Wikipedia‐ノート:管理者への立候補/はるひ 20071109

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「はるひ」なる利用者名が著作権侵害にあたるとの指摘がありましたが、たった平仮名3文字で著作物の要件を満たすような創作性を認めるのは、とうてい無理といえます。--ZCU 2007年11月16日 (金) 15:03 (UTC)[返信]

引用元は本人しかわからないので恐れという表現にしていますが、投稿開始の時期と偶然一致したのであればやむを得ないと思っております。興味を引くための利用者名がよくニュースやネット、芸能の単語で起こる編集合戦の仲介に参加するとややこしくなるのでは?と危惧したまでです。すみません。--Poyon 2007年11月16日 (金) 15:15 (UTC)[返信]

利用者:はるひさんの利用者名に著作権侵害のおそれがあるとすれば、利用者:Poyonさんにも著作権侵害のおそれがあることになります。記事「貝獣物語」をご参照ください。--Himetv 2007年11月21日 (水) 17:05 (UTC)[返信]
ひらがな3文字だけで著作権侵害とするのはいくらなんでも無理でしょう。「引用元」とおっしゃることにも疑問です。--Broad-Sky [note] 2007年11月21日 (水) 18:46 (UTC)[返信]
当事者としてコメントしておきますね。はるひという一般名詞に著作権が生じていないことや、どこかからの「引用」に当たらないことは自明ですね。仮に著作権が生じているとすれば、どなたさまが著作権者になるのでしょうか。「はるひ野」ならば商標権があるかもしれませんが。
投稿開始の時期と「偶然に一致」というお言葉がありましたが、何と偶然に一致したのか、私自身には思い当たる節がありません。また、「はるひ」という言葉は興味を引く言葉なのでしょうか。Poyonさんには申し訳ありませんが、ご指摘の内容が私にはまったくわかりませんでした。--はるひ 2007年11月22日 (木) 00:14 (UTC)[返信]
漫画「桜蘭高校ホスト部」及び小説「涼宮ハルヒの憂鬱」の主人公の名前と発音が同一、ということが根拠と思われますが、勿論これが著作権の侵害に当たるとは到底考えられません。なお、商標権の存在する言葉に関しても同一または類似の使用目的であったり、混同される可能性がない限りは商標権の侵害には当たりません。長嶋茂雄のように著名人が自らの名前を商標登録しているのは、商品名に自己が全く関わっていないのに無断で使用されるのを避けるためであり(この商標登録のため無断で「長嶋茂雄の野球ゲーム」を無断で販売することは商標権の侵害になる)、商標登録を行ったとしても同名の人物を命名することが回避できる訳ではありません。--Himetv 2007年11月22日 (木) 02:11 (UTC)[返信]

進捗状況[編集]