「最良証拠主義」の版間の差分
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし |
|||
1行目: | 1行目: | ||
{{law}} |
|||
'''最良証拠主義'''とは、日本の[[裁判]]制度において、[[証拠]]収集を主に[[検察]]側が行い、そのなかで、[[被告]]を有罪にするために必要な証拠のみを[[裁判所]]に提出すればよいという考え方のこと。 |
|||
==判例== |
==判例== |
||
日本の刑事訴訟法において、被告人および弁護人は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。ただし、判例によれば、被告人と検察官の立場との実質的対等を図るために裁判所が命令を発することができるとされている。この判例は、 |
日本の[[刑事訴訟法]]において、被告人および[[弁護人]]は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。ただし、判例によれば、被告人と検察官の立場との実質的対等を図るために裁判所が命令を発することができるとされている。この判例は、刑事訴訟法294条に定められる、裁判所の訴訟指揮権を根拠としている。しかしながら、全面開示は被告人による証人威迫・罪証隠滅のおそれ,弁護活動の低調化が懸念されるため、証拠の開示は個別開示命令にとどめるべきとの判例がある。 |
||
==参考文献== |
==参考文献== |
||
* 大コンメンタール刑事訴訟法 第4巻 〔第247条~第316条,藤永幸治/河上和雄/中山善房 編,ISBN 4-417-01103-6 |
* 大コンメンタール刑事訴訟法 第4巻 〔第247条~第316条,藤永幸治/河上和雄/中山善房 編,ISBN 4-417-01103-6 |
||
* 最高裁判決昭和34・12・26刑集13巻13号3372頁 |
* 最高裁判決昭和34・12・26刑集13巻13号3372頁 |
||
{{law-stub}} |
2009年7月16日 (木) 05:40時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
最良証拠主義とは、日本の裁判制度において、証拠収集を主に検察側が行い、そのなかで、被告を有罪にするために必要な証拠のみを裁判所に提出すればよいという考え方のこと。
判例
日本の刑事訴訟法において、被告人および弁護人は検察官が提出する予定がない証拠を閲覧する根拠条文がない。ただし、判例によれば、被告人と検察官の立場との実質的対等を図るために裁判所が命令を発することができるとされている。この判例は、刑事訴訟法294条に定められる、裁判所の訴訟指揮権を根拠としている。しかしながら、全面開示は被告人による証人威迫・罪証隠滅のおそれ,弁護活動の低調化が懸念されるため、証拠の開示は個別開示命令にとどめるべきとの判例がある。
参考文献
- 大コンメンタール刑事訴訟法 第4巻 〔第247条~第316条,藤永幸治/河上和雄/中山善房 編,ISBN 4-417-01103-6
- 最高裁判決昭和34・12・26刑集13巻13号3372頁