「甥」の版間の差分

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'''甥'''(おい)とは、傍系3[[親等]]の[[親族]]で、[[兄弟姉妹]]の[[息子]]を指す語。
#REDIRECT[[続柄]]

自身または近親者の[[婚姻]]又は[[養子縁組]]により以下の関係にある者が「義理の甥」となる。
*姪の夫(姪婿)
*[[配偶者]]の甥
*兄弟姉妹の養子又は再婚相手の息子
*父母の養子の子又は再婚相手の孫
*養親の実孫

3親等以内の親族なので、実際に血縁関係がある場合は互いに結婚することは不可能である。

2008年5月22日 (木) 13:29時点における版

(おい)とは、傍系3親等親族で、兄弟姉妹息子を指す語。

自身または近親者の婚姻又は養子縁組により以下の関係にある者が「義理の甥」となる。

  • 姪の夫(姪婿)
  • 配偶者の甥
  • 兄弟姉妹の養子又は再婚相手の息子
  • 父母の養子の子又は再婚相手の孫
  • 養親の実孫

3親等以内の親族なので、実際に血縁関係がある場合は互いに結婚することは不可能である。