七賤
表示
七賤(しちせん)とは、高麗・李氏朝鮮時代の身分制度における賤民階級。商人・船夫・獄卒・逓夫・僧侶・白丁・巫女を指した[1]。
七賤
[編集]七賤は、以下の通り[1]。
七賤と奴婢
[編集]七賤は賤民であるが、主人の財産(奴隷)として隷属する奴婢ではなかった[1]。
奴婢はさらに公賤と私賤があった[1]。奴婢は売買・略奪の対象であるだけでなく、借金の担保であり、贈り物としても譲与され、主人の財産として自由に売買(人身売買)された[1]。従母法では、奴婢の子は奴婢であり、したがって一度奴婢に落ちたら、代々その身分から離脱できなかった[1]。
七般公賤
[編集]李氏朝鮮末期には以下を七般公賤と呼んだ[2]。
八般私賤
[編集]八般私賤とは、
- 巫女
- 革履物の職人
- 使令(宮中音楽の演奏家)
- 僧侶
- 才人(芸人)
- 社堂(旅をしながら歌や踊りで生計をたてるグループ、男寺党)
- 挙史(女連れで歌・踊り・芸をする人)
- 白丁
の8つである。