留保
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留保(りゅうほ)とは今の状態を保つ事である。保留(ほりゅう)ともいう。ここでは、法律用語における留保を説明する。
法律用語における留保
法律用語において留保は権利や義務を移す時に法律関係の一部を残すことをさす。
国際法
国際法において留保は多国間の条約の適用を一部除外、または制限する意思表示のことである。普通条約の調印の際に宣言を行うことにより実施し、条約に直接関係する国(基本的に条約に加盟する全ての国)の同意が必要となるが、条約内で禁止されていない限り許される。また、留保が効力を有する範囲は同意した国に対してのみとなっている。なお、条約が該当部の留保を禁止しているなど留保が条約の対象や目的と両立しない者であらば無効となる。ただし、本来の意義を失うまたは減じる可能性から国内外から批判が寄せられることがある。ウィーン宣言及び行動計画は第1部第26項において全ての国に可能な限り留保を避けるように要請している。現在日本が留保を行っている例としては、国際人権規約(特に経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約)などがあげられる。
参考資料
- ブリタニカ国際大百科事典(TBSブリタニカ)
- http://itl.irkb.jp/il/dReservation.html
- 法令用語事典(学陽書房、ISBN 4-313-11308-8)