「記章」の版間の差分

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
削除された内容 追加された内容
編集の要約なし
2行目: 2行目:


*[[中央官庁]]・[[国会]]・公共機関などが定める[[議院記章]]・[[議員記章]]の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。
*[[中央官庁]]・[[国会]]・公共機関などが定める[[議院記章]]・[[議員記章]]の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。
*[[日本]]において官庁・[[地方公共団体]]・公共機関などが[[表彰]]する際に授与する章。勲章式または略綬式、楯式、杯式のものとある。主に国の表彰としては大臣表彰や庁長官表彰に記章がともなうこともあり、事実上[[勲章]]・[[褒章]]に次ぐ栄誉として扱われている。地方公共団体としては都道府県の褒賞や栄誉章など、市町村長、特別区長表彰としては優良章、功労章、栄誉章などを制定しているところが多い。公的機関ではないが[[公益法人]]が授与する記章もあり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、[[学校法人]]、[[宗教法人]]などでも寄付者に対して功労章などを授与する例もある。[[表彰記章]]。
*[[日本]]において官庁・[[地方公共団体]]・公共機関などが[[表彰]]する際に授与する章。勲章式または略綬式、楯式、杯式のものとある。主に国の表彰としては大臣表彰や庁長官表彰に記章がともなうこともあり、事実上[[勲章]]・[[褒章]]に次ぐ栄誉として扱われている。地方公共団体としては都道府県の褒賞や栄誉章など、市町村長、特別区長表彰としては優良章、功労章、栄誉章などを制定しているところが多い。公的機関ではないが[[公益法人]]が授与する記章もあり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、[[学校法人]]、[[宗教法人]]などでも寄付者に対して功労章などを授与する例もある。[[章]]。
*[[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[海上保安官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]等の[[階級章]]。階級章には金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
*[[軍人]]([[自衛官]])・[[警察官]]・[[海上保安官]]・[[消防吏員]]・[[刑務官]]等の[[階級章]]。階級章には金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
*[[消防庁]]職員や[[税関職員]]、[[都道府県]]・[[市町村]]防災担当職員など[[国家公務員]]及び[[地方公務員]]の職名章。
*[[消防庁]]職員や[[税関職員]]、[[都道府県]]・[[市町村]]防災担当職員など[[国家公務員]]及び[[地方公務員]]の[[職名章]]
*大日本帝国陸海軍が授与した[[従軍記章]]及び[[記念章]]。
*大日本帝国陸海軍が授与した[[従軍記章]]及び[[記念章]]。
*企業の社員章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、'''き章'''と表記する場合が多い。
*企業の社員章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、'''き章'''と表記する場合が多い。
16行目: 16行目:
*[[勲章]]
*[[勲章]]
*[[褒章]]
*[[褒章]]
*[[章]]
*[[記念章]]
*[[記念章]]
*[[従軍記章]]
*[[従軍記章]]
*[[防衛記念章]]
*[[防衛記念章]]
*[[表彰記章]]
*[[議院記章]]
*[[議院記章]]
*[[議員記章]]
*[[議員記章]]

2007年3月9日 (金) 00:38時点における版

記章(きしょう、Badge)とは、主にバッジメダルのこと。襟章肩章胸章臂章帽章周章などがある。その他、ワッペン名札のことを指すものもある。徽章と同義的な意味を持ち、主に次のように分けられる。

  • 中央官庁国会・公共機関などが定める議院記章議員記章の他、勤務する職員並びに秘書などの身分を示すバッジ。
  • 日本において官庁・地方公共団体・公共機関などが表彰する際に授与する章。勲章式または略綬式、楯式、杯式のものとある。主に国の表彰としては大臣表彰や庁長官表彰に記章がともなうこともあり、事実上勲章褒章に次ぐ栄誉として扱われている。地方公共団体としては都道府県の褒賞や栄誉章など、市町村長、特別区長表彰としては優良章、功労章、栄誉章などを制定しているところが多い。公的機関ではないが公益法人が授与する記章もあり、国や公共機関と合名で授与するケースもある。なお、学校法人宗教法人などでも寄付者に対して功労章などを授与する例もある。栄章
  • 軍人(自衛官)・警察官海上保安官消防吏員刑務官等の階級章。階級章には金属製のもの、及び襟章、袖章、周章、臂章などがある。
  • 消防庁職員や税関職員都道府県市町村防災担当職員など国家公務員及び地方公務員職名章
  • 大日本帝国陸海軍が授与した従軍記章及び記念章
  • 企業の社員章など。こちらの場合は主に徽章の字をあてることが多い。自衛隊などでは、き章と表記する場合が多い。

なお、徽章を着用することを、佩用(はいよう)という。なお、正式な用語として、「はい用」と称する機関もある。

関連項目