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'''教授会'''(きょうじゅかい)は、[[大学]]における教員人事、教育課程、学生関連などの重要事項を審議するために学部に設置される機関([[学校教育法]]第93条第1項)。
'''教授会'''(きょうじゅかい)は、[[大学]]における[[教員]][[人事]][[教育課程]][[学生]]関連などの重要事項を審議するために、[[学部]]に設置される[[機関]]([[学校教育法]]第93条第1項)。


==解説==
== 概要 ==
教授会は原則として[[教授]]をもって構成されるが、[[准教授]]やその他の職員を加えることができる(同法第93条第2項)。実際には全専任教員が構成員であるケースが多い。
教授会は原則として[[教授]]をもって構成されるが、[[准教授]]やその他の職員を加えることができる(同法第93条第2項)。実際には全専任教員が構成員であるケースが多い。


[[1973年]](昭和48年)に新構想大学として設置された[[筑波大学]]には、全学的管理運営組織のもと、学部に代わる基本的な教育研究組織である[[学群]]・[[学類]]・[[学系]]などに教員会議が置かれ、その権限や機能において従来の教授会とは異なっている。
[[1973年]](昭和48年)に新構想大学として設置された[[筑波大学]]には、全学的管理運営組織のもと、学部に代わる基本的な教育研究組織である[[学群]]・[[学類]]・[[学系]]などに教員会議が置かれ、その権限や機能において従来の教授会とは異なっている。


私立大学では経営側である理事会が優越することが大半で、教授会の権限は限りなく弱い。
私立大学では経営側である理事会が優越することが大半で、教授会の権限は限りなく弱い。国立大学でも法人化以後、[[学長]]権限が強まり、各[[学部]]におかれた教授会の権限は弱まっている場合がほとんどである

国立大学でも法人化以後、[[学長]]権限が強まり、各[[学部]]におかれた教授会の権限は弱まっている場合がほとんどである。
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2012年1月4日 (水) 04:19時点における版

教授会(きょうじゅかい)は、大学における教員人事教育課程学生関連などの重要事項を審議するために、学部に設置される機関学校教育法第93条第1項)。

概要

教授会は原則として教授をもって構成されるが、准教授やその他の職員を加えることができる(同法第93条第2項)。実際には全専任教員が構成員であるケースが多い。

1973年(昭和48年)に新構想大学として設置された筑波大学には、全学的管理運営組織のもと、学部に代わる基本的な教育研究組織である学群学類学系などに教員会議が置かれ、その権限や機能において従来の教授会とは異なっている。

私立大学では経営側である理事会が優越することが大半で、教授会の権限は限りなく弱い。国立大学でも法人化以後、学長権限が強まり、各学部におかれた教授会の権限は弱まっている場合がほとんどである。


関連項目