外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律
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外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 対外国民事裁判権法 |
法令番号 | 平成21年法律第24号 |
種類 | 民事訴訟法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 2009年4月17日 |
公布 | 2009年4月24日 |
施行 | 2010年4月1日 |
所管 | 法務省 |
主な内容 | 民事裁判権が及ぶ範囲および民事裁判手続の特例 |
関連法令 | 民事訴訟法 |
条文リンク | 外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律 - e-Gov法令検索 |
ウィキソース原文 |
外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律(がいこくとうにたいするわがくにのみんじさいばんにかんするほうりつ、英語: Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State, etc.[1])とは日本の法律[2]。
外国等に対して日本の民事裁判権が及ぶ範囲および外国等に係る民事の裁判手続についての特例について規定している。
関連書籍
[編集]- 飛澤知行「逐条解説 対外国民事裁判権法」(商事法務)
脚注
[編集]- ^ 日本法令外国語訳データベースシステム; 日本法令外国語訳推進会議 (2010年3月23日). “日本法令外国語訳データベースシステム-外国等に対する我が国の民事裁判権に関する法律” [Act on the Civil Jurisdiction of Japan with respect to a Foreign State, etc.]. 法務省. p. 1. 2017年6月14日閲覧。
- ^ 平成21年4月24日法律第24号