艦船令

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艦船令(かんせんれい)は1919年大正8年)3月19日に制定された軍令である。正確には、大正八年軍令海1号である[1][2]。1919年(大正8年)4月1日に施行された。1946年の艦船令等廃止(昭和21年4月3日軍令海第1号)により、駆逐隊潜水隊砲艦隊海防隊輸送隊水雷隊掃海隊駆潜隊令とともに廃止された[3]

内容[編集]

この軍令は第1条から第52条までの56の項目からなる。内容としては、艦船の種別に始まり、各艦種に服務すべき職員の種類や、各科の分隊長が指揮する職種等が書かれているほか、すべての科の長は艦長により職務を拝命されるものとされている。また、艦長の下には副長を置き、艦長が事故にあい、副長が置かれていない場合は将校が席次の順序に従ってその職務を執行または代行するものと定められている[4]

脚注[編集]

  1. ^ 桜と錨の海軍砲術学校-旧海軍法規類集メニュー”. navgunschl2.sakura.ne.jp. 2024年4月5日閲覧。
  2. ^ 艦船令_T080319”. 桜と錨の海軍砲術学校. 2024年4月5日閲覧。
  3. ^ 艦船令等廢止 - Wikisource”. ja.wikisource.org. 2024年4月5日閲覧。
  4. ^ 艦船令_T080319”. 桜と錨の海軍砲術学校. 2024年4月5日閲覧。