「自動車検査員」の版間の差分

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== 概要 ==
== 概要 ==
*[[指定工場|指定自動車整備工場]]において、[[道路運送車両法]]で定める[[自動車検査登録制度|継続検査]]、[[自動車検査登録制度|予備検査]]、[[自動車検査登録制度|新規検査]]および[[自動車検査登録制度|構造等変更検査]]に於いて定期点検整備完了車が[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html 保安基準]に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することを主な職務とする。また、実施できる権限を有する資格。
*[[自動車分解整備事業]]の[[指定工場|指定工場]]において、[[道路運送車両法]]で定める[[自動車検査登録制度|継続検査]]、[[自動車検査登録制度|予備検査]]、[[自動車検査登録制度|新規検査]]および[[自動車検査登録制度|構造等変更検査]]に於いて定期点検整備完了車が[http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S26/S26F03901000067.html 保安基準]に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することを主な職務とする。また、執行できる権限を有する資格。
*[[整備主任者]]との差異として、整備主任者が実施できる検査は、受け入れ検査、中間検査に限られ、完成検査を執行できない。完成検査を実施できるのは自動車検査員に限られる。
*[[整備主任者]]との差異として、整備主任者が実施できる検査は、受け入れ検査、中間検査に限られ、完成検査を執行できない。完成検査を実施できるのは自動車検査員に限られる。
*有資格者でも[[指定工場|指定自動車整備工場]]において選任され、[[地方運輸局]]に届出し受理された者でなければ実務を行できない。
*有資格者であっても[[指定工場|指定自動車整備工場]]において選任され、[[地方運輸局]]に届出し受理された者でなければ実務を行できない。
*本来国が行うべき検査を代行する業務であるため、法令により公務に従事する職員とみなされ、刑法その他の罰則の適用などについて[[公務員]]に準じる取り扱いを受ける、いわゆる「みなし公務員」である。


== 受講資格 ==
== 受講資格 ==
*[[認証工場]]にて、[[自動車整備主任者]]として1年以上の実務経験を有していること。(1級もしくは2級[[自動車整備士]]資格を取得し、検査主任者に選任されてから1年以上認証工場に在籍し、かつ事業者の推薦を受けた者のみ)
*[[認証工場]]にて、[[自動車整備主任者]]として1年以上の実務経験を有していること。
**自動車整備主任者とは、1級または2級[[自動車整備士]]資格を有し、[[自動車分解整備事業]]者から自動車整備主任者として選任され、[[地方運輸局]]に届出し受理された者。詳細については[[自動車整備主任者|こちら]]を参照。

*直近の自動車整備主任者研修(法令)を受講していること。
*直近の自動車整備主任者研修(法令)を受講していること。



2009年12月13日 (日) 08:21時点における版

自動車検査員とは、自動車検査員教習を受講し、終了試験に合格し資格取得した者である。

概要

  • 自動車分解整備事業指定工場において、道路運送車両法で定める継続検査予備検査新規検査および構造等変更検査に於いて定期点検整備完了車が保安基準に適合しているかどうか完成検査を実施し、署名捺印をもって保安基準適合証にその旨を証明することを主な職務とする。また、執行できる権限を有する資格。
  • 整備主任者との差異として、整備主任者が実施できる検査は、受け入れ検査、中間検査に限られ、完成検査を執行できない。完成検査を実施できるのは自動車検査員に限られる。
  • 有資格者であっても指定自動車整備工場において選任され、地方運輸局に届出し受理された者でなければ実務を執行できない。
  • 本来国が行うべき検査を代行する業務であるため、法令により公務に従事する職員とみなされ、刑法その他の罰則の適用などについて公務員に準じる取り扱いを受ける、いわゆる「みなし公務員」である。


受講資格

  • 直近の自動車整備主任者研修(法令)を受講していること。

教習

  • 各地によって違う。

関連項目