犬取締条例

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

犬取締条例(いぬとりしまりじょうれい)とはの取り締まりに関する条例

概要[編集]

犬について主に以下の事項が規定されている[1]

  • 飼い犬の届け出制度
  • 飼い犬繋留義務の原則
  • 危険な野犬への薬殺掃討処分

違反者には罰金拘留または科料の刑事罰が規定されている[2]

狂犬病対策も兼ねており、狂犬病予防法と極めて密接な関係にある[1]

1949年北海道で「北海道畜犬取締及び野犬掃とう統制条例」が制定されたのが最初とされる[要出典]

出典[編集]

  1. ^ a b 兼子仁 & 関哲夫 (1984), pp. 31–32.
  2. ^ 「かみつくイヌ取締り 不安一掃に都条例 違反すれば罰金、拘留、都議会に提案」『読売新聞読売新聞社、1957年7月22日。

参考文献[編集]

  • 兼子仁、関哲夫 編『飼い犬・ペット条例』北樹出版〈条例検討シリーズ〉、1984年1月1日。ASIN B000J78G8Mdoi:10.11501/12006451NCID BN01160733OCLC 673610434全国書誌番号:84025287