相隣関係
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![]() | この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
相隣関係(そうりんかんけい)とは、隣り合った土地の間の法律的関係をいう。
概要
[編集]自分の土地は自分が自由に用いることができ、隣の土地には手出しできないのが所有権の原則だが、ある土地の使い方が隣の土地に深刻な影響を及ぼす場合もある。
民法は、隣の土地の利用に大きな害を及ぼす使い方を制限する規定と、起こりやすいトラブルを調整するための規定がある。
相隣関係を巡る紛争は件数が多く、実務的に重要である。
2023年(令和5年)4月施行の改正民法により、相隣関係に関する規定も一部見直しが行われる[1]。
規定
[編集]民法には相隣関係を律する規定として以下のものがある。
- 隣地使用権(209条)
- 囲繞地通行権(210条 - 213条)
- 水流に関する権利(215条 - 222条)
- 囲障境界設置権(223条 - 232条)
- 竹木切除権(233条)
- 境界線隣接地帯に関する権利(234条 - 238条)
脚注
[編集]- ^ a b “隣地の草木越境問題について”. 豊見城市. 2023年3月29日閲覧。