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ノート:医業類似行為

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これはこのページの過去の版です。Bigocean222 (会話 | 投稿記録) による 2017年10月4日 (水) 15:56個人設定で未設定ならUTC)時点の版 (判例と行政解釈の違いについて)であり、現在の版とは大きく異なる場合があります。

この記事は一度削除されています。削除に関する議論はWikipedia:削除依頼/医業類似行為をご覧ください。

過去ログ


あはき法に基づく「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は、れっきとした医業類似行為です。 「医師でなければ医業をしてはならない」(医師法第4章17条)の定めの通りですから序文は誤りです。医業を行えるのは医師だけです。--Knowing 2010年3月11日 (木) 13:54 (UTC)[返信]

厚生白書より抜粋

医業類似行為の禁止について 厚生白書より抜粋

いわゆる医業類似行為を業とすることは原則として禁止されているが,22年以前に医業類似行為を業としていた者で23年3月までに所定の届出をした者については現在終身この業務を継続することが認められており,さらに22年以前に医業類似行為を業としていた者のうち23年3月までにやむを得ない事由により届出をすることができなかつた者についても,39年9月から40年3月までの間に都道府県知事に届出をすることを条件として救済措置が講ぜられた。

これをもってあはき柔が医業類似行為でないと言えるのではないでしょうか? 禁止される行為ならば厚生労働大臣から免許の交付はうけられないのです。 他の省庁・団体がどの様な意見をもっていても管轄は厚生労働省なのです。 --以上の署名のないコメントは、59.139.52.56会話投稿記録)さんが 2008年6月11日 (水) 11:06(UTC) に投稿したものです。

記事のリバートについて

10月1日に変更された記事には明らかな誤りが多すぎるので取り消しをかけました。明らかな誤りをいくつかあげると、

  • 「医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師」「歯科医師」「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう。」→法律上、針灸師や柔道整復師が行うのは医療類時行為。また、医業が医業類似行為に含まれるというのは、明らかな間違い。
  • 電気療法は外科、整形外科でも行っている

などなど。百科事典にふさわしい記事をお願いします。 --以上の署名のないコメントは、210.151.213.220会話投稿記録)さんが 2009年10月2日 (金) 23:19(UTC) に投稿したものです。

↑せめて過去のノートくらい読みましょう。

あなたこそ百科事典にふさわしい記事をお願いします。 --以上の署名のないコメントは、218.218.229.238会話投稿記録)さんが 2009年10月12日 (月) 15:26(UTC) に投稿したものです。

  • 医師でなければ、医業をなしてはならない。---医師法第十七条
  • 歯科医師でなければ、歯科医業をなしてはならない。---歯科医師法第十七条
  • 何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。---あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律第十二条

↑せめて法令ぐらい確認しましょう。--以上の署名のないコメントは、219.107.221.219会話投稿記録)さんが 2009年10月30日 (金) 00:04 (UTC) に投稿したものです。[返信]

どなたに対して、もしくは記事のどの部分についてどのようなご提案をされているのかがわかりません。具体的にご提案をお願いします。また、仕切り線と署名を適切にお願いします。--はるひ 2009年10月30日 (金) 00:16 (UTC)[返信]

厚生労働省がこのノートの発言のような事がないよう、昭和30年11月22日付で各都道府県知事あてに通知を出しています。

※前提となる知識として、全くの無免許の者が行う医療類似行為について、無届業者と届出業者があることを知ってください。

  • 通知の中で、『届出業者でも柔道整復師の免許を有している場合は、医業類似行為を業とすることはできなくなったこと。』

  とあります。

  • この後の昭和35年の最高裁判例に関した通知を挙げるまでもなく、柔道整復師が医業類似行為を業とすることは禁止されています。

  なので、柔道整復師が行う業は『見た目が同じ手技・電気療法』であっても、医業類似行為とは区別される異なるものです。

  • 昭和35年3月30日 いわゆる無届医業類似行為に関する最高裁判所の判決について

  『この判決は、医業類似行為業、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺激等の療術行為について判事したものであって、

  あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものであるから・・・』

  この文面からわかるように、医業類似行為業と、柔道整復の業は区別されています。

  • このノートの上の方で「電気療法は外科、整形外科でも行っている」と言っている人がいますが、医師の免許を持っている者が

  電気療法を行えば医業類似行為では無い、また柔道整復師も同様で医業類似行為では無いです。

  一方で、無資格者が行えば医療類似行為です。

  更に、無資格者が柔道整復師の業を行えば、柔道整復師法違反であり、医師の業として行えば電気治療であっても医師法違反です。

  • この区別と理解ができなくては、百科事典を記述する資格に達していないかと思われます。

--以上の署名のないコメントは、220.215.248.131会話投稿記録)さんが 2009年11月1日 (日) 13:39(UTC) に投稿したものです。

定義の修正(差し戻し)について

はるひです。私も医業と関係のある世界にいるものですから、医療関係の記事はときどき興味深く見ています。

この記事を久々に見たのですが、定義について明らかにおかしい状態にあるため、議論を提示したいと思います。2009年7月10日に[1]このような編集が行われ、定義が書き換えられてしまっていますが、この「新たな定義」についてはいかなる根拠があってのことでしょうか。現在の定義では、柔整師の行為は医業類似行為に当たらないとなってしまっていますが、上でIPさんが提示されているように、柔整師の行為は法律によって医業類似行為とされておりますので、現在の定義は誤りだと言えるものになってしまっています。医業が医業類似行為に含まれるというのは、日本語としても全くおかしいものですし、医業を医業類似行為だと定める根拠ももちろんありません。

