外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法
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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 | |
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日本の法令 | |
通称・略称 | 外嘱法 |
法令番号 | 明治38年3月13日法律第63号 |
種類 | 司法 |
効力 | 現行法 |
成立 | 明治38年2月27日 |
公布 | 明治38年3月13日 |
施行 | 明治38年4月2日 |
所管 | 法務省 |
関連法令 | 裁判所法、国際捜査共助法、逃亡犯罪人引渡法など |
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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう)とは日本の法律。
概要[編集]
日本と外国との間で、裁判所の嘱託に基づいて,裁判関係書類の送達及び証拠調べに関して法律上の輔助を行うこと、即ち司法共助について、日本の裁判所が外国の裁判所に対して行う場合の根拠となる法律[1]。令和2年(2020年)において、外国の裁判所から日本の裁判所に対する刑事司法共助の嘱託は、書類の送達が20件であった(最高裁判所事務総局の資料による。)[1]。