「八色の姓」の版間の差分
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ただし、すべての姓をこの制度に当てはめると言う事は行われず、従来有った姓はそのまま残された。<!--壬申の乱で功績のあった氏族に対して優先的に与えられた。-->そのために古くからあった姓([[国造]]くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績の有った氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたと言う見方も出来る。 |
ただし、すべての姓をこの制度に当てはめると言う事は行われず、従来有った姓はそのまま残された。<!--壬申の乱で功績のあった氏族に対して優先的に与えられた。-->そのために古くからあった姓([[国造]]くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、'''臣'''、'''連'''の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績の有った氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたと言う見方も出来る。 |
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'''真人'''は[[継体天皇]]以降に[[臣籍降下]]した、氏族に与えられたため、皇統以外の中での最上位は'''朝臣'''と言う事になる。当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ |
'''真人'''は[[継体天皇]]以降に[[臣籍降下]]した、氏族に与えられたため、皇統以外の中での最上位は'''朝臣'''と言う事になる。当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ、宿禰姓は、連姓を持つ有力氏族に多く与えられ、忌寸姓は、渡来系の有力氏族に与えられたようである。 |
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また、錦冠(後の五位以上)の官僚を出すことの出来るのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。 |
また、錦冠(後の五位以上)の官僚を出すことの出来るのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。 |
2004年5月19日 (水) 08:58時点における版
八色の姓(やくさのかばね)は、天武天皇が従来の姓(かばね)に変えて、684年(天武13)に新たに制定した姓の制度である。
姓は名前の通り八種類あって、上から真人(まひと) 朝臣(あそみ・あそん) 宿禰(すくね) 忌寸(いみき)道師(みちし) 臣(おみ) 連(むらじ) 稲置(いなぎ)と言う順列をつけていた。
10月、守山公など13氏に真人の姓を授ける。 11月、大三輪君など52氏に朝臣の姓を授ける。
ただし、すべての姓をこの制度に当てはめると言う事は行われず、従来有った姓はそのまま残された。そのために古くからあった姓(国造くにのみやっこ)などもそのまま残っていた。従来から有った、臣、連の姓の上の地位になる姓を作ることで、壬申の乱や天皇家に対して功績の有った氏族と旧来の氏族との差をつけようとしたと言う見方も出来る。
真人は継体天皇以降に臣籍降下した、氏族に与えられたため、皇統以外の中での最上位は朝臣と言う事になる。当初、朝臣姓は、臣姓のうち有力氏族と連姓など一部に与えられ、宿禰姓は、連姓を持つ有力氏族に多く与えられ、忌寸姓は、渡来系の有力氏族に与えられたようである。
また、錦冠(後の五位以上)の官僚を出すことの出来るのは真人、朝臣、宿禰、忌寸の姓を持つ氏に限られていたようである。
後代に下り、源・平・藤・橘の四氏が隆盛になると、その末裔の姓はほとんどが朝臣になってしまい、姓そのものの意味が無くなっていった。