Wikipedia:井戸端/subj/引用の改変

引用の改変[編集]

井戸端のみなさん、こんにちは。Balmung0731です。ウィキペディアにおける引用について質問があります。

  • 全角英数字が使われているネットニュースのタイトルなどを引用したものに対して全角を半角に変更することは、同一性保持権を侵害すると考えていいのでしょうか?侵害する場合は、引用のガイドラインに明記したいと思います。
  • 引用部分の改変について、その意図もなく、可能な限り問題が起こらないように配慮していたにも関わらず、改変が起こってしまった場合、その可能性が少しでもあり、編集者がそれを事前に認識していれば、当該編集をすることそのものが「積極的に法を犯す行為」だと言えるのでしょうか?
  • 上記について、人が編集した場合と、ボットで編集した場合に違いはあるのでしょうか?つまり、ボットで問題が起こらないように可能な限り回避策を講じていたにも関わらず想定外の問題が発生した場合でも「積極的に法を犯す行為」であると解釈するのは妥当なのでしょうか?しかも、問題発生時点で編集を取り消すなどの復元を実施したとしても、「事前に可能性があるのはわかっていたのだから明らかに故意であり、自動処理による編集行為そのものが違法行為」であると解釈するのは妥当なのでしょうか?
  • 人が編集した場合は、すべての執筆者は「現行法に背く編集をしてはらない」というウィキペディアの方針を理解していることが前提であるから、故意に改変することは事実上起こりえず、常に「過失」であり、ボットなどの自動作業の場合は可能性があるとわかっているのだから常に「故意」だという区別は妥当なのでしょうか?

法律には明るくないものですから、どう解釈すべきなのか困って質問してみました。もし、こういった事情に詳しい方がいましたら、回答していただければ幸いです。--Balmung0731 2009年9月2日 (水) 22:32 (UTC)[返信]