この誤った定義に基づいて10月に編集合戦が起きていますが、新たな定義づけも正しいといえるかどうか怪しい面があると思います。

そこで、定義については、7月10日レイブさんによる書き換えが行われる前の段階に戻すことを提案します。あわせて本文のその他の部分も正しい定義に合わせて書き換える必要があるでしょう。合意ができれば保護解除依頼を出すことにします。

この議論を行うにあたって、議論参加者は、「医業類似行為」という言葉が法律用語であるということを押さえる必要があろうと思います。一般的なイメージ的にとらえれば、もっと広くとらえられるのかもしれませんが。

(もっとも、これを法律用語ととらえることがJPOVだという意見も出てくるかもしれません。しかし、医業類似行為という言葉を法律用語以上の広さで定義づけるならば、日本以外の国において行われている諸行為を医業類似行為と訳すのだとする出典が必要でしょう。独自の訳を充てるのはふさわしくありません)。

ご意見をお願いいたします。--はるひ 2009年10月30日 (金) 00:32 (UTC) --はるひ 2009年10月30日 (金) 00:32 (UTC)[返信]

>7月10日レイブさんによる書き換えが行われる前の段階に戻すことを提案します。

当方編集前の定義は 医業類似行為とは、医師以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう

 という文章になっています。 当方はこの文章に不足する医業資格を補充。(歯科医師・あはき柔)補充に伴う解説の追加を行った次第です。 --以上の署名のないコメントは、レイブ会話投稿記録)さんが 2009年10月31日 (土) 03:27 (UTC) に投稿したものです(Baldandersによる付記)。[返信]

定義の修正について その2

はるひさん等何人もの方が指摘しているように、「医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師」「歯科医師」「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」以外が行う医業又は類似する診察・治療行為のことをいう。」というのは間違いであるにも関わらず、再びこのように記述されています。

また、なぜこの定義が間違いなのかという根拠として医業類似行為に対する取扱いについて(平成三年六月二八日 医事第五八号) を外部リンクとして添付したにもかかわらず、ごていねいにここも削除しています。因みにこの厚労省の通達の冒頭に「医業類似行為のうち、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう及び柔道整復については」と明確に記述してあります。

そこで、 2011年2月7日 (月) 18:31(JST)の版に差し戻しました。

guruguru 2011年7月9日 (土) 12:08 (UTC)[返信]

追加です。

あん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律 (昭和二十二年十二月二十日法律第二百十七号)

最終改正:平成二一年四月二二日法律第二〇号

第一条  医師以外の者で、あん摩、マツサージ若しくは指圧、はり又はきゆうを業としようとする者は、それぞれ、あん摩マツサージ指圧師免許、はり師免許又はきゆう師免許(以下免許という。)を受けなければならない。

第十二条  何人も、第一条に掲げるものを除く外、医業類似行為を業としてはならない。ただし、柔道整復を業とする場合については、柔道整復師法 (昭和四十五年法律第十九号)の定めるところによる。


このように、法律で「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は医業類似行為と指定されています。

guruguru 2011年7月10日 (日) 06:54 (UTC)[返信]

>このように、法律で「あん摩マッサージ指圧師」「はり師」「きゅう師」「柔道整復師」は医業類似行為と指定されています。

文面を見ますと、これは間違いです。法律で「指定」はされていません。

そもそも、医業は禁止されていますが、医師以外がそれぞれの免許の範囲内で行うことが医行為であるかを問うたり禁止したり等はありません。

上記条文は端的に「してはいけない」を表現しているにすぎません。

医業類似行為をしてはいけない者について記述があるだけです。

それぞれの免許での範囲というのはそれぞれの条文に記載されているとおりで、それを人体に対して業とするには国家免許が必要だというものです。

このページはまるで、第一条で医師以外の者が「医業類似行為の業」「だけ」のような誤解を与える記載となっております。

--Adamari会話2015年2月8日 (日) 01:32 (UTC)[返信]

厚生労働省の回答(平成23年1月21日~1月27日受付分)

医業類似行為とは、あん摩・はり・きゅう・ 柔道整復といった法定の行為4種と、カイ ロプラクティックや整体のような、法定の 行為以外の民間療法を含む概念である 旨をご回答しました。

厚生労働省の回答が日本国政府の公式見解です。勝手に定義するのは自由ですが間違いです。 --エスエスファイト 2016年11月26日 (日) 11:58 (UTC)[返信]

