消費生活専門相談員
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消費生活相談員 | |
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実施国 | 日本 |
資格種類 | 国家資格 |
分野 | 生活・スポーツ |
試験形式 | 筆記・面接 |
認定団体 | 消費者庁 |
認定開始年月日 | 2016年(平成28年) |
根拠法令 | 消費者安全法 |
公式サイト | 国民生活センター |
特記事項 | 実施は国民生活センターが担当 |
ウィキプロジェクト 資格 ウィキポータル 資格 |
消費生活相談員・消費生活専門相談員(しょうひせいかつそうだんいん・しょうひせいかつせんもんそうだんいん)は、消費生活相談に応じるために一定水準以上の知識と能力を持ち合わせていると、独立行政法人国民生活センターの理事長が認定する者。
平成3年度から平成27年度までは公的資格である「消費生活専門相談員資格認定制度」が行われ、平成28年度から国家資格である「消費生活相談員資格試験」となった。消費生活専門相談員は公的資格で5年ごとの更新制、消費生活相談員は国家資格で更新はない[1]。
受験資格の条件は無く、誰でも受験可能である。同センターが発行する「月刊国民生活」の毎年2月号に過去問題が掲載されている。
脚注
[編集]- ^ “平成28年度以降の「消費生活専門相談員資格認定制度」について(Q&A)(消費生活相談員資格試験・消費生活専門相談員資格認定制度)_国民生活センター”. www.kokusen.go.jp. 2020年11月29日閲覧。