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余目町個室付浴場事件

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
最高裁判所判例
事件名 余目町個室付浴場事件
事件番号  昭和50(あ)24
昭和53年6月16日
判例集 [1]
裁判要旨
個室付浴場業(いわゆるトルコぶろ営業)の規制を主たる動機、目的とする知事の本件児童遊園設置認可処分(判文参照)は、行政権の濫用に相当する違法性があり、個室付浴場業を規制しうる効力を有しない。
第二小法廷
裁判長 栗本一夫
陪席裁判官 大塚喜一郎吉田豊本林譲
意見
多数意見 全会一致
反対意見 なし
参照法条
風俗営業等取締法違反
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余目町個室付浴場事件(あまるめまちこしつつきよくじょうじけん)とは、山形県余目町で起きた行政法上の行政権乱用に関わる日本の事件。

山形県知事が、個室付浴場 (いわゆるソープランド) の開業阻止のためにおこなった、児童遊園設置認可の違法性が争われた。

外部リンク

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