「売掛」の版間の差分
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なお、未回収の売掛金のことを[[未収金]](みしゅうきん)または未収(未収)と呼ぶ。もし、取引先が倒産や営業停止等により、掛け金の徴収が滞るまたは困難になると[[貸倒]](かしだおれ)に変化する。ただし、取引先によっては、倒に備えて、[[引出金]](ひきだしきん)を用意している場合がある。引出金がある場合は、その中から未回収の代金を徴収できる(「[[貸倒引当金]](かしだおれひきだしきん)」)。しかし、全額徴収できなかった場合、残りの貸倒は回収不能となり、[[貸倒償却]](かしだおれしょうきゃく)となるが、別の言い方では[[不良債権]]と呼ばれ、その後は[[負債]]として処理される。 |
なお、未回収の売掛金のことを[[未収金]](みしゅうきん)または未収(未収)と呼ぶ。もし、取引先が倒産や営業停止等により、掛け金の徴収が滞るまたは困難になると[[貸倒]](かしだおれ)に変化する。ただし、取引先によっては、倒に備えて、[[引出金]](ひきだしきん)を用意している場合がある。引出金がある場合は、その中から未回収の代金を徴収できる(「[[貸倒引当金]](かしだおれひきだしきん)」)。しかし、全額徴収できなかった場合、残りの貸倒は回収不能となり、[[貸倒償却]](かしだおれしょうきゃく)となるが、別の言い方では[[不良債権]]と呼ばれ、その後は[[負債]]として処理される。 |
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国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。 |
国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。 |
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2006年12月22日 (金) 04:07時点における版
売掛金(うりかけきん)とは、簿記・会計または商業における経済用語、資産に属する勘定科目(かんじょうかもく)である。
用語解説
代金はあとで受け取ることを前提に商品を売ることである。「売掛(うりかけ)」または「かけうり」とも。
また、代金のことを指して使われることもある。「掛金(かけきん)」とも
なお、未回収の売掛金のことを未収金(みしゅうきん)または未収(未収)と呼ぶ。もし、取引先が倒産や営業停止等により、掛け金の徴収が滞るまたは困難になると貸倒(かしだおれ)に変化する。ただし、取引先によっては、倒に備えて、引出金(ひきだしきん)を用意している場合がある。引出金がある場合は、その中から未回収の代金を徴収できる(「貸倒引当金(かしだおれひきだしきん)」)。しかし、全額徴収できなかった場合、残りの貸倒は回収不能となり、貸倒償却(かしだおれしょうきゃく)となるが、別の言い方では不良債権と呼ばれ、その後は負債として処理される。
国家
国の機関に対して、企業が取引する場合は、モノが実際に納品されてからでないと支払いがされないため、売掛となる。企業の経営に悪影響を与えないように「支払遅延防止法」という法律があり、請求書受理後、物品契約の場合は30日以内、工事契約の場合は40日以内に支払いをすることと定められている。