再度の差し戻しについて

ノートでの再三にわたる指摘にも関わらず、再び間違った定義が記述されています。よって内容を再度2011年2月7日 (月) 18:31(JST)の版に差し戻しました。保護依頼を出しました。

guruguru 2011年8月27日 (土) 14:29 (JST)

医師会の政治活動により見解が2通りできたという証拠はありませんが、この問題は政治力が左右すると元厚生労働省の方も発言しています。 2通りの厚生労働省の見解があり、医師側や柔道整復師等、医療関係職の方がそれぞれの立場で1つを主張しあうのは百科事典にふさわしくないでしょう。 こういう場合、客観的に背景事情含め、2つの見解を書けば百科事典にふさわしく編集合戦も終わるのではないでしょうか。--レイブ 2011年11月19日 (土) 05:09 (UTC)[返信]

分類について

guruguru 2012年6月30日 (土) 14:11 (JST) 概要の分類において,「その他」が削除され2項目となっていますが,その後の説明と矛盾します。したがって,元の記述に戻しました。

判例と行政解釈の違いについて

あはき柔の関係者と思われる方が厚生労働省の公式見解を削除して都合よく書き換えている。びんぼっちゃまさんのコメントにあるように、あはき柔を医業類似行為としているのは行政であり、司法と行政で定義が違う旨を記述したほうが良い。--股引小僧会話2017年5月25日 (木) 22:45 (UTC)[返信]

司法判断は法定の資格以外の者が行う行為を医業類似行為としている。 一方、あはき柔を医業類似行為としているのは行政であり、司法と行政で相違が見られる。 司法があはき柔を医業類似行為と規定した高裁以上の判例の提示をしていただくか、司法と行政で定義が違う旨、記述するかにしたほうが良いと思う。--びんぼっちゃま会話2016年11月27日 (日) 14:37 (UTC)[返信]

独立行政法人国民生活センターが判例を引用した文書があるので、行政が司法(判例)を引用したに近い文書かと思いますが如何でしょうか? http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf

(注 1)過去の判例では、「医業類似行為とは『疾病の治療又は保健の目的を以て光熱器械、器具その他の物を使用し若 しくは応用し又は四肢若しくは精神作用を利用して施術する行為であって他の法令において認められた資格を 有する者が、その範囲内でなす診療又は施術でないもの、』換言すれば『疾病の治療又は保健の目的でする行為 であつて医師、歯科医師、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められ た者が、その業務としてする行為でないもの』」とされている。(仙台高裁 昭和 29 年 6 月 29 日判決 昭 28(う) 第 275 号)

Wikiでも他のページやインターネットの検索で上位に出てくるようなページで、あん摩師、はり師、きゅう師又は柔道整復師が医業類似行為だという虚偽が多いという現状のように見えます。

医業類似行為という言葉のイメージと、日本国内の法規・行政を理解できないか、理解できないのを装っている悪意のある人間が、虚偽を流布しているように見えます。

あはき柔の関係者と思われる方が厚生労働省の公式ホームページのを削除して都合よく書き換えている。編集合戦はおやめください。--Adamari会話2017年6月5日 (月) 11:58 (UTC)[返信]

医師会は医師による医療行為を医業、医師以外の医療行為を医業類似行為と明記。Adamariさんの出典と発言が一致していません。--股引小僧会話2017年6月5日 (月) 23:12 (UTC)[返信]

医業類似行為関連Q&A 公益社団法人日本整形外科学会 http://www.tottori.med.or.jp/docs/tensukaitei/26igyouruiji.pdf 福岡市医師会医療情報室 http://www.city.fukuoka.med.or.jp/jouhousitsu/report174.html 北海道医報 http://www.hokkaido.med.or.jp/cmsdesigner/dlfile.php?entryname=medical_report&entryid=00018&fileid=00000018&/SIHYO0908.pdf&disp=inline

股引小僧さん、それは股引小僧さんが出典としているところへ問い合わせて下さい。また、「ウィキペディアは独自研究を発表する場ではありません」[1]ので、注意してください。--Adamari会話2017年6月6日 (火) 07:21 (UTC)[返信]

厚生労働省や日本医師会の公式見解が独自研究とはおかしな主張ですね。Adamariさんのあはき柔が医業という主張は過去の出典で既に論破されています。Adamariさんの主張を裏付ける平成23年以降の最新の出典を出してください。--股引小僧会話2017年6月20日 (火) 19:38 (UTC)[返信]

いえ、股引小僧さんに対してWikipedia:独自研究は載せないと書いたのですが、理解できなかったようで残念です。股引小僧にとって、厚生労働省や日本医師会はウィキペディアに独自研究を載せている団体ということでよろしかったでしょうか?--Adamari会話2017年6月21日 (水) 02:36 (UTC)[返信]

私は何か主張したのでしょうか?信頼のある情報源の記事を書いただけですが?私は厚生労働省の出典を記事にしたものが多いようですが、股引小僧さんは私の出典の何が論破されたのか、具体的に示してください。それができないなら、股引小僧さんができるようになるまでお待ち下さい。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 07:09 (UTC)[返信]

