国家公務員の留学費用の償還に関する法律

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国家公務員の留学費用の償還に関する法律
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 平成18年法律第70号
種類 行政手続法
効力 現行法
成立 2006年6月8日
公布 2006年6月14日
施行 2006年6月19日
所管 総務省
主な内容 国家公務員の留学費用の償還について
関連法令 国家公務員法
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国家公務員の留学費用の償還に関する法律(こっかこうむいんのりゅうがくひようのしょうかんにかんするほうりつ)とは日本の法律。

概要[編集]

国家公務員の留学費用の償還に関し必要な事項を定めること等により、国家公務員の留学及びこれに相当する研修等について、その成果を公務に活用させるようにするとともに、国民の信頼を確保し、もって公務の能率的な運営に資することを目的としている。

留学中か留学を終えてから5年以内(休職期間や停職期間を除く)に退職した職員に対し、以下の例外を除いて留学費用の返済を義務づけている。

  • 死亡により職員でなくなった場合
  • 職務中の負傷や疾病で分限免職された場合
  • 人員削減により分限免職された場合
  • 定年で退職した場合
  • 任期を定めて採用された職員が当該任期が満了したことにより退職した場合

関連項目[編集]