犬取締条例
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犬取締条例(いぬとりしまりじょうれい)とは犬の取り締まりに関する条例。
概要
[編集]犬について主に以下の事項が規定されている[1]。
- 飼い犬の届け出制度
- 飼い犬繋留義務の原則
- 危険な野犬への薬殺掃討処分
違反者には罰金や拘留または科料の刑事罰が規定されている[2]。
狂犬病対策も兼ねており、狂犬病予防法と極めて密接な関係にある[1]。
1949年に北海道で「北海道畜犬取締及び野犬掃とう統制条例」が制定されたのが最初とされる[要出典]。
出典
[編集]参考文献
[編集]- 兼子仁、関哲夫 編『飼い犬・ペット条例』北樹出版〈条例検討シリーズ〉、1984年1月1日。ASIN B000J78G8M。doi:10.11501/12006451。 NCID BN01160733。OCLC 673610434。全国書誌番号:84025287。