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Wikipedia‐ノート:名誉毀損2008-06-13から == 日本の事情 == 転記(執筆者:Emonue, Miya)
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== 日本の事情 ==
== 日本の事情 ==
: ''このセクションは日本語版独自のものです''
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#あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が'''事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させる'''ならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、[[名誉毀損罪]]または[[侮辱罪]]により処罰される可能性もあります。
# あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が'''事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させる'''ならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、[[名誉毀損罪]]または[[侮辱罪]]により処罰される可能性もあります。
#ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
# ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
#特に注意すべきは、'''記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されない'''ということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、[[現実的悪意の法理]]([[en:actual_malice]])による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
# 特に注意すべきは、'''記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されない'''ということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、[[現実的悪意の法理]]([[en:actual_malice]])による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
#また、たとえ信頼のおける複数の報道機関による報道に依拠し、そのことを明確にした上で執筆した場合であっても、そのことから直ちに免責されることはありません。
# また、たとえ信頼のおける複数の報道機関による報道に依拠し、そのことを明確にした上で執筆した場合であっても、そのことから直ちに免責されることはありません。
#たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。
# たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。




== 関連ページ ==
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== 脚注 ==
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== 参考文献と入門書 ==
* 松村 光晃・中村 秀一 (編集), 宮原 守男 (監修) 『名誉毀損・プライバシー 報道被害の救済ー実務と提言』きょうせい 2006年
* 浜辺 陽一郎 (著)『名誉毀損裁判―言論はどう裁かれるのか』 平凡社 2005年


== 外部リンク ==
== 外部リンク ==
* [http://www.telesa.or.jp/consortium/provider/pdf/provider_041006_2.pdf プロバイダ責任制限法 名誉毀損・プライバシー関係ガイドライン](PDF)
* [http://www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/A1183394 How to avoid libel and defamation] (The [[英国放送協会|BBC]] viewpoint, based on British libel law, which differs considerably from U.S. law.)
* [http://www.bbc.co.uk/dna/actionnetwork/A1183394 How to avoid libel and defamation] (The [[英国放送協会|BBC]] viewpoint, based on British libel law, which differs considerably from U.S. law.)
* [http://www.csmonitor.com/2002/1219/p02s01-usju.htm Once it's on the Web, whose law applies?]
* [http://www.csmonitor.com/2002/1219/p02s01-usju.htm Once it's on the Web, whose law applies?]

2009年4月18日 (土) 15:58時点における版

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日本の事情

このセクションは日本語版独自のものです
  1. あなたの行った編集に関する法的紛争が、日本法に従って解決すべきとされる場合において、あなたの編集内容が、事実を摘示することによって、ある人の社会的評価を低下させるならば、名誉毀損による不法行為に基づく損害賠償等の責任を負う可能性があります。のみならず、名誉毀損罪または侮辱罪により処罰される可能性もあります。
  2. ある編集が名誉毀損であるとされる範囲は、日本法と日本以外の国の法(例えば、アメリカ合衆国連邦裁判所判例)とでは、異なります。
  3. 特に注意すべきは、記述内容が真実であるとしても、直ちには免責されないということです。公人について言及する場合であっても、同様です。日本法の下で免責されるためには、公共の利害に関する内容を、専ら公益を図る目的で執筆したことが要求されます。これは、現実的悪意の法理()による場合よりも広い範囲で損害賠償責任を認める基準であると考えられています。
  4. また、たとえ信頼のおける複数の報道機関による報道に依拠し、そのことを明確にした上で執筆した場合であっても、そのことから直ちに免責されることはありません。
  5. たとえ名誉毀損とならない場合であっても、損害賠償責任を負う場合があります。例えば、公知でない事実を暴露した場合、プライバシーを侵害するものとして、不法行為に基づく損害賠償責任の成立する余地があります。

関連ページ

脚注

参考文献と入門書

  • 松村 光晃・中村 秀一 (編集), 宮原 守男 (監修) 『名誉毀損・プライバシー 報道被害の救済ー実務と提言』きょうせい 2006年
  • 浜辺 陽一郎 (著)『名誉毀損裁判―言論はどう裁かれるのか』 平凡社 2005年

外部リンク