「金融整理管財人」の版間の差分

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'''金融整理管財人'''('''きんゆうきかんかんざいにん''')とは、[[預金保険法]]第5章に定められた機関である。
'''金融整理管財人'''('''きんゆうせいりかんざいにん''')とは、[[預金保険法]]第5章に定められた機関であり、破綻した[[金融機関]]が[[債務超過]]や[[預金払い戻し停止]]のおそれがある場合、[[金融再生委員会]]により[[弁護士]]や[[公認会計士]]の中から選任され、破綻した金融機関で旧経営陣に代わって業務の整理並びに財産の管理及び処分を行う者をいう


破綻した[[金融機関]]が[[債務超過]]や[[預金払い戻し停止]]のおそれがある場合、[[金融再生委員会]]において[[弁護士]]や[[公認会計士]]を選任し破綻した金融機関へ派遣され、旧経営陣に代わって業務の整理並びに財産の管理及び処分を行う。経営規模が大きい場合、[[預金保険機構]]も参加する。[[金融機能の再生のための緊急措置に関する法律]](以下[[金融再生法]]という)第4章によって、2001年3月31日までの時限措置として導入されたが、2000年改正の預金保険法により恒久措置となった。
経営規模が大きい場合、[[預金保険機構]]も参加する。[[金融機能の再生のための緊急措置に関する法律]](以下[[金融再生法]]という)第4章によって、2001年3月31日までの時限措置として導入されたが、2000年改正の預金保険法により恒久措置となった。


財産管理や受け皿探しの一方、経営責任の追及も重要な責務である。ただし[[強制捜査]]の権限はないので、捜査協力や[[刑事告発]]などにとどまる。
財産管理や受け皿探しの一方、経営責任の追及も重要な責務である。ただし[[強制捜査]]の権限はないので、捜査協力や[[刑事告発]]などにとどまる。


== 破産管財人との違い ==
== 破産管財人との違い ==
一般企業が倒産した際の管財人に相当し同一視される場合もあるが、[[破産管財人]]とは法的地位を異にすることに注意が必要である。
一般企業が倒産した際の管財人に相当し同一視される場合もあるが、[[破産管財人]]とは法的地位を異にする。


例をあげると、破産管財人の場合、破綻した会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を有するが、金融整理管財人は財産等に対する管理処分権を取得するものではない金融再生法111項)。
例をあげると
* 金融整理管財人の場合、破綻した管理金融機関に代わりに、財産等に対する管理処分権を取得するものではない(金融再生法11条1項)。
* 破産管財人の場合、破綻した会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を有する(会社更生法53条)。


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2009年8月17日 (月) 15:18時点における版

金融整理管財人きんゆうせいりかんざいにん)とは、預金保険法第5章に定められた機関であり、破綻した金融機関債務超過預金払い戻し停止のおそれがある場合、金融再生委員会により弁護士公認会計士の中から選任され、破綻した金融機関で旧経営陣に代わって業務の整理並びに財産の管理及び処分を行う者をいう。

経営規模が大きい場合、預金保険機構も参加する。金融機能の再生のための緊急措置に関する法律(以下金融再生法という)第4章によって、2001年3月31日までの時限措置として導入されたが、2000年改正の預金保険法により恒久措置となった。

財産管理や受け皿探しの一方、経営責任の追及も重要な責務である。ただし強制捜査の権限はないので、捜査協力や刑事告発などにとどまる。

破産管財人との違い

一般企業が倒産した際の管財人に相当し同一視される場合もあるが、破産管財人とは法的地位を異にする。

例をあげると、破産管財人の場合、破綻した会社の事業の経営並びに財産の管理及び処分をする権利を有するが、金融整理管財人は財産等に対する管理処分権を取得するものではない(金融再生法11条1項)。