あはき柔道整復が医業類似行為でないと主張する人々がよく根拠に昭和29年の仙台高裁を挙げますが、それ以降の最高裁で、あはき柔道整復が医業類似行為であるという立場での判決文が出ています。 「昭和38(あ)1898  あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反 昭和39年5月7日  最高裁判所第一小法廷  決定  棄却  仙台高等裁判所」 ではあん摩、はり、きゆうおよび柔道整復が

  • あはき法一二条の医業類似行為であるかを定める場合の基準となるもの
  • 医業類似行為の例示

という立場を取っています。また、「昭和29(あ)2861  あん摩師、はり師、きゆう師及び柔道整復師法違反 昭和36年2月15日  最高裁判所大法廷  判決  棄却  大津簡易裁判所」では、裁判官奥野健一の少数意見で 「そもそも、本法はきゆう等の施術を医業類似の行為として一定の資格を有する者に対し免許によりこれを業とすることを許しているのである。」(本法とはあん摩マツサージ指圧師、はり師、きゆう師等に関する法律)と述べています。
以降の最高裁の判決文を無視して、昭和29年の仙台高裁のみを根拠としてあはき柔道整復が医業類似行為でないと主張するのは間違いだと思います。 (被告人名が載っているので判決文へのリンクはしません。詳細は裁判所判例情報 http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/search1 で検索して下さい) また、ノート本文中の「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である」という記述は明らかな誤りです。歯科医師ですら、「医業」を行うことはできず、「歯科医業」を行っています(医師法第十七条、歯科医師法第十七条)。

--Bigocean222会話2017年8月27日 (日) 00:58 (UTC)[返信]

Bigocean222さんは『ノート本文中の「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である」という記述は明らかな誤りです。』と書かれました。これは「wwwhourei.mhlw.go.jp」のアドレスの所有者が以下のように書いたものを記事にしたものについて、ノート本文中に引用した文字列です。

『あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。』<http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1601>

ウィキペディアは情報源を記事にしたものですので、Bigocean222さんのご指摘は情報源に対して『明らかな誤り』ということのようですので、情報源に誤りがあるというご指摘は情報源にお願いいたします。

また、『昭和29年の仙台高裁のみを根拠として』ということですが、情報源「wwwhourei.mhlw.go.jp」のアドレスの所有者である厚生労働省のものを何度か引用してきたところでしたので、そのご指摘は当たらないかと思われます。

よろしくお願いします。

--Adamari会話2017年8月27日 (日) 15:40 (UTC)[返信]

「医業」と「歯科医業」とで区別されているようで、これを例として挙げておりますが、ここでは柔道整復師に関係するということですので、

然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定であり

ということが先の厚生労働省のホームページ[2]に記載されておりますので、一般法と特別法について、ウィキペディアに以下の説明があるので一部引用しておきます。

一般法とはその分野に対して一般的に適用される法であり、特別法がない限りその法律は適用される。

特別法は一般法に優先する。一般法と特別法とで法が異なった規律を定めている場合、特別法の適用を受ける事象は一般法の規律が排除され、特別法の規律が適用される。

特別法が規定される理由はさまざまであるが、一般的にいえば、特別な分野に対しては一般的な法律の他にその分野特有の規律が必要であることから、特別法が定められるのが通例である。

--Adamari会話2017年8月27日 (日) 16:02 (UTC)[返信]

私が「昭和29年の仙台高裁のみ」と書いたのは、その後の最高裁の判例を無視して、都合のよい高裁のみを引用しているという意味で書きました。ページを再度確認しましたが、私の引用した最高裁判決の前者は「分類」のところで、後者は「その他の医業類似行為が増えた背景」のところに、引用されていました。確認が不十分で申し訳ありませんでした。

しかし、現在のページ構成は上部だけ読むと、あたかも、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではないような誤解を与える表現となっており、問題だと思います。これらが医業類似行為の一つであることを明確に示した新しい厚生労働省からの文書があるにもかかわらず、昭和初期の厚生省の回答や昭和中期の国会答弁の内容を根拠にして、誤解を与えるような表現となっています。 また、昭和29年の仙台高裁の定義が最初に記載されていますが、異なる立場を取っている上記の最高裁判決2つは近くで引用されておらず、フェアではないと思います。

以上の理由から、仙台高裁の定義のすぐ下あたりに、下記2つの厚生労働省の文書に基づいた定義を記載することを提案します。

医業類似行為に対する取扱いについて (平成三年六月二八日)

http://www.mhlw.go.jp/topics/bukyoku/isei/i-anzen/hourei/061115-1a.html 厚生労働省, 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について (平成23年1月31日).

http://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r98520000011dm5-img/2r98520000011dps.pdf

--Bigocean222会話2017年9月17日 (日) 10:09 (UTC)[返信]

