「勤労学生」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
→勤労学生控除: 修正。職業訓練を受けるものは、学生・生徒とは呼ばない。職業訓練の施設は、学校ではない。 |
|||
10行目: | 10行目: | ||
# 給与所得などの勤労による所得がある。 |
# 給与所得などの勤労による所得がある。 |
||
# 合計所得金額が65万円以下、勤労によらない所得が10万円以下。 |
# 合計所得金額が65万円以下、勤労によらない所得が10万円以下。 |
||
# 以下の |
# 以下の者である。 |
||
## [[学校教育法]] |
## [[学校教育法]]第1条に規定する学校([[小学校]]、[[中学校]]、[[高等学校]]、[[大学]]等)の学生、生徒、児童 |
||
## [[国]]、[[地方公共団体]]、[[学校法人]]、医業を行う[[農業協同組合連合会]]及び[[医療法人]]等が設立した[[専修学校]]や[[各種学校]]で職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修 |
## [[国]]、[[地方公共団体]]、[[学校法人]]、医業を行う[[農業協同組合連合会]]及び[[医療法人]]等が設立した[[専修学校]]や[[各種学校]]の生徒で、職業に必要な技術を教えるなど一定の要件に当てはまる課程を履修する者 |
||
## [[職業能力開発促進法]]の規定による |
## [[職業能力開発促進法]]の規定による[[認定職業訓練]]を行う[[職業訓練法人]]で一定の要件に当てはまる課程を履修する者 |
||
== 関連項目 == |
== 関連項目 == |
2009年1月17日 (土) 09:56時点における版
勤労学生(きんろうがくせい)は、職業を持つ学生のことをいう。日本においては、所得税法及び地方税法上で定義づけされている。
日本では従来から、大学や短期大学、高等学校の夜間部いわゆる2部にそういった学生が多く存在していたが、昼間二交代制という3部課程の誕生により勤労学生も増えてきた。近年ではそれらの課程の減少により通学課程での勤労学生は少なくなりつつある。その一方で、大学通信教育の発達により、通信制の学校に在籍する勤労学生は多いのも現状である。
通学課程の学生の場合は一般の学生と同様通学定期や学割を購入することができる。その一方で通信教育部の学生については、スクーリングや単位修得試験など以外ではそれらの購入ができないことになっている。
勤労学生控除
所得税法及び地方税法上、「勤労学生」とは、当該年の12月31日時点において以下のすべての条件を満たす者と定義される。納税者が勤労学生に該当する場合には、27万円(住民税は26万円)の「勤労学生控除」が認められている。
- 給与所得などの勤労による所得がある。
- 合計所得金額が65万円以下、勤労によらない所得が10万円以下。
- 以下の者である。