外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法

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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法
日本国政府国章(準)
日本の法令
法令番号 明治38年3月13日法律第63号
効力 現行法
種類 司法
関連法令 裁判所法国際捜査共助法逃亡犯罪人引渡法など
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外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう)とは日本の法律。

概要[編集]

外国の裁判所から日本の裁判所に対して外交機関を経由するなど一定の条件で嘱託がなされた時に、日本の裁判所は民事及び刑事の訴訟事件に関する書類の送達及び証拠調べに関して国内法に従って法律上の輔助を行うことを規定している[1]

脚注[編集]

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  1. ^ 平成6年度 犯罪白書

関連項目[編集]