「船舶職員及び小型船舶操縦者法」の版間の差分

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== 用語 ==
== 用語 ==
* ここでいう船舶職員は[[海技士]]、小型船舶操縦者は[[小型船舶操縦士]]のことを指す。なお、この法律は無免許での航行を禁じており、航行する際には、それ相応の免許を携帯し航路図を関係省庁に提出しなくてはならないこととなっている。さしずめ、海の[[道路交通法]]といったところである。
* ここでいう船舶職員は[[海技士]]、小型船舶操縦者は[[小型船舶操縦士]]のことを指す。なお、この法律は無免許での航行を禁じており、航行する際には、それ相応の免許を携帯し航路図を関係省庁に提出しなくてはならないこととなっている。


== 免許・資格 ==
== 免許・資格 ==

2018年6月26日 (火) 08:35時点における版

船舶職員及び小型船舶操縦者法
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 船舶職員法、船舶操縦者法
法令番号 昭和26年4月16日法律第149号
種類 行政法
効力 現行法
成立 1951年3月31日
公布 1951年4月16日
施行 1951年10月15日
主な内容 船舶の安全航行など
関連法令 船員法船舶法
条文リンク 総務省法令データ提供システム
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船舶職員及び小型船舶操縦者法(せんぱくしょくいんおよびこがたせんぱくそうじゅうしゃほう、昭和26年4月16日法律第149号)は、船舶職員として大型船舶に乗り組ませるべき者の資格並びに小型船舶操縦者として小型船舶に乗船させるべき者の資格及び遵守事項等を定めることによって船舶の航行の安全を図ることを目的とした日本法律2002年にこれまであった船舶職員法を改め、現在の名前になった。

構成

  • 第1章 - 総則(第1条-第3条)
  • 第2章 - 船舶職員(第4条-第23条)
  • 第3章 - 小型船舶操縦者(第23条の2-第23条の32)
  • 第4章 - 雑則(第24条-第29条の5)
  • 第5章 - 罰則(第30条-第33条)
  • 附則

用語

  • ここでいう船舶職員は海技士、小型船舶操縦者は小型船舶操縦士のことを指す。なお、この法律は無免許での航行を禁じており、航行する際には、それ相応の免許を携帯し航路図を関係省庁に提出しなくてはならないこととなっている。

免許・資格

外部リンク