工事担任者規則

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工事担任者規則
日本国政府国章(準)
日本の法令
通称・略称 担任者規則
法令番号 昭和60年4月1日郵政省令第28号
効力 現行法令
公布 1985年4月1日
施行 1985年4月1日
主な内容 工事担任者
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工事担任者規則(こうじたんにんしゃきそく、昭和60年4月1日郵政省令第28号)は、電気通信事業法に基づき工事担任者について定めた総務省令である。

構成

2020年(令和2年)12月1日[1]現在

第1章 総則
第2章 工事担任者試験
第3章 工事担任者の養成課程
第4章 工事担任者の認定
第5章 工事担任者資格者証の交付
第6章 指定試験機関
第7章 雑則
附則

種別

次の7種が規定されている。

  • AI第1種
  • AI第2種
  • AI第3種
  • DD第1種
  • DD第2種
  • DD第3種
  • AI・DD総合種

従前の種別

2005年(平成17年)7月までは下記のとおりであった。

  • アナログ第一種
  • アナログ第二種
  • アナログ第三種
  • デジタル第一種
  • デジタル第二種
  • デジタル第三種
  • アナログ・デジタル総合種
    • 従前の有資格者は従前の工事範囲の工事を行うことができる。

認定施設者

総務大臣の認定を受けた学校等の団体は養成課程を実施できる。

指定機関

日本データ通信協会が国家試験の実施に対して指定されている。

沿革

1985年(昭和60年)- 昭和60年郵政省令第28号として制定

2005年(平成17年)- 平成17年総務省令第78号による一部改正

  • 種類と工事の範囲が全部改正された。

脚注

  1. ^ 令和2年総務省令第103号による改正の施行

関連項目

外部リンク