学力に関する証明書
学力に関する証明書(がくりょくにかんするしょうめいしょ)とは、教育職員免許状に関わる学力などについての証明書である。
概要
[編集]教職課程を設置している(文部科学省より課程認可されている)「大学(短期大学および大学院を含む)」「文部科学大臣の指定する教員養成機関」「教育職員免許法認定講習の開設者」「教育職員免許法認定通信教育の開設者」は、教育職員免許状の「授与」、「新教育領域の追加の定め(新特別支援教育領域の追加の定め)」、「教育職員検定による授与および新教育領域の追加の定め」を受けようとする者から請求のあったときは、その者の「学力に関する証明書」を発行しなければならない[1]。
様式
[編集]「学力に関する証明書」の様式その他必要な事項は、文部科学省令で定めることになっており[2]、「学力に関する証明書」の様式は、教育職員免許法施行規則(昭和29年文部省令第26号)の「別記第二の一号様式」から「別記第二の四号様式」までのとおりとされている[3]。ただし、文部科学省がホームページ上で公開している作成例(#外部リンクを参照)にそのまま従う必要はなく、記入すべき必要最小限の項目を記載し、充足していればそれ以上の部分は各課程認定大学等の判断で作成可能。
この証明書では、基礎資格証明(大学・学部学科名等と学位名および在籍期間)[4]と、単位修得修了年度(「上記のすべての単位を修得した年度」)[5]、および法定に基づいた科目の修得単位等を証明するものである。
学力に関する証明書は、施行規則「別記第二の一号様式」(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)の「別表第一」から「別表二の二」)、施行規則「別記第二の二号様式」(教育職員免許法(昭和24年法律第147号)「別表第三」から「別表第八」)、および、施行規則「別記第二の三号様式」[6]、別に卒業証明書・修了証明書を用意して基礎資格を証明する必要はない。
脚注
[編集]- ^ 教育職員免許法 第7条第1項
- ^ 教育職員免許法 第7条第5項
- ^ 教育職員免許法施行規則 第70条
- ^ ただし、証明書発行時点で基礎資格が成立しない場合(在籍中のほか、中途退学・満期退学・単位取得満期退学・科目等履修期間終了を含む)は、「在籍期間等の証明」に置き換えられ、大学・学部学科名と在籍期間のみ表示される。在籍中に証明書を発行する場合は、「入学日から証明書発行日時点で在籍中」の表示となる。
- ^ 法定されているために表示が必要な項目だが、有効期限の定めのない「旧免許状」にて授与申請する場合にはあまり意味がない。有効期限のある「新免許状」の場合は、この項目に記載された年度の年度末から起算して10年後に有効期限が来るため、それを証明する不可欠な項目となるため表示がなされている。
- ^ 教育職員免許法施行規則 別記第二の一号様式