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ノート:金融整理管財人

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破産管財人との違いの項について[編集]

預金保険法第七十七条1項  管理を命ずる処分があつたときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。

金融再生法第十一条1項  第八条第一項の規定による管理を命ずる処分があったときは、被管理金融機関を代表し、業務の執行並びに財産の管理及び処分を行う権利は、金融整理管財人に専属する。

とあるのですが、『財産等に対する管理処分権を取得するものではない。(金融再生法11条1項)』となぜ読めるのでしょうか。私は法律は良く分からないので字面しか追えないのですが。Takawata 2007年10月24日 (水) 17:27 (UTC)[返信]

URL貼っておくのを忘れました。民事訴訟で、財産権が金融整理管財人なのか破綻した金融機関にあるのかを争って、その判断を裁判所が下しております。2枚目の頭部分に記載されています。 http://www.tkclex.ne.jp/commentary/pdf_data/2003-010.pdf

tamtam33 2007年10月24日 (水) 23:17 (UTC)[返信]

了解。最高裁判例ということですか。Takawata 2007年10月25日 (木) 01:21 (UTC)[返信]

生まれた背景[編集]

戦後の金融行政は、大蔵省が金融業界に睨みを利かせ、一つの金融機関も破綻させないという護送船団方式をとっていた。 ただこの方式は、金融機関の自主性を奪った。というのも効率の良い金融機関を規制で縛って、効率の悪い金融機関が破綻しないよう 保護する政策であったからである。 その為金融機関は、何をするのにも一々大蔵省にお伺いを立てなければならず、MOF担と呼ばれる役職を置くまでになった。 結果健全な競争がそがれる事となり、都市銀行を始めとする金融機関は、ひたすら店舗の数を増やし、利益よりも貯蓄と融資額を重視するといういびつな構造へと形をかえていった。

この書かないといけないと思いつつ・・・現在、手元に資料が無いので、 tamtam33 2007年10月25日 (水) 00:22 (UTC)[返信]

預金保険機構理事長のエッセイにその辺の事に付いても面白い事が書いてあるので読んでみる事をお勧めします。 http://www.dic.go.jp/kouen/yomoyama.pdf--Takawata 2007年11月6日 (火) 10:09 (UTC)[返信]