため店側に軟禁状態に置かれるなどしても、法外な料金でもその場で支払って解決するように勧める場合もあるという<ref>{{citenews|url=https://www.tokyo-sports.co.jp/social/incident/370905/ |title=警察は助けてくれない!弁護士が教える「ぼったくり対処法」|newspaper=東スポWeb |date=2015-02-26 |accessdate=2020-05-08}}</ref>。<!--東スポがWP:RSかには疑義あるも一応残置。記事にない出典無効の記載は削除した。--><!--太宰府主婦暴行死事件は警察の怠慢の問題ではあるが民事不介入の問題であったとするWP:RSは発見できなかった。現時点では誤った理解に基づく加筆と言わざるを得ないため削除。-->
: 飲食店等でぼったくりの被害に遭っても、警察は契約トラブル(金銭トラブル)として扱い対応しないことがある{{sfn|牧野和夫|2014|p=5}}。さらには、不当な金額の請求を受け、これに応じなかったため店側に軟禁状態に置かれるなどしても、法外な料金でもその場で支払って解決するように勧める場合もあるという<ref>{{citenews|url=https://www.tokyo-sports.co.jp/social/incident/370905/ |title=警察は助けてくれない!弁護士が教える「ぼったくり対処法」|newspaper=東スポWeb |date=2015-02-26 |accessdate=2020-05-08}}</ref>。<!--東スポがWP:RSかには疑義あるも一応残置。記事にない出典無効の記載は削除した。--><!--太宰府主婦暴行死事件は警察の怠慢の問題ではあるが民事不介入の問題であったとするWP:RSは発見できなかった。現時点では誤った理解に基づく加筆と言わざるを得ないため削除。-->


== 民事不介入が問題とされた事件 ==
== 民事不介入が問題とされた事件 ==
<!--WP:RS明記の上で記載すること-->
<!--WP:RS明記の上で記載すること-->
*[[桶川ストーカー殺人事件]]および[[栃木リンチ殺人事件]](石橋事件)について、いずれも民事不介入についての誤った認識の払拭が必要であると指摘されている。特に石橋事件については、民事不介入とは全く別の問題であるのに民事不介入を理由に警察が職務を怠ったとされ、「非常識」との意見が出されている<ref>{{citeweb|url=https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/conference/20000616_g.html|title=警察刷新会議第8回会議議事要旨|website=国家公安委員会|date=2002-06-16|accessdate=2021-09-03}}</ref>。
* [[桶川ストーカー殺人事件]]および[[栃木リンチ殺人事件]](石橋事件)について、いずれも民事不介入についての誤った認識の払拭が必要であると指摘されている。特に石橋事件については、民事不介入とは全く別の問題であるのに民事不介入を理由に警察が職務を怠ったとされ、「非常識」との意見が出されている<ref>{{citeweb|url=https://www.npsc.go.jp/notice/act/summary/conference/20000616_g.html|title=警察刷新会議第8回会議議事要旨|website=国家公安委員会|date=2002-06-16|accessdate=2021-09-03}}</ref>。
<!--上記警察刷新会議第8回会議議事要旨には出てこず、現状出典無効であるためコメントアウト。出典と対応しない内容を混在させないこと。*[[フリーウェイクラブ]]による「無料通行宣誓書」-->
<!--上記警察刷新会議第8回会議議事要旨には出てこず、現状出典無効であるためコメントアウト。出典と対応しない内容を混在させないこと。*[[フリーウェイクラブ]]による「無料通行宣誓書」-->


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===出典===
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==参考文献==
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*{{citebook|和書|title=契約書が楽に読めるようになる 英文契約書の基本表現|author=牧野和夫|date=2014-12 |publisher=日本加除出版|ref=harv|isbn=978-4-8178-4201-5}}
* {{Cite book|和書|author=牧野和夫 |title=英文契約書の基本表現 : 契約書が楽に読めるようになる |publisher=日本加除出版 |year=2014 |NCID=BB17763766 |ISBN=9784817842015 |url=https://iss.ndl.go.jp/books/R100000099-I000079712-00 |ref=harv}}
*{{citebook|和書|title=判例にみる 債務不存在確認の実務|author=中里和伸|author2=野口英一郎|date=2017-11|publisher=新日本法規|ref=harv|isbn=978-4-7882-8344-2}}
* {{citebook|和書|title=判例にみる 債務不存在確認の実務|author=中里和伸|author2=野口英一郎|date=2017-11|publisher=新日本法規|isbn=978-4-7882-8344-2|ref=harv}}
*{{citebook|和書|edition=第3版|title=Q&A DV事件の実務 相談から保護命令・離婚事件まで|author=打越さく良|date=2018-12|publisher=日本加除出版|ref=harv|isbn=978-4-8178-4534-4}}
* {{citebook|和書|edition=第3版|title=Q&A DV事件の実務 相談から保護命令・離婚事件まで|author=打越さく良|date=2018-12|publisher=日本加除出版|isbn=978-4-8178-4534-4|ref=harv}}
*{{citebook|和書|title=著作権法詳説|edition=第10版|author=三山裕三|date=2016-12|publisher=勁草書房|ref=harv|isbn=978-4-326-40326-4}}
* {{Cite book|和書|author=三山裕三 |title=著作権法詳説 : 判例で読む14章 |publisher=勁草書房 |year=2016 |edition=第10版 |NCID=BB22770578 |ISBN=9784326403264 |url=https://iss.ndl.go.jp/books/R100000099-I000083566-00 |ref=harv}}


