「囲繞地通行権」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
m 主述の表現を整える。
Carbuncle (会話 | 投稿記録)
m +Category:民法
1行目: 1行目:
{{Law}}
{{Law}}
'''囲繞地通行権'''('''いにょうちつうこうけん''')とは、ある土地が、他の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を'''囲繞'''という)、公道に接していない場合に、土地所有者が得る、公道まで他の土地を通行する権利である。「'''隣地通行権'''」ともいい、[[地役権]]の一種である。囲んでいる土地を「囲繞地」、囲まれている土地を「'''袋地'''」又は「'''準袋地'''(一部が海岸・崖地等の場合)」という
'''囲繞地通行権''''''いにょうちつうこうけん'''とは、ある土地が、他の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を'''囲繞'''という)、[[公道]]に接していない場合に、囲まれている土地所有者が得る、公道まで他の土地を通行する権利である。「'''隣地通行権'''」ともいい、[[地役権]]の一種である。


囲んでいる土地を「囲繞地」、囲まれている土地を「'''袋地'''」(ふくろち)又は「'''準袋地'''(一部が海岸・崖地等の場合)」という。
民法第210条から213条にかけて定められる、いわゆる'''[[相隣関係]]'''規定の一つであり、[[私道]]設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、[[分筆]]により、袋地が生じた場合は、分筆前に[[一筆]]であった土地のみに無償で通行権が認められる。

民法第210条から213条にかけて定められる、いわゆる'''[[相隣関係]]'''規定の一つであり、[[私道]]設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、[[分筆]]により、袋地が生じた場合は、分筆前に[[一筆]]であった土地のみに無償で通行権が認められる。
民法の現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であるので、当面の間は用語として残るものと思われる。
民法の現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であるので、当面の間は用語として残るものと思われる。

また同改正により民法第210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。


==関連項目==
== 関連項目 ==
[[民法]]
* [[民法]]


{{stub}}
{{stub}}
[[Category:民法]]

2005年8月20日 (土) 10:11時点における版

囲繞地通行権いにょうちつうこうけん)とは、ある土地が、他の土地又は海岸・崖地等に囲まれて(この状態を囲繞という)、公道に接していない場合に、囲まれている土地の所有者が得る、公道まで他の土地を通行する権利である。「隣地通行権」ともいい、地役権の一種である。

囲んでいる土地を「囲繞地」、囲まれている土地を「袋地」(ふくろち)又は「準袋地(一部が海岸・崖地等の場合)」という。

民法第210条から213条にかけて定められる、いわゆる相隣関係規定の一つであり、私道設置の根拠法となっている。通行権者は、囲繞地の所有者に対して、必要最小限の方法により通行権を行使することを得、行使に際し償金を支払う、即ち、有償で行使できる。ただし、分筆により、袋地が生じた場合は、分筆前に一筆であった土地のみに無償で通行権が認められる。

民法の現代語化を目的とした、平成16年民法改正により、「囲繞地」は「その土地を囲んでいる他の土地」などと言い換えられ、法文上「囲繞」の文字はなくなったが、不動産業界等に深く浸透している用語であるので、当面の間は用語として残るものと思われる。

また同改正により民法第210条の条文見出しは「公道に至るための他の土地の通行権」とされている。

関連項目