「八色の姓」の版間の差分

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'''八色の姓'''('''やくさのかばね''')は、<!--[[壬申の乱]]([[672年]]弘文元年)の後、その功績の有った部族に対する優遇処置の為に-->[[天武天皇]]が<!--従来の[[姓]](かばね)に変えて、-->[[684年]](天武13)に新たに制定した姓の制度である。
'''八色の姓'''('''やくさのかばね''')は、<!--[[壬申の乱]]([[672年]]弘文元年)の後、その功績の有った部族に対する優遇処置の為に-->[[天武天皇]]が<!--従来の[[姓]](かばね)に変えて、-->[[684年]](天武13)に新たに制定した姓の制度である。


姓は名前の通り種類あって、上から[[真人]](まひと) [[朝臣]](あそみ・あそん) [[宿禰]](すくね) [[忌寸]](いみき)[[道師]](みちし) [[臣]](おみ) [[連]](むらじ) [[稲置]](いなぎ)と言う順列をつけていた。
姓は文字通り8種類あって、上から[[真人]](まひと) [[朝臣]](あそみ・あそん) [[宿禰]](すくね) [[忌寸]](いみき)[[道師]](みちし) [[臣]](おみ) [[連]](むらじ) [[稲置]](いなぎ)と言う順列をつけていた。


[[683年]](天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。<br>
[[683年]](天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。<br>
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[[684年]](天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。<br>
[[684年]](天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。<br>


ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるとは行われず、従来った姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓([[国造]]くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績のった氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたとう見方も出来る。
ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるとことは行われず、従来った姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓([[国造]]くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績のった氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたとう見方もできる。


'''真人'''は[[継体天皇]]以降に[[臣籍降下]]した氏族<!--そんな旧いときのことがどこから分かるのかな?←自分で『新撰姓氏録』でも探して読め-->に与えられたため、皇統以外のでの最上位は'''朝臣'''とになる。八色の姓が制定された当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ、宿禰姓は、連姓をつ有力氏族に多く与えられ、忌寸姓は、渡来系の有力氏族に与えられたようである。
'''真人'''は[[継体天皇]]以降に[[臣籍降下]]した氏族<!--そんな旧いときのことがどこから分かるのかな?←自分で『新撰姓氏録』でも探して読め-->に与えられたため、皇統以外のなかでの最上位は'''朝臣'''とことになる。八色の姓が制定された当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ、宿禰姓は、連姓をつ有力氏族に多く与えられ、忌寸姓は、渡来系の有力氏族に与えられたようである。


また、錦冠(参考[[冠位・官位制度の変遷]])(後の五位以上)の官僚を出すことの出来るのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。
また、錦冠(参考[[冠位・官位制度の変遷]])(後の五位以上)の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。


[[奈良時代]]から[[平安時代]]に至って、源・平・藤・橘の四氏が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がくなっていった。
[[奈良時代]]から[[平安時代]]に至って、源・平・藤・橘の四氏が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がくなっていった。

2004年6月19日 (土) 16:58時点における版

八色の姓やくさのかばね)は、天武天皇684年(天武13)に新たに制定した姓の制度である。

姓は文字通り8種類あって、上から真人(まひと) 朝臣(あそみ・あそん) 宿禰(すくね) 忌寸(いみき)道師(みちし) (おみ) (むらじ) 稲置(いなぎ)と言う順列をつけていた。

683年(天武12)9月、倭直(やまとのあたい)など38氏に連の姓を授ける。
684年(天武13)10月、守山公など13氏に真人の姓を授ける。
684年(天武13)11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。

ただし、すべての姓をこの制度に当てはめるということは行われず、従来あった姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓(国造くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績のあった氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたという見方もできる。

真人継体天皇以降に臣籍降下した氏族に与えられたため、皇統以外のなかでの最上位は朝臣ということになる。八色の姓が制定された当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ、宿禰姓は、連姓をもつ有力氏族に多く与えられ、忌寸姓は、渡来系の有力氏族に与えられたようである。

また、錦冠(参考冠位・官位制度の変遷)(後の五位以上)の官僚を出すことのできるのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。

奈良時代から平安時代に至って、源・平・藤・橘の四氏が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味がなくなっていった。