== 関連項目 ==
== 関連項目 ==
*[[民事介入暴力]]
* [[民事介入暴力]]
*[[親族相盗例]]
* [[親族相盗例]]
*[[児童虐待]]
* [[児童虐待]]
*[[ドメスティックバイオレンス]]
* [[ドメスティックバイオレンス]]


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
*{{CRD|1000036328|警察の民事不関与(民事不介入)の原則に関する資料のリスト}}
* {{CRD|1000036328|警察の民事不関与(民事不介入)の原則に関する資料のリスト}}


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2021年11月29日 (月) 14:21時点における版

民事不介入(みんじふかいにゅう)とは、警察権民事紛争に介入するべきではないとする警察の原則である。

概要

民事事件司法権によって解決すべきであり、行政権に属する警察は口を出してはならない、というのが民事不介入の意味するところである[1]

民事上は契約自由の原則が存在し、同原則から導かれる契約自治の原則により、契約はその当事者間で拘束力を持つ。そのため、明確な犯罪行為がない限り、契約当事者間で合意した内容につき警察が介入することは原則的にできない[2]

法律上直接に民事不介入の原則を定めた規定はないが、警察法第2条第2項が以下のとおり定めていることに民事不介入の法的根拠を求める見解もある[1]

警察の活動は、厳格に前項の責務の範囲に限られるべきであって、その責務の遂行に当っては、不偏不党且つ公平中正を旨とし、いやしくも日本国憲法の保障する個人の権利及び自由の干渉にわたる等その権限を濫用することがあってはならない。 — 警察法第2条第2項

民事不介入が問題とされる分野

男女関係、家族関係等

ドメスティック・バイオレンス児童虐待[3]に対する対応に関しては、従来は警察は民事不介入を理由に家庭への介入を差し控える傾向があったが、DV防止法施行以降、積極的な対応を取る方向に方針を転換したとされる。同法施行以降もしばらくは被害者の処罰意思が示された場合にのみ捜査を進める方針を採っていたが、ストーカー事案やDV事案での深刻な被害が発生し警察の対応が問題視されることが繰り返されたため、2013年12月6日の通達[注釈 1]などに基づき、被害者の処罰意思が明確に示されない場合でも必要な場合には積極的に強制捜査を行う方針が示された[4]

知的財産権

知的財産権を侵害する行為は多くの場合犯罪であるが、捜査当局の立場からすれば単なる民事事件である財産権の侵害であるため、限られた人的・時間的資源の投入には消極的であり、極めて悪質な事案か国際的に協力を要請されるような事案(海賊版違法アップロードの取り締まりなど)を除いて、民事不介入を理由に積極的な捜査に乗り出さないことが多い[5]

暴力団関係

1991年の暴力団対策法施行により、警察では民事不介入の原則を転換していったとされている。しかし、末端では2021年5月時点においても民事不介入に基づく対応が続けられていると指摘されている[6]

消費者事件

悪徳商法ぼったくり
飲食店等でぼったくりの被害に遭っても、警察は契約トラブル(金銭トラブル)として扱い対応しないことがある[2]。さらには、不当な金額の請求を受け、これに応じなかったため店側に軟禁状態に置かれるなどしても、法外な料金でもその場で支払って解決するように勧める場合もあるという[7]

民事不介入が問題とされた事件

  • 桶川ストーカー殺人事件および栃木リンチ殺人事件(石橋事件)について、いずれも民事不介入についての誤った認識の払拭が必要であると指摘されている。特に石橋事件については、民事不介入とは全く別の問題であるのに民事不介入を理由に警察が職務を怠ったとされ、「非常識」との意見が出されている[8]

脚注

注釈

  1. ^ 平成25年12月6日警察庁丙生企133号ほか。

出典

  1. ^ a b 中里和伸 & 野口英一郎 2017, p. 18.
  2. ^ a b 牧野和夫 2014, p. 5.
  3. ^ 三枝有「児童虐待への刑事法的介入と理論的背景」『法政論叢』第48巻第2号、日本法政学会、2012年、45頁、doi:10.20816/jalps.48.2_45ISSN 0386-5266NAID 130006193077 
  4. ^ 打越さく良 2018, pp. 209–210.
  5. ^ 三山裕三 2016, p. 593.
  6. ^ 番組審議会から(第631回)”. テレビ西日本 (2021年5月18日). 2021年9月3日閲覧。
  7. ^ “警察は助けてくれない!弁護士が教える「ぼったくり対処法」”. 東スポWeb. (2015年2月26日). https://www.tokyo-sports.co.jp/social/incident/370905/ 2020年5月8日閲覧。 
  8. ^ 警察刷新会議第8回会議議事要旨”. 国家公安委員会 (2002年6月16日). 2021年9月3日閲覧。

参考文献

関連項目

外部リンク