「忌避」の版間の差分
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→民事訴訟における忌避: 忌避の申立てに関係する事項の追記 |
→民事訴訟における忌避: 民事訴訟規則10条2項及び3項についての記述を追加。 |
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<!--*口頭弁論終結後に忌避が申立てられたにもかかわらず、訴訟手続を停止せず、[[判決]]が言い渡された場合、当該忌避申立ては判決によって当然に理由を失う。他方で、当該判決は瑕疵あるものとして無効になり、これは上訴理由になるが、上訴審において、忌避の理由がないと認められれば、当該瑕疵は治癒される(大審院昭和5年8月2日民集9巻759号)。--> |
<!--*口頭弁論終結後に忌避が申立てられたにもかかわらず、訴訟手続を停止せず、[[判決]]が言い渡された場合、当該忌避申立ては判決によって当然に理由を失う。他方で、当該判決は瑕疵あるものとして無効になり、これは上訴理由になるが、上訴審において、忌避の理由がないと認められれば、当該瑕疵は治癒される(大審院昭和5年8月2日民集9巻759号)。--> |
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*忌避の申立ては手数料を要する申立てであるので、[[民事訴訟規則]]3条のファクシミリでの提出を行う事は許されていない。 |
*忌避の申立ては手数料を要する申立てであるので、[[民事訴訟規則]]3条のファクシミリでの提出を行う事は許されていない。 |
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*忌避の申立てが受理されるとすぐに訴訟手続の停止が行われるが、これはただちに効果を発揮する。期日直前に裁判官による不当な行為が明らかになった等の事情があった場合は、収入印紙及び郵券を後で収めるとして、申立書書面1枚のみ( |
*忌避の申立てが受理されるとすぐに訴訟手続の停止が行われるが、これはただちに効果を発揮する。期日直前に裁判官による不当な行為が明らかになった等の事情があった場合は、収入印紙及び郵券を後で収めるとして、申立書書面1枚のみ(忌避の原因の疎明は後で理由書により提出するとしてよい(期間は民事訴訟規則10条3項より3日以内))を裁判所に提出する事により、忌避の申立てを行う事ができる。また、期日の法廷等においては口頭で忌避を行う事も出来る(民事訴訟規則10条2項)。 |
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== 裁判官以外の忌避 == |
== 裁判官以外の忌避 == |
2017年5月20日 (土) 08:04時点における版
忌避(きひ)とは、広い意味では、ある人物や事柄を存在して欲しくないとして避けることや、ある人物や事柄のようになりたくないと念ずる感情である。この場合の対義語は、「歓迎」「憧憬」「憧れ」などである。
日本の法律においては、除斥事由には該当しないが、手続の公正さを失わせる恐れのある者を、申立てに基づいてその手続に関する職務執行から排除することを指す。
典型的な例は裁判における裁判官の忌避であるが、裁判官以外にも、裁判所書記官、鑑定人、通訳人、仲裁人、審判官などについても忌避の規定がある。なお、手続の適正を図るために、一定の者を職務執行から排除する類似の制度として、除斥や回避がある。
裁判官の忌避
刑事訴訟における忌避
- 刑事訴訟法第21条1項は、裁判官が職務の執行から除斥されるべきとき、又は不公平な裁判をする虞があるときは、検察官又は被告人が、忌避することができる旨規定する。
- 刑事訴訟法第21条2項は、弁護人が、被告人のため忌避の申立をすることができる旨規定する。
- 刑事訴訟法第24条は、訴訟を遅延させる目的のみでなされたことが明らかな忌避の申立ては、当該裁判官自身が当該申立を却下しうるとして簡易却下手続を定めている。
民事訴訟における忌避
- 民事訴訟法第24条1項は、裁判官について裁判の公正を妨げるべき事情があるとき、当事者が、その裁判官を忌避することができる旨規定する。
- 民事訴訟法第26条は、忌避の申立てがあったときは、その申立てについての決定が確定するまで訴訟手続を停止しなければならないと規定する。
- 忌避の申立ては手数料を要する申立てであるので、民事訴訟規則3条のファクシミリでの提出を行う事は許されていない。
- 忌避の申立てが受理されるとすぐに訴訟手続の停止が行われるが、これはただちに効果を発揮する。期日直前に裁判官による不当な行為が明らかになった等の事情があった場合は、収入印紙及び郵券を後で収めるとして、申立書書面1枚のみ(忌避の原因の疎明は後で理由書により提出するとしてよい(期間は民事訴訟規則10条3項より3日以内))を裁判所に提出する事により、忌避の申立てを行う事ができる。また、期日の法廷等においては口頭で忌避を行う事も出来る(民事訴訟規則10条2項)。
裁判官以外の忌避
関連項目
- 感情
- 法律