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当事者訴訟

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

当事者訴訟(とうじしゃそしょう)は法律学の用語。広義には、相対立する当事者を訴訟手続きに参与させ、その利益追行に基づいて審判を行うことをいう[1]

一覧

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  • 主に民事訴訟において弁護士などの代理人による弁護士訴訟に対して、訴訟参加者が代理人を介せず自らで訴える当事者本人訴訟を指す。

引用文献

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  1. ^ 末川博; 杉村敏正; 天野和夫, eds. (28 February 1991). "当事者訴訟". 新法学辞典 (1st. ed.). 東京: 日本評論社. p. 807. ISBN 4-535-57928-8