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なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する制度として、[[除斥]]や[[回避]]がある。 |
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== 裁判官の忌避 == |
== 裁判官の忌避 == |
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== 裁判官以外の忌避 == |
== 裁判官以外の忌避 == |
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*[[裁判所書記官]] |
*[[裁判所書記官]] - 裁判官の規定を準用(刑事訴訟法26条1項、民事訴訟法27条) |
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*[[鑑定人]] |
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*[[通事]] |
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==関連項目== |
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*[[除斥]] |
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2006年10月26日 (木) 16:42時点における版
忌避(きひ)とは、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除すること。
典型的なのが、裁判における裁判官の忌避であるが、裁判官以外にも、裁判所書記官、鑑定人、通事、仲裁人、審判官などについても忌避の規定がある。
なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、除斥や回避がある。
裁判官の忌避
刑事訴訟における忌避
- 刑事訴訟法第21条1項は、裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人が、忌避することができる旨規定する。
- 刑事訴訟法第21条2項は、弁護人が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。