コンテンツにスキップ

琉球政府章典

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
琉球政府章典
英語名 Provisions of the Government of the Ryukyu Islands
通称略称 なし
法令番号 米国民政府布令第68号
制定機関 琉球列島米国民政府
主な内容 琉球政府の組織基本法
住民の権利義務の保障
関連法令 琉球政府の設立
条文リンク 琉球政府章典
テンプレートを表示

琉球政府章典(りゅうきゅうせいふしょうてん、: Provisions of the Government of the Ryukyu Islands)は、琉球列島米国民政府が制定した布令。アメリカ施政権下の沖縄における憲法的な法令である。第7章第36条から構成されている。琉球政府の設立よりも詳細に規定している。琉球政府の組織規定にとどまらず、管轄区域や首都(那覇市)の法定化、住民の権利義務、市町村との関係について定めている。

住民の権利義務については日本国憲法第3章(国民の権利及び義務)の条文を、市町村との関係については日本国憲法第8章(地方自治)の条文を参考にしている。

公布施行から沖縄の本土復帰に伴う廃止までの20年余りの間に、15回の改正がなされた。

構成

[編集]
  • 第1章 総則(第1条~第2条)
  • 第2章 住民の地位、権利及び業務(第3条~第6条)
  • 第3章 行政府の組織及び運営(第7条~第17条)
  • 第4章 立法院の組織及び運営(第18条~第28条)
  • 第5章 裁判所の組織及び運営(第29条~第30条)
  • 第6章 市町村との関係(第31条~第34条)
  • 第7章 雑則(第35条~第36条)
  • 附則

関連項目

[編集]

外部リンク

[編集]