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また、錦冠(参考[[冠位・官位制度の変遷]])(後の五位以上)の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。
また、錦冠(参考[[冠位・官位制度の変遷]])(後の五位以上)の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。


[[奈良時代]]から[[平安時代]]に至って、源・平・藤・橘の四が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。
[[奈良時代]]から[[平安時代]]に至って、[[氏|源]][[氏|平]][[原氏|藤]][[氏|橘]]の四が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。

2004年7月29日 (木) 02:17時点における版

八色の姓やくさのかばね)は、天武天皇684年(天武13)に新たに制定した姓の制度である。

姓は文字通り8種類あって、上から真人(まひと) 朝臣(あそみ・あそん) 宿禰(すくね) 忌寸(いみき)道師(みちし) (おみ) (むらじ) 稲置(いなぎ)と言う順列をつけていた。

682年(天武11)8月、官人の考選に族姓を重んじる。
683年(天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。
684年(天武13)10月、守山公など13氏に真人の姓を授ける。
684年(天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。
12月、大伴連など50氏に宿禰の姓を授ける。
685年(天武14)6月、大和連など11氏に、忌寸の姓を授ける。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓(国造くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績のあった氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。

真人継体天皇以降に臣籍降下した氏族に与えられたため、皇統以外のなかでの最上位は朝臣ということになる。八色の姓が制定された当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ、宿禰姓は、連姓をもつ有力氏族に多く与えられ、忌寸姓は、渡来系の有力氏族に与えられたようである。

また、錦冠(参考冠位・官位制度の変遷)(後の五位以上)の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。

奈良時代から平安時代に至って、の四姓が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。