「忌避」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
Londonbashi (会話 | 投稿記録) |
移動の趣旨に合わせて編集 |
||
1行目: | 1行目: | ||
''' |
'''忌避'''(きひ)とは、[[除斥]]事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。 |
||
典型的なのが、[[裁判]]における[[裁判官]]の忌避であるが、裁判官以外にも、[[裁判所書記官]]、[[鑑定人]]、[[通事]]、[[仲裁人]]、[[審判官]]などについても忌避の規定がある。 |
|||
なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する制度として、[[除斥]]や[[回避]]がある。 |
|||
== 裁判官の忌避 == |
|||
=== 刑事訴訟における忌避 === |
|||
*[[刑事訴訟法]]第21条1項は、裁判官が職務の執行から[[裁判官の除斥|除斥]]されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、[[検察官]]又は[[被告人]]が、忌避することができる旨規定する。 |
*[[刑事訴訟法]]第21条1項は、裁判官が職務の執行から[[裁判官の除斥|除斥]]されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、[[検察官]]又は[[被告人]]が、忌避することができる旨規定する。 |
||
*[[刑事訴訟法]]第21条2項は、[[弁護人]]が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。 |
*[[刑事訴訟法]]第21条2項は、[[弁護人]]が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。 |
||
=== 民事訴訟における忌避 === |
|||
*[[民事訴訟法]]第24条は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、[[当事者]]が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。 |
*[[民事訴訟法]]第24条は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、[[当事者]]が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。 |
||
== 裁判官以外の忌避 == |
|||
*[[裁判所書記官]] |
|||
*[[鑑定人]] |
|||
*[[通事]] |
|||
*[[仲裁人]] |
|||
*[[審判官]] |
|||
==関連項目== |
==関連項目== |
||
[[ |
*[[除斥]] |
||
{{Law-stub}} |
{{Law-stub}} |
2006年10月17日 (火) 10:48時点における版
忌避(きひ)とは、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。
典型的なのが、裁判における裁判官の忌避であるが、裁判官以外にも、裁判所書記官、鑑定人、通事、仲裁人、審判官などについても忌避の規定がある。
なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する制度として、除斥や回避がある。
裁判官の忌避
刑事訴訟における忌避
- 刑事訴訟法第21条1項は、裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人が、忌避することができる旨規定する。
- 刑事訴訟法第21条2項は、弁護人が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。