「現在のページ構成は上部だけ読むと、あたかも、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではないような誤解」ということで、誤解を与えている情報の情報源、Bigocean222さんのいう「昭和初期の厚生省の回答」が誤解を与えるものであるのであれば、その情報源にその旨をお伝え下さい。 提案の趣旨がわからないのです。例えば、「昭和初期の厚生省の回答」ということですが、昭和初期だから「何」なのかを具体的に説示してください。 Bigocean222さんご自身は「医業類似行為に対する取扱いについて (平成三年六月二八日)」という「平成初期」のものを持ち出しており、今から「24年も昔の厚生省の文書」を提示されておりますので、古いかどうかではなく、現在有効な文書かどうか、ということをいわれていることとは思いますが、念のため、昭和初期だから「何」なのかを具体的に説示してください。 他にもいくつか不明な点があるのですが、まずは1つ提示させて頂きました。 よろしくお願いします。

--Adamari会話2017年9月18日 (月) 08:51 (UTC)[返信]

Bigocean222さんは「誤解を与える表現となっており」と書かれております。なんどか読み返したのですが「表現の箇所」ということですが、表現といえるような記述がわかりません。どの箇所を指して「誤解を与える表現となって」いるのか、具体的に記事を引用してお示しをお願いいたします。

よろしくお願いします。

--Adamari会話2017年9月18日 (月) 23:03 (UTC)[返信]


以下はページの1行目でもあり、このノートでも既出なので、念のため、今一度お読み頂いてもよろしいでしょうか。

ページ1行目の「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師・歯科医師・あんま師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」との文字列は

ノートのこの節の5行目の『独立行政法人国民生活センターが判例を引用した文書があるので、行政が司法(判例)を引用したに近い文書かと思いますが如何でしょうか? http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf』(平成24年8月2日の文書です。)

という情報源の文字列でもありますので、「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師・歯科医師・あんま師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」「現在のページ構成は上部だけ読むと、あたかも、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではないような誤解」ということでしたら、情報源にお問合せください。

よろしくお願いします。

--Adamari会話2017年9月19日 (火) 10:40 (UTC)[返信]

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではない」ということが普遍的な事実であるかのような誤解を与えています。 繰り返しになりますが、異なる立場を取っているその後の最高裁判決2つは近くで引用されていません。 判例(司法)についてはその後の最高裁判決を、国会答弁(厚生労働省の見解)については、その後に出された通知をページに追加しました。 特に後者は医業類似行為が何であるかを明確に示した信頼できる情報源ですので削除や改変はご遠慮下さい。内容に不満がある場合は私でなく情報源へお願いします。

法解釈というのは変化していくものです。同等の権威のあるものであれば、基本的には後に出たものが現在の解釈に近いものです。時系列に並べましたので、恣意的な順序の入れ替えなどもご遠慮願います。 学術論文についても、現在挙げられているものと異なり上記4職種を医業類似行為であるとしている論文も多数ありますが挙げません。こちらについては立場により考え方も異なるでしょうから、お互い論文を探し出すときりがなくなります。この問題に関する学術論文は独自研究の域を出ないと考えますので、削除することを提案します。 以上です。

--Bigocean222会話2017年9月19日 (火) 15:59 (UTC)[返信]

Bigocean222さんは、接骨院のページでも「施術という言葉で出典元にも「施術は手術ではなく、非観血的療法」と明記されています。」として編集を強行されておりますが、出典には『柔道整復師の施術方法は、日本の伝統的な武術である柔術(活法や殺法)から発展・応用させた日本非観血的手術(非観血的整復術・徒手整復)古来固有の民間療法、伝統治療です。また、西洋医学のノウハウも施術には取り入れられています。』と記載されております。

恣意的・故意の問題があるようですので、Bigocean222におかれましては、一旦手をお休め頂くことをご提案致します。

とりあえず、Bigocean222さんは、きちんと回答してから、でよろしいのではないでしょうか?

一応、気になったので書きますが、Bigocean222さんは「学術論文は独自研究の域を出ないと考えます」と書かれましたが、そのような定義・ガイドラインはどこにあるのでしょうか? 「ウィキペディアの内容に関する三大方針」https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%8B%AC%E8%87%AA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AF%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84 をお読み頂ければと思います。

--Adamari会話2017年9月20日 (水) 09:11 (UTC)[返信]

「この問題に関する」学術論文は独自研究の域を出ないと考えますと申したのです。Wikipediaの方針については存じております。そしてWikipediaの方針に従うと、学術論文は信頼できる資料に一様に分類されてしまうという問題点があります。しかし、一般的には信頼度の高い論文もあれば低い論文もあるというのが事実です。論文執筆者を批判するつもりは毛頭ありませんが、この問題に利益相反のある鍼灸整骨院経営者が執筆した、引用文献が一つもない論文の信頼度が高いとは言えないというのが、一般的な論文執筆者・査読者の意見だと思います。逆に、医療従事者の書いた、あんま・はり・きゅう・柔道整復を医業類似行為として批難している信頼度の高くない論文も多数あります。この問題に関しては、編集者が自身の見解に近い論文を挙げ続ければ収拾がつかなくなるでしょう。ですから、この問題に関する学術論文の引用は辞めましょうと「提案」しているのです。誰でも無料で閲覧できる有用な百科事典サイトであるWikipediaが荒れてしまうことは私の本意ではありませんので、私はこの問題において学術論文を出典とすることを現時点では自粛しています。提案に同意いただけるかそうでないかは自由です。

