外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法
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この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 |
| 外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法 | |
|---|---|
|
日本の法令 | |
| 法令番号 | 明治38年3月13日法律第63号 |
| 効力 | 現行法 |
| 種類 | 司法 |
| 関連法令 | 裁判所法、国際捜査共助法、逃亡犯罪人引渡法など |
| 条文リンク | e-Gov法令検索 |
外国裁判所ノ嘱託ニ因ル共助法(がいこくさいばんしょのしょくたくによるきょうじょほう)とは日本の法律。
概要[編集]
外国の裁判所から日本の裁判所に対して外交機関を経由するなど一定の条件で嘱託がなされた時に、日本の裁判所は民事及び刑事の訴訟事件に関する書類の送達及び証拠調べに関して国内法に従って法律上の輔助を行うことを規定している[1]。
脚注[編集]
- ^ 平成6年度 犯罪白書