有限会社 (ドイツ)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

ドイツ法における有限会社(ゆうげんがいしゃ、ドイツ語: Gesellschaft mit beschränkter Haftung; GmbH、ゲゼルシャフト・ミット・ベシュレンクター・ハフトゥング、ゲーエムベーハー)とは、有限会社法 (Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung; GmbH-Gesetz; GmbHG) に基づく企業組織の一形態であり、有限責任の資本会社 (Kapitalgesellschaft) である。法人であり、会社 (Handelsgesellschaft) とみなされる。Gesellschaft は「組合」(会社を含む)を、mit beschränkter Haftung は「有限責任の」を意味する。同じ名称を有する法人形態は、ドイツ語圏のオーストリアスイスリヒテンシュタインにも見られる。

概要[編集]

日本の旧有限会社(YK、2006年5月新会社法施行により廃止)はドイツの有限会社 (GmbH) に由来しており、また合同会社の起源であるアメリカ合衆国LLC もこれに影響を受けて設けられたものである。日本では法人格のある私企業はほとんどの場合には株式会社 (KK) の組織を取るが、ドイツでは大企業でも株式会社 (AG) ではなく有限会社 (GmbH) であることが多い[注 1]

脚注[編集]

注釈

  1. ^ GmbH は株式の譲渡に公正証書を必要とするため、株式を公開して自由に譲渡出来るようにするには AG にする必要がある[1]。このため公開会社は基本的に AG である。

出典

  1. ^ 有限会社と株式会社との比較”. ドイツにおける現地法人(GmbH)設立の手引き. デュッセルドルフ日本商工会議所. 2013年12月4日時点のオリジナルよりアーカイブ。2015年2月7日閲覧。

関連項目[編集]