私も売り言葉に買い言葉で大人気ない書き込みがあったことは謝罪いたします。しかし、恣意的・故意の問題については、他の編集者さんからもご指摘を受けていらっしゃるように、ご自身の胸にも手をあててよく考えていったほうがよいでしょう。このWikipediaをより健全で中立的な百科事典にしていけるよう、共に力を合わせて頑張っていきましょう。

--Bigocean222会話2017年9月20日 (水) 14:30 (UTC)[返信]

Bigocean222さんのいう利益相反のある方が執筆した論文とは「順天堂大学医学部医史学研究室 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号」のことと推察されますが、一方でBigocean222さんが引き合いに出している「批難している信頼度の高くない論文も多数あり」とは、日本臨床整形外科学会をはじめ、小数の医師会(医師会は都道府県単位で存在するので)がものとを比較されているようです。一方は歴史的なもの・医学史として大学医学部の研究室が発表したものであり、その研究者が論文内の資格と同じ資格を個人的に所有しているという理由のみにおいて、研究者個人を利益相反によりまるでプロパガンダを行っているかのように差別することは、ノートの場においてとはいえ、いかがなものかと思案されます。

日本臨床整形外科学会はウィキペディアの接骨院のページから出典として

第76回日本整形外科学会特別企画 http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html があり、

その中で

Q5:急増する柔整師への対応について

 徹底的に戦うべき(70%)

とされております。この日本臨床整形外科学会の学会で発表されていることについてでしたら、Bigocean222さんのいう「批難している信頼度の高くない論文も多数」であるという点では、少なくとも非難をする目的で学術論文を装った何か、であるとは十分に想像できます。

また、私としましても「医業の一部」という記事を執筆しましたが、このページのどの記事・もちろん出典にも「何が医業類似行為なのか」断定するものは存在しません。

落ち着いて頂きたいのは、医師は医行為を業として行えますが、自動車の運転まで許可される資格では無いのと同様で、「医業類似行為が医行為ではないのであれば、医師であっても医業類似行為を業として行うことはできない」のですが、「第十五条  医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。」ということなので、この法律条文の時点で『医師は柔道整復を業として行うことができる』ので、医師が行えるものが先のように医行為を業とするものに限定されることから、当然の帰結として、柔道整復は医行為であり、それを業とすることは医業です。

そして、それを厚生労働省が説明した文書に「医師法第十七条に対する特別法的規定であり」と説明されているだけです。誤解をされているようですが、昭和初期の行政文書があるから医業の一部だと執筆したのではありません。評判が良い、信頼のある情報源の出典に記載されている文字列そのものが、このぐらい直接的に記述されているものでないと、執筆内容が独自研究だと非難されるからに他ならず、そもそもは法律の条文そのものに、疑いようも無く柔道整復を業として行うことを医師ができるから医業であると明記されております。

よろしくお願いします。

--Adamari会話2017年9月20日 (水) 17:25 (UTC)[返信]

司法、国会・行政において、あはき柔道整復が医業類似行為とするかそうでないか、両方の見解が冒頭部で示されていましたが、無断で事実上のリバートが行われています(あはきと柔道整復が医業類似行為でないという立場の出典のみを残して、それに反する出典をすべて冒頭部からはるか下の「判例・議事録等」に移動させています)。

上記の2つの見解のうち一方のみを選択的に冒頭部に残して、もう一方をすべて冒頭部から削除して、はるか下の「判例・議事録等」に移動させた妥当性を説明して下さい。移動された情報の中には、あはき柔道整復が医業類似行為であるという厚生労働省の見解を直接的かつ明確に示した極めて信頼度の高い文書も含まれています。

上記のような有力な情報を移動させた一方で、本質的には関係のない「医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について」という文書に、あはき柔道整復師の免許税についても合わせて記載されているというだけで、「厚生労働省で医療関係職種とされている」という記載を、あえて冒頭部に残している妥当性を説明できますか。

Wikipediaの記事は中立的な観点に沿って書かれていなければならず、もし論争があれば論争を記述することが求められています[3] 理念に反した偏った編集は自重しましょう。

--Bigocean222会話2017年9月21日 (木) 15:19 (UTC)[返信]


なんどか忠告しておりますが、まず、Bigocean222さんは誠実に回答を行ってください。

また、他のページでも、ノートに記載の件についても回答が無いままとなっております。しかもBigocean222さんの虚偽記載を指摘した件について、Bigocean222さんから回答がありません。

回答なく新たな話題を提起して誤魔化す行為、それに隠れて一方的な編集をする行為はいかがなものかと思います。

また、反論がないようですが、Bigocean222さんは差別発言をしたということでよろしかったでしょうか?

