「微罪処分」の版間の差分
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'''微罪処分'''(びざいしょぶん)とは、警察が、[[犯罪]]を犯した[[成人]]の事件を[[検察]]に送致することなく、刑事手続を[[警察]]段階で終了させる日本の刑事手続をいう。 |
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日本の[[刑事訴訟法]]において、[[司法警察員]]は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を[[検察官]]に送致(いわゆる送検)しなければならないとされている(刑事訴訟法246条)。 |
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通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定する(事件処理)。 |
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しかし刑事訴訟法は、[[検察官]]が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできると規定する(刑事訴訟法246条ただし書き)。微罪処分は、同条を根拠に認められた手続である。 |
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同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類([[窃盗]]等)や内容(被害の程度等)、[[被疑者]]の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に[[送致]]されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、[[起訴]]等の送致後の刑事手続は行われない。ただし、前歴として記録は残ることになる。 |
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[[刑事訴訟法]]では、[[司法警察員]]は犯罪の捜査をしたときにはその書類や証拠物とともにその事件を[[検察官]]に送致しなければならないと規定されている(刑事訴訟法246条、いわゆる送検)。その後事件は検察によって捜査され、[[公訴]]が提起されるのが通常である。しかし、[[検察官]]が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできる(刑事訴訟法246条ただし書き)。ここでいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類([[窃盗]]等)や内容(被害の程度等)、[[被疑者]]の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に[[送致]]されないため、事実上、[[起訴]]等の送致後の刑事手続が行われないことになる。 |
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==外部リンク== |
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*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法令データー提供システム:刑事訴訟法] |
*[http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX_OPT=1&H_NAME=%8c%59%8e%96%91%69%8f%d7%96%40&H_NAME_YOMI=%82%a0&H_NO_GENGO=H&H_NO_YEAR=&H_NO_TYPE=2&H_NO_NO=&H_FILE_NAME=S23HO131&H_RYAKU=1&H_CTG=1&H_YOMI_GUN=1&H_CTG_GUN=1 法令データー提供システム:刑事訴訟法] |
2008年9月27日 (土) 15:37時点における版
この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 |
微罪処分(びざいしょぶん)とは、警察が、犯罪を犯した成人の事件を検察に送致することなく、刑事手続を警察段階で終了させる日本の刑事手続をいう。
日本の刑事訴訟法において、司法警察員は、犯罪の捜査をしたときには、その書類や証拠物とともにその事件を検察官に送致(いわゆる送検)しなければならないとされている(刑事訴訟法246条)。
通常の刑事手続であれば、警察から検察へと送致された事件を検察庁が捜査し、検察官が起訴するか否かを決定する(事件処理)。
しかし刑事訴訟法は、検察官が指定した事件については送検せずに刑事手続を終了させることもできると規定する(刑事訴訟法246条ただし書き)。微罪処分は、同条を根拠に認められた手続である。
同条にいう「検察官が指定した事件」の具体的内容は、一定の犯罪の種類(窃盗等)や内容(被害の程度等)、被疑者の情状(前科等)などを考慮して各地方検察庁が定めた基準によって決まる。これらの基準に該当する事件は、警察から検察官に送致されず、各地方検察庁の検事正に対し、その概要が一括して報告されるのみであって、起訴等の送致後の刑事手続は行われない。ただし、前歴として記録は残ることになる。