「水道法」の版間の差分

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*[[給水装置工事主任技術者]]
*[[給水装置工事主任技術者]]
*[[水道技術管理者]]
*[[水道技術管理者]]
; 下位法令
*[[水道法施行令]]
; その他
*[[水道の民営化]]
*[[水道管理・チェック機関]]


== 脚注 ==
== 脚注 ==

2019年2月3日 (日) 07:21時点における版

水道法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 昭和32年法律第177号
種類 産業法
効力 現行法
成立 1957年5月19日
公布 1957年6月15日
施行 1957年12月14日
主な内容 水道事業等について
関連法令 下水道法日本下水道事業団法
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水道法(すいどうほう、昭和32年6月15日法律第177号)は、水道(上水道)事業について定める日本の法律である。

構成

  • 第1章 - 総則(1 - 5条)
  • 第1章の2 - 広域的水道整備計画(5条の2)
  • 第2章 - 水道事業
    • 第1節 - 事業の認可等(6 - 13条)
    • 第2節 - 業務(14 - 25条)
    • 第3節 - 指定給水装置工事事業者(25条の2 - 25条の11)
    • 第4節 - 指定試験機関(25条の12 - 25条の27)
  • 第3章 - 水道用水供給事業(26 - 31条)
  • 第4章 - 専用水道(32 - 34条)
  • 第4章の2 - 簡易専用水道(34条の2 - 34条の4)
  • 第5章 - 監督(35 - 39条)
  • 第6章 - 雑則(40 - 50条の3)
  • 第7章 - 罰則(51 - 57条)
  • 附則

水道法改正

下水道は既に官民連携コンセッション方式民営化が容認され、複数の市町村で実施されてきた。2019年の12月に市町村単位から都道府県単位に集約・広域連携させることと、上水道でも地方自治体が水道施設を所有して、管理・運営のみを民間企業に委託する官民連携コンセッション方式を可能にする法案が成立する。下水道だけでなく、上水道も法案成立後には所有権を自治体が保有したまま、民間企業が水道の管理と運営をする予定である[1]

関連項目

資格

脚注

外部リンク