もし、「全角から半角に変更することが原文の同一性を損なう」ということが真であるならば、それこそフォントを変更しただけで同一性を損なうってことになりかねやしないかと。して、それは余りに現実的ではないと思います。同一性は、その内容に対して適用されるものであり、例えば文中に引用者の勝手な意訳が挿入されたとか、「○○が△△ならば、××は□□となる」の原文を「××は□□となる」と引用されたら「常に××は□□だ」と解釈され文意が全く違ってしまうために損なわれるような性質のものだと思います。で、全角でも半角でも英数文字はそれぞれコンピュータシステム上のキャラクタデータとしては同じではないが、文字としての意味は一意だし、変更に当たらないのでは。それでなくても、たぶん「著作権法20条2項4号:利用目的によりやむおえない改変」が適用されうる例外の範疇だと思いますけど。--夜飛/ 2009年9月2日 (水) 23:26 (UTC)[返信]
さっそくの回答ありがとうございます。夜飛さんのご意見に少なくとも私は同感です。「A」という文字がゴシック体や明朝体のような異なるフォントで書かれていようが、全角や半角の違っていようが、「A」は間違いなく「A」という文字にしか解釈できないと私は考えていました(もっと言えば、表示方法はスタイルシートでユーザー単位でも変更可能ですから、そういった機能そのものが違法?ってことになるんじゃないかと)。もちろん、全角文字そのものを説明している著作物の場合は、半角への変更は避けなければなりませんし、大文字を小文字にしたり、区切り文字を加えたり削ったりするのは意味が変わってしまう可能性があるので避けなければならないとは思います。引用のガイドラインには全角半角の扱いについては明記されていないので、コンセンサスが得られれば「全角半角の変更は(例外を除いて)改変にあたらない」と書き加えて、要らぬ誤解を生まないようにできればと考えています。--Balmung0731 2009年9月3日 (木) 00:33 (UTC)[返信]
(コメント)原著作者の著作同一性という権利を「侵害しているか、していないか」の問題なので、デジタルな判断です。「25%侵害している」といったアナログな侵害とか「著作同一性の部分的な侵害」ということは意味を持たないので「過失」か「故意」かといった情状によって「侵害・非侵害」といった判断を修正する意味はないです。表現はそれだけでは著作権は発生せず意匠として創作性のある表現の場合のみ表現の同一性が権利として発生します。例としては「らき☆すた」(引用リンク)の「☆」は意匠として創作性のある表現と判断されます(原著作物で常に「らき☆すた」と表記されるからですが…)。「☆」を「★」とした場合は意匠として同一かどうかは「グレーゾーン」だと考えます。グレーゾーンといったのは原著作者しか最終判断ができないという意味です(つまり、原著作者が具体的に同一性を損なうと言えば、第三者が同一だと認識してもひっくり返るという意味です)。Wikipediaでの判断では「安全側に倒す」と称して同一性違反にするのが慣習のようですが…。一方「☆」と「*」や「※」は第三者が見ても意匠として同一とはみなされないので「らき☆すた」については同一性違反になると考えます。したがって「全角から半角に変更することが(常に)原文の同一性を損なう」とは判断できませんが、技術的に可能であるにもかかわらず、全角から半角に変換するなどの際に意匠として異なると判断される代換えタイポグラフィーに置き換えると「意匠として異なると判断される」ことを根拠に同一性違反が発生します。(技術的にできないのであれば「本来は白抜き星印であるが、本稿では技術的制約により(らき*スタ)と表記する」といった但し書きが必要ということです)
あるいは歌手のABBAを「ABBA」と表記する例については2文字目のBをひっくり返せないのは技術的制約ですが、これを「Abba」とか「abba」と技術的制約がない改変もすれば同一性違反だと考えます。
最後に「原著作者が全角半角混じりで表記するのが意匠だ」と云い、その表記が実際に他ではその様な表現の例がない「独創的な創作物である意匠」であれば全角半角の違いが意匠になり、同一性違反の判断は可能になります。
あるいはアスキーアートも意匠ですから置き換えで問題が出る可能性があります。(著作権者未詳は著作権がないという意味ではないので)--あら金 2009年9月3日 (木) 01:53 (UTC)[返信]
たいへん詳しく、わかりやすい回答ありがとうございます。なるほど、最終的には著作者の判断に委ねられていることなわけですね。ならば、安全側に倒して全角半角は変更しないようにする、という方向性は理解できます。全角半角を置き換えたからといってそれが直ちに、常に同一性違反に問えるとも限らないことも理解できました。
ちゃんと区別して書かなかったので誤解があったようで大変申し訳ありません。「過失」か「故意」かという話は、どちらの場合でも不法行為であるという点は同じなのですが、「人の場合は(結果が起こることを予測できなかったから)過失だから誰かが直せば問題なし」で、「ボットの場合は(可能性を認識しているから)故意だから後でどう処置しても問題」という趣旨の指摘を受けたものですから、「本当にそうなのか?なんか変じゃないか?」と思いまして。私自身は、過失か故意かによって侵害に問われたり問われなかったりなんてことはないと思っています。
ウィキペディアの編集をするうえで、故意であっても過失であっても不法行為にあたる編集が行われる可能性があります。編集対応が不可能な重大なものについては版、または記事そのものを削除するわけですが、もとは健全であった文章(意匠)を同一性に問題あるものに書き換えてしまう場合もあるわけです。人間ですからミスを起こす可能性は常にあり、こういった「ミスを起こす可能性」は誰もが認識しているはずです。ボットも人間が設定をしなければ何もできませんから、ボットのミスは人間に起因しますし、人間の能力に影響される以上たとえ機械であってもミスを完全にゼロにすることはほぼ不可能です。だから、誰もが起こしうる「誤って書き換えてしまう」可能性があることをわかっていながら編集を続ける行為が人間であってもボットであっても「故意に不法行為を行おうとした」と言うことはできないのではないか、と思っているのですが、本当のところはどうなのだろうと思って質問しました。もし、それが故意であるとするならば、執筆者は全員故意に不法行為に加担していることになってしまいますが、そうとは到底思えないのです。--Balmung0731 2009年9月3日 (木) 02:58 (UTC)[返信]
最初の問いについて順に。
  • ネットニュースのタイトルの全角半角については侵害とは判断されないでしょう。そもそも著作物性が認められるかどうか。
  • 積極的に、ではありません。
  • 違いはありません。積極的に、ではありません。三つ目の質問ですが、問題が起こらないようにじゅうぶん対策を講じていたが、問題が生じてしまったなら「積極的に」ではないですが、「可能性があるのがわかっていた」なら故意となることもあるでしょう。botを使って自動処理による編集をすることは違法行為ではなく、結果として侵害が生じた場合に違法行為となります。なお、権利侵害をともなうような記述があった場合は、編集除去ではなく削除が必要な場合が多いです。
  • 妥当ではありません。
全角半角を変えるという程度のことは、通常は同一性保持権の侵害にはあたりません。フォントや字の大きさや改行位置や大文字小文字などと合わせて列挙しなければならないようなものではないでしょう。他方、現代詩や、美術の著作物の領域に重なるような表現であれば、場合によっては同一性を保持しているとは言えなくなる可能性もあります。
故意と過失は、いずれも侵害となることには変わりありません。
悪意を持って著作物をウィキペディアの記事に投稿していれば故意でしょうし、Balmung0731さん が想定されている例は、それとは区別されるものだと思います。--Ks aka 98 2009年9月3日 (木) 03:48 (UTC)[返信]