閉店法

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閉店法
原語名 Ladenschlussgesetz
通称・略称 LadSchlG
国・地域 ドイツ
形式 連邦法
日付 2003-08-02
効力 現行法
種類 商法
主な内容 閉店時間を規制
関連法令 ドイツ連邦共和国基本法140条
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ドイツにおける閉店法(へいてんほう、独:Ladenschlussgesetz、LadSchlG)とは、小売店の閉店時間を規制するドイツ連邦法である。閉店法が現在の制度として制定されたのは1956年11月28日からであり、ドイツ労働組合らの圧力によるものであった。

現行の2003年8月2日制定の連邦法では、販売部門は以下の時点で閉店する必要がある。

  1. 日曜および公的祝日 [1]
  2. 月曜から土曜については、6:00未満もしくは20:00以降[1]
  3. 12月24日では、この日が労働日である場合は6:00未満もしくは14:00以降[1]

同法では、薬局[2]、新聞・雑誌の販売スタンド[3]、ガソリンスタンド[4]、鉄道の駅[5]、空港とフェリー港[6]については別途個別の規定がある。

日曜および祝日を規制する(1)以外の条項については、連邦州の法にて個別規制することもできる[7]

違反者については、最高で2500ユーロの罰金となる[8]。 故意の違反を行うことで、労働者を危険を晒したり、健康を害した場合には、最高で懲役6か月もしくは罰金となる[9]

歴史[編集]

ヴァイマル憲法では、日曜日を労働の休みとして規定しており、それは現在の憲法にも引き継がれている[10]

ヴァイマル憲法139条 [日曜日・祭日の法的保障]
日曜日および国家によって承認された祝日は、労働の休む日(Arbeitsruhe)および精神の向上(seelische Erhebung)の日として、引き続き法律で保障される。

ドイツ連邦共和国基本法140条 [宗教団体の権利]
1919年8月11日のドイツ国憲法(ヴァイマル憲法)136条、137条、138条、139条および第141条の規定は、この基本法の構成部分とする。

州ごとの規制[編集]

ドイツの地方行政区分

各州レベルにおいて、日曜・祝日を除いては、個別に営業時間を規制することも可能なため、連邦法よりも規制が緩和されている地域もある。

24/6方式[編集]

月曜から土曜については、昼夜を問わず任意の時間に営業してよい。

24/5方式[編集]

月曜から金曜については、昼夜を問わず任意の時間に営業してよい。

その他の方式[編集]

月曜から土曜は、6:00から22:00まで営業してよい。

連邦法と同じ[編集]

脚注[編集]

  1. ^ a b c LadSchlG Chapter.3.
  2. ^ LadSchlG Chapter.4.
  3. ^ LadSchlG Chapter.5.
  4. ^ LadSchlG Chapter.6.
  5. ^ LadSchlG Chapter.8.
  6. ^ LadSchlG Chapter.9.
  7. ^ LadSchlG Chapter.27.
  8. ^ LadSchlG Chapter.24
  9. ^ LadSchlG Chapter.25
  10. ^ 武市周作「ドイツにおける憲法上の日曜日および祝日の保護に関する予備的考察 : ヴァイマル憲法139条と結びついた基本法140条の法的性格と、日曜日・祝日保護の法制度」『東洋法学』第62巻第2号、東洋大学法学会、2018年12月、59-87頁、NAID 120006552505 

出典[編集]