--Adamari会話2017年9月21日 (木) 17:00 (UTC)[返信]


『冒頭部からはるか下の「判例・議事録等」』ということですが、実際に数えたところ、このページで全部で14節あるうちの上から5番目となっておりましたので、そのご指摘は当たらないかと存じます。

「あはきと柔道整復が医業類似行為でないという立場の出典のみを残して」という指摘ですが、このページの2行目にはもともと、そして現状でも『あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である。業務として行うのは医業類似行為ではないとされているが、行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。』となっておりますので、「一方的な立場のみの出典を残して」というご指摘は当たらないかと存じます。

『本質的には関係のない「医療関係職種」』とありますが、医療類似行為と医療との関係性について、医療関係職種の国家資格名を記事にすることは差し支えないかと存じます。

『あはき柔道整復師の免許税についても合わせて記載されているというだけで、「厚生労働省で医療関係職種とされている」という記載を、あえて冒頭部に残している妥当性を説明できますか。』ということですが、妥当性という点についてですが、出典元の名称と内容を記載しているだけですので、記事の書き方に問題はないかと存じます。

しかし、Bigocean222さんの主張ですと、医師・歯科医師のように医業・歯科医業の規定がある資格者以外では「合わせて記載されている 言語聴覚士、救急救命士、歯科衛生士、薬剤師、保健師、助産師、看護師、診療放射線技師、臨床検査技師、衛生検査技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、歯科技工士、臨床工学技士、義肢装具士は医療関係職種ではない」というご主張なのでしょうか?よくわかりませんでしたので、念のため、Bigocean222さんはこの内のどれが合わせて記載されているだけというご指摘の職種なのか(全部なら全部という表現でいいですので)、ご主張の内容を具体的にお教え下さい。

Bigocean222さんは「もし論争があれば論争を記述することが求められています。理念に反した偏った編集は自重しましょう。」と記載されましたが、論争があったようには見受けられないのですが、あったとすれば何のどのような点について論争があったのか、わかりませんので具体的に記載してください。

また、どのあたりが偏った編集となっているのでしょうか。医業類似行為が何を指しているのか、ということでしたら、このページの1行目と2行目で全体を説明している他は誤解についての説明、免許別の細かい分類の解説となっており、年表や判例の詳細な説明があったりはしますが、特段偏った編集というご指摘は当たらないかと存じます。多くの方が執筆されておりますので、ご指摘の箇所の執筆者がわかるように、どの箇所なのかを具体的に具示してください。

Bigocean222さんには「明らかな虚偽」の記載が多数あったことを指摘してきたところでしたが、それが虚偽か否かという論争、ということでよろしかったでしょうか?

--Adamari会話2017年9月21日 (木) 19:52 (UTC)[返信]

回答なく新たな話題を提起して誤魔化す行為とされていますが、質問には答えております。

>「昭和初期の厚生省の回答」ということですが、

>昭和初期だから「何」なのかを具体的に説示してください

すでに回答済

法解釈というのは変化していくものです。同等の権威のあるものであれば、基本的には後に出たものが現在の解釈に近いものです。


>「誤解を与える表現となっており」と書かれております。なんどか読み返したのですが「表現の箇所」ということですが、

> 表現といえるような記述がわかりません。どの箇所を指して「誤解を与える表現となって」いるのか、具体的に記事を引用してお示しをお願いいたします。

すでに回答済

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではない」ということが普遍的な事実であるかのような誤解を与えています。 繰り返しになりますが、異なる立場を取っているその後の最高裁判決2つは近くで引用されていません。 判例(司法)についてはその後の最高裁判決を、国会答弁(厚生労働省の見解)については、その後に出された通知をページに追加しました。


>「学術論文は独自研究の域を出ないと考えます」と書かれましたが、そのような定義・ガイドラインはどこにあるのでしょうか?

すでに回答済

  • そのような定義・ガイドラインはWikipediaにはないこと
  • Wikipediaの方針に従うと、学術論文は信頼できる資料に一様に分類されてしまうという問題点がある
  • しかし、一般的には信頼度の高い論文もあれば低い論文もあるというのが事実である。
  • 編集者が自身の見解に近い論文を挙げ続ければ収拾がつかなくなる。

という問題点から、この問題に関する学術論文の引用はお互いやめましょうと「提案」し、さらに提案に同意いただけるかそうでないかは自由ですとしています。


> 研究者個人を利益相反によりまるでプロパガンダを行っているかのように差別することは、ノートの場においてとはいえ、いかがなものかと思案されます

これは質問ではありません


> 他のページでも、ノートに記載の件についても回答が無いままとなっております。しかもBigocean222さんの虚偽記載を指摘した件について、

> Bigocean222さんから回答がありません。

私は色々なページを毎日チェックするほどヒマではありません。

そしては虚偽記載も行っておりません。

質問についてはノートを閲覧して発見し次第、順に答えていきます。


> また、反論がないようですが、Bigocean222さんは差別発言をしたということでよろしかったでしょうか?

