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  • ウィキペディアには「共助」という見出しの百科事典記事はありません(タイトルに「共助」を含むページの一覧/「共助」で始まるページの一覧)。 代わりにウィクショナリーのページ「共助」が役に立つかもしれません。wikt:Special:Search/共助
    2キロバイト (2 語) - 2023年7月24日 (月) 04:50
  • 『コンフィデンシャル/共助』(コンフィデンシャル/きょうじょ、原題:공조)は、2017年公開の韓国のアクション映画。監督はキム・ソンフン、主演はヒョンビン、ユ・ヘジン。 韓国で観客動員数718万人を記録し、2017年度上半期の観客動員数1位となった。2021年1月には続編『コンフィデンシャル:国際共助捜査』の製作が発表された。…
    8キロバイト (833 語) - 2024年3月2日 (土) 12:03
  • 国際捜査共助等に関する法律のサムネイル
    国際捜査共助等に関する法律(こくさいそうさこうじょとうにかんするほうりつ)は、外国の要請により、当該外国の刑事事件の捜査に必要な証拠の提供(受刑者証人移送を含む)について互いに助け合うことを定められた法律である。制定等の題名は「国際捜査共助法」であり、2004年の改正で、証拠の提供に加えて、受刑者証…
    2キロバイト (165 語) - 2023年2月25日 (土) 12:39
  • 刑事共助条約(けいじきょうじょじょうやく 英語:mutual legal assistance treaty 英略:MLAT)は、 公的または刑事法を執行するために情報を収集・交換する目的で、2か国以上の国家間で合意された条約。 近代国家は、刑事捜査や訴追の証拠を要求し入手する仕組みを開発している。…
    3キロバイト (443 語) - 2024年1月26日 (金) 12:28
  • 『コンフィデンシャル:国際共助捜査』(原題:공조2: 인터내셔날、英題:Confidential Assignment 2: International)は、2022年公開の韓国のアクション映画。2021年1月に製作が発表された2017年に大韓民国で718万人を動員した大ヒット映画『コンフィデンシャル/共助』の続編。配給会社CJ…
    6キロバイト (509 語) - 2024年5月26日 (日) 14:03
  • 外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法のサムネイル
    外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう)とは日本の法律。 日本と外国との間で、裁判所の嘱託に基づいて,裁判関係書類の送達及び証拠調べに関して法律上の輔助を行うこと、即ち司法共助について、日本の裁判所が外国の裁判所に対して行う場合の根拠となる法律。令和2年…
    2キロバイト (143 語) - 2023年5月29日 (月) 12:08
  • 三助 (政策) (自助・共助・公助からのリダイレクト)
    藩を建て直した大名上杉鷹山が掲げた国家方針・国家政策・精神。自助・共助・公助による「三助の思想」「三助の精神」とも知られる。まず自力で努力する「自助」、 次に家庭・近隣の地域社会と年金・公的保険・民間保険等の保険料積立で助け合う「共助(互助)」、最後に国・地方自治体などの行政が社会全体による租税でカ…
    6キロバイト (750 語) - 2023年11月10日 (金) 14:19
  • 国際司法共助(こくさいしほうきょうじょ)とは、ある国で行われている裁判の進行・審理のために他国の裁判機関が国際的に協力する活動をいう。 判決等の裁判文書を外国に送達したり、外国に所在する人や物について証拠調べをすることは、主権作用である裁判権を他国の領土内において行使することとなるため、自国の裁判官…
    22キロバイト (3,432 語) - 2023年11月17日 (金) 03:36
  • 日満司法事務共助法のサムネイル
    日満司法事務共助法(にちまんしほうじむきょうじょほう、昭和13年法律第26号)は、日本と満洲国の間における司法共助について定めていた法律。1938年(昭和13年)3月15日成立、同月26日公布、同年5月1日施行。 本法の制定時点で、日本と外国との間の司法共助については、外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助
    5キロバイト (706 語) - 2024年1月16日 (火) 04:02
  • 国際捜査共助規則 1980年 国際捜査共助規則(こくさいそうさきょうじょきそく) 昭和55年9月18日最高裁判所規則第7号 最終改正:平成16年6月21日最高裁判所規則第11号 附則省略 この著作物は、日本国著作権法10条2項又は13条により著作権の目的とならないため、パブリックドメインの状態にあ
  • 共 助(きょうじょ) 互いに助け合うこと。 裁判所および行政機関において、職務遂行のために互いに必要な協力または補助をすること。 キョ↘ージョ サ行変格活用 共助-する