「職業能力開発促進法」の版間の差分

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'''職業能力開発促進法'''(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう[[昭和44年]][[7月18日]]法律第64号)は職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)
'''職業能力開発促進法'''(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう[[昭和44年]][[7月18日]]法律第64号)は職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)


== 構成 ==
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[[Category:日本の法律|しよくきようのうりよくかいはつそくしんほう]]
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2005年12月9日 (金) 09:56時点における版

職業能力開発促進法(しょくぎょうのうりょくかいはつそくしんほう、昭和44年7月18日法律第64号)は職業訓練及び職業能力検定の内容の充実強化及びその実施の円滑化のための施策並びに労働者が自ら職業に関する教育訓練又は職業能力検定を受ける機会を確保するための施策等を総合的かつ計画的に講ずることにより、職業に必要な労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進し、もつて、職業の安定と労働者の地位の向上を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法律である。(同法第1条)

構成

  • 第1章 - 総則(第1条~第4条)
  • 第2章 - 職業能力開発計画(第5条~第7条)
  • 第3章 - 職業能力開発の促進(第8条~第30条の2)
  • 第4章 - 職業訓練法人(第31条~第43条)
  • 第5章 - 技能検定(第44条~第51条)
  • 第6章 - 職業能力開発協会(第52条~第90条)
  • 第7章 - 雑則(第91条~第99条)
  • 第8章 - 罰則(第100条~第108条)

免許資格

外部リンク