「生命保険料控除」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
3行目: | 3行目: | ||
== 概要 == |
== 概要 == |
||
納税者が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、支払った保険料等もとに計算された金額が[[総所得金額]]等から控除される。実際に保険料を負担した人が対象になり、必ずしも保険の契約者が対象になるとは限らない。 |
納税者が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、支払った保険料等もとに計算された金額が[[総所得金額]]等から控除される。契約者配当金等を控除した正味払込保険料が控除対象となる。実際に保険料を負担した人が対象者になり、必ずしも保険の契約者が対象者になるとは限らない。 |
||
[[確定申告]]又は[[年末調整]]において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。 |
[[確定申告]]又は[[年末調整]]において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。 |
2015年12月11日 (金) 14:19時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
生命保険料控除(せいめいほけんりょうこうじょ)とは、所得税及び個人住民税において採用されている所得控除のひとつをいう。物的控除である。
概要
納税者が各年の生命保険契約等に係る保険料または掛金を支払った場合に、支払った保険料等もとに計算された金額が総所得金額等から控除される。契約者配当金等を控除した正味払込保険料が控除対象となる。実際に保険料を負担した人が対象者になり、必ずしも保険の契約者が対象者になるとは限らない。
確定申告又は年末調整において、原則として「生命保険料控除証明書」が必要とされる。
控除額
控除は契約内容に応じて、「一般生命保険料」、「介護医療保険料」、「個人年金保険料」に区分される。
その上で平成24年1月1日以後に締結した保険契約等(新制度)に係る保険料(新保険料)と、平成23年12月31日以前に締結した保険契約等(旧制度)に係る保険料(旧保険料)とに分けて、控除額の計算をする。なお、介護医療保険料控除は新保険料のみとなる。
新保険料
年間に支払った保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
12,000円以下 | 全額 | 全額 |
12,000円超20,000円以下 | 全額 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
20,000円超32,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 | 払込保険料×1/2+6,000円 |
32,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+10,000円 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
40,000円超56,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 | 払込保険料×1/4+14,000円 |
56,000円超80,000円以下 | 払込保険料×1/4+20,000円 | 28,000円 |
80,000円以上 | 40,000円 | 28,000円 |
旧保険料
年間に支払った保険料 | 所得税の控除額 | 住民税の控除額 |
---|---|---|
15,000円以下 | 全額 | 全額 |
15,000円超25,000円以下 | 全額 | 払込保険料×1/2+7,500円 |
25,000円超40,000円以下 | 払込保険料×1/2+12,500円 | 払込保険料×1/2+7,500円 |
40,000円超50,000円以下 | 払込保険料×1/2+12,500円 | 払込保険料×1/4+17,500円 |
50,000円超70,000円以下 | 払込保険料×1/4+25,000円 | 払込保険料×1/4+17,500円 |
70,000円超100,000円以下 | 払込保険料×1/4+25,000円 | 35,000円 |
100,000円以上 | 50,000円 | 35,000円 |
新保険料と旧保険料の双方からなる場合
1~3のうち、いずれか多い金額を控除額とする。但し生命保険料控除全体(区分毎の合計)では、所得税12万円(住民税7万円)を上限とする。
- 新保険料のみの控除額
- 旧保険料のみの控除額
- 1の控除額と2の控除額の合算額(上限: 所得税4万円、住民税28千円)