「有限会社 (ドイツ)」の版間の差分
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2016年1月28日 (木) 07:51時点における版
ドイツ法における有限会社(ゆうげんがいしゃ、ドイツ語: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH、ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクター・ハフトゥング、ゲーエムベーハー) は、有限会社法(Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; GmbH-Gesetz; GmbHG)に基づく企業組織の一形態であり、有限責任の資本会社(Kapitalgesellschaft)である。法人であり、会社(Handelsgesellschaft)とみなされる。Gesellschaft は「組合」(会社を含む)を、mit beschränkter Haftung は「有限責任の」を意味する。同じ名称を有する法人形態は、ドイツ語圏のオーストリアやスイスにも見られる。
日本の旧有限会社(YK)(2006年5月新会社法施行により廃止)はドイツの有限会社(GmbH)に由来しており、また合同会社の起源であるアメリカ合衆国のLLCもこれに影響を受けて設けられたものである。日本では法人格のある私企業はほとんどの場合には株式会社(KK)の組織を取るが、ドイツでは大企業でも株式会社(AG)ではなく有限会社(GmbH)であることが多い[1]。
関連項目
脚注
- ^ GmbHは株式の譲渡に公正証書を必要とするため、株式を公開して自由に譲渡出来るようにするにはAGにする必要がある。 デュッセルドルフ日本商工会議所 ドイツにおける現地法人(GmbH)設立の手引きより「有限会社と株式会社との比較」 このため公開会社は基本的にAGである。