「卒業証書」の版間の差分

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'''卒業証書'''(そつぎょうしょうしょ)とは、その[[学校]]の全課程修了た児童生徒に対し[[校長]]が授与する[[証書]]のことを指す。[[大学]]は、学部卒業の場合は、学位記、もしくは卒業証書といい、[[大学院]]の場合は学位記である。
'''卒業証書'''(そつぎょうしょうしょ)とは、その[[学校]]の全[[課程]]([[本科]])の[[修了]]が認められ[[児童]]・[[生徒]]・[[学生]]などに対して、[[校長]]([[学長]])[[授与]]する[[証書]]のことである類似する[[文書]]は、[[修了証書]]([[修了証]])がある。


[[大学]]([[短期大学]]を除く)では、[[学士]]課程([[学部]]など)を[[卒業]]した場合は、卒業証書および([[学士]]の)[[学位記]]が授与される。短期大学の場合は、卒業証書が授与される。(なお、学位記の授与は、[[準学士]]が[[学位]]でなく[[称号]]であるので行われない。)なお、[[大学院]]の場合は、「[[卒業]]」ではなく「[[修了]]」とされているため、卒業証書の授与は行われず、学位記の授与が行われる。
学校長は、その学校の全課程を修了した児童・生徒に対し卒業証書を授与しなければならないことが'''[[学校教育法]]施行規則'''第28条に規定されているが、その様式はその学校を管理する都道府県・市町村[[教育委員会]][[規則]]などで規定されており、卒業証書発行の原本となる卒業証書授与台帳の保存期間は永年とされている。


卒業証書については、[[学校教育法施行規則]]([[昭和]][[昭和22年|22年]][[文部省|文部]][[省令]]第11号)の第28条などに規定があり、「校長は、(各学校種)の全課程を修了したと認めた[[個人|者]]には、卒業証書を授与しなければならない。」とされてる。卒業証書の[[様式]]は、その学校の設置者([[教育委員会]]、[[学校法人]]、[[国立大学法人]])が<!-- [[教育委員会規則]]などで-->定めており、卒業証書や[[卒業証明書]]を発行するときに原簿となる[[卒業証書授与台帳]]などの保存[[期間]]は、「永年」または「長期」(100年間ほどを指すことが多い)とされていることが多い。
卒業証書は、[[卒業式]](卒業証書授与式)で授与されるが、授与の方法として校長から卒業生人に授与方法、総代に授与しその後クラスで本人に渡す方法などがある。

卒業証書は、[[卒業式]]([[卒業証書授与式]])で授与されるが、授与の方法としては、校長から卒業生11人に手渡す方法、[[総代]](総[[代表]])に授与しその後、[[クラス]]など([[学級]]、[[ホームルーム]]など)[[本人]]渡す方法などがある。

== 関連項目 ==

* [[卒業式]]

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[[Category:学校教育|そつきようしようしよ そつぎょうしょうしょ]]
[[Category:教育制度|そつきようしようしよ そつぎょうしょうしょ]]

2005年1月31日 (月) 18:35時点における版

卒業証書(そつぎょうしょうしょ)とは、その学校の全課程本科)の修了が認められた児童生徒学生などに対して、校長学長)が授与する証書のことである。類似する文書には、修了証書修了証)がある。

大学短期大学を除く)では、学士課程(学部など)を卒業した場合は、卒業証書および(学士の)学位記が授与される。短期大学の場合は、卒業証書が授与される。(なお、学位記の授与は、準学士学位でなく称号であるので行われない。)なお、大学院の場合は、「卒業」ではなく「修了」とされているため、卒業証書の授与は行われず、学位記の授与が行われる。

卒業証書については、学校教育法施行規則昭和22年文部省令第11号)の第28条などに規定があり、「校長は、(各学校種)の全課程を修了したと認めたには、卒業証書を授与しなければならない。」とされてる。卒業証書の様式は、その学校の設置者(教育委員会学校法人国立大学法人)が定めており、卒業証書や卒業証明書を発行するときに原簿となる卒業証書授与台帳などの保存期間は、「永年」または「長期」(100年間ほどを指すことが多い)とされていることが多い。

卒業証書は、卒業式卒業証書授与式)で授与されるが、授与の方法としては、校長から卒業生1人1人に手渡す方法、総代(総代表)に授与し、その後、クラスなど(学級ホームルームなど)で本人に手渡す方法などがある。

関連項目