遺伝病子孫防止法
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遺伝子病子孫防止法(いでんしびょうしそんぼうしほう、独:Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses)、もしくは断種法(Sterilisation Law)とは、ドイツ国内の遺伝子疾患者に対する強制不妊手術を認めたナチス・ドイツの法律[1][2]。1933年7月14日に制定された。
遺伝病子孫予防法、遺伝性疾患子孫防止法、遺伝病根絶法とも訳される[3]。アメリカにおける優生法とよく似た内容であるが、アメリカが世界初の優生法制定国であるものの、戦前の先進国における優生学ブームが背景にある。この法律自体は、1933年から1945年までのドイツ国を支配したナチスが政権を握る前、ワイマール共和国時代末期の1932年に起草されたものである[4]。
構成
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対象者は以下に規定された[5]
脚注
[編集]出典
[編集]- ^ ... made active: IBM and the Holocaust, Edwin Black, 2001 Crown / Random House, p 93
- ^ “福祉の潮流 | ドイツの精神科医と安楽死計画 第2回 ナチズムがめざした人種改良”. ハートネットTVブログ. 2022年9月6日閲覧。
- ^ “ナチス遺伝性疾患子孫防止法75周年、遺伝学者らが障害者虐殺を非難”. www.afpbb.com. 2022年9月6日閲覧。
- ^ Robert Proctor, Racial Hygiene: Medicine Under the Nazis (Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 1988): p87
- ^ Gesetz zur Verhütung erbkranken Nachwuchses. Vom 14. Juli 1933.
参考文献
[編集]- 栗原優『ナチズムとユダヤ人絶滅政策 ホロコーストの起源と実態』ミネルヴァ書房、1997年。ISBN 978-4623027019。
- ラウル・ヒルバーグ 著、望田幸男・原田一美・井上茂子 訳『ヨーロッパ・ユダヤ人の絶滅 上巻』柏書房、1997年。ISBN 978-4760115167。