私は差別発言を行っておりません。


>Bigocean222さんのいう利益相反のある方が執筆した論文とは

>「順天堂大学医学部医史学研究室 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号」

>のことと推察されますが

推察で批判することはご遠慮下さい。私は一般論として、

「論文執筆者を批判するつもりは毛頭ありませんが、この問題に利益相反のある鍼灸整骨院経営者が執筆した、引用文献が一つもない論文の信頼度が高いとは言えないというのが、一般的な論文執筆者・査読者の意見だと思います。」

と申しただけです。

どんな論文を読むときにも、「批判的に読む」ことが重要であるとされています。 対象と方法は適切か、論理の飛躍はないか、記載に根拠があるのか、文献の引用が適切になされているか、利益相反がないか、自分がもし査読者ならどのようなコメントがあるか、論文の選考規定は適切かなどに注意しながら、「この論文の記載は本当か?」と疑いながら読まなくてはなりません。

先に述べた通り、論文執筆者個人を批判するつもりは毛頭ありませんが、論文の批判的読み方の一例として、Adamariさんが挙げている論文を批判的に吟味してみようと思います。 私がもし査読者なら、筆者に対して、さまざまな記載に対する根拠(参考文献)を示すことを要求するでしょう。参考文献がなければ、論文中に記載されていることが一般的な真実なのか、それとも個人的な意見に合わせて歪曲されているのかどうかを読者が判断することができません。 例えば、

  • 「「届出医業類似行為業者」の処遇には次のような結論が出されている。」から先の記載が真実なのか、それとも恣意的に解釈されたものなのか。
  • 「ここでいう5つの「医業類似行為」は、323種類に及んでいる。」とあるが本当に323腫なのか。この323種類というのは具体的に何なのか。

なども分かりません。

利益相反があれば、当然、査読者の目は厳しくなります。研究の手順や根拠が適切であることが、利益相反がない場合に比べるとより強く求められます。より注意して読まなければならないというだけであって、これは差別には当たりません。

>研究者個人を利益相反によりまるでプロパガンダを行っているかのように差別する

というご指摘には当たりません。


>また、どのあたりが偏った編集となっているのでしょうか。

再三申し上げているように、あたかも、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではないということが普遍的な事実であるかのような誤解を与える記載となっています。 具体的に言うと、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為である」という立場を取っている最高裁判決や、厚生労働省の通知を冒頭部から削除して、別のセクションに移動させており、これら4腫業種が医業類似行為でないという立場の文書のみを冒頭部に集めています。 「業務として行うのは医業類似行為ではないとされているが、行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。」と書いているから一方的でないとおっしゃいますが、この文章には後半部分に主語がなく、初めて読んだ人には何を言っているのかわかりません。


>Bigocean222さんには「明らかな虚偽」の記載が多数あったことを指摘してきた

>ところでしたが、それが虚偽か否かという論争、ということでよろしかったでしょうか?

私は虚偽の記載をしておりません。 これまで、はるひさん、エスファイトさん達が、あはき柔道整復が医業類似行為であるという出典を挙げてきています。あはき柔道整復が医業類似行為だとする人と、そうでないとする人が、これまでそれぞれ出典を引用してページを執筆してきています。その論争のことです。


では私から質問です。

  • 私が「明らかな虚偽」の記載を多数したとのことですが、具体的に何が虚偽なのでしょうか?具体的に明記して下さい。


  • あはき柔道整復が医業類似行為であるという厚生労働省の見解を直接的かつ明確に示した極めて信頼度の高い文書を冒頭部から他の場所に移動させた妥当性を説明して下さい。

--Bigocean222会話2017年9月22日 (金) 18:19 (UTC)[返信]


以下は下のセクションに記載されているAdamariさんの質問

『回答済』と嘘を書いてます。
本当ならこちらに用して記載してみてください。
メルビル氏の件については、Bigocean222氏はメルビル氏の代理、若しくは別アカウントですか?メルビル氏の権利を無断で使用している正当な理由を記載してください。
メルビル氏は「メルビル氏が見つけることができなかった事をもって、行政文書として存在しないという主張について」という件から、回答や記載をしないでいる状態ですが、それもまたメルビル氏の権利です。それを蹂躙する行為はおやめください。
Bigocean222氏は「療」か「診」かで虚偽の記載をしてページを書き換えた過去がありますので、すみませんが信用できません。

への返答です

>「昭和初期の厚生省の回答」ということですが、昭和初期だから「何」なのかを具体的に説示してください


2017年9月19日 (火) 15:59 (UTC)に回答済

法解釈というのは変化していくものです。同等の権威のあるものであれば、基本的には後に出たものが現在の解釈に近いものです。


>「誤解を与える表現となっており」と書かれております。なんどか読み返したのですが「表現の箇所」ということですが、

> 表現といえるような記述がわかりません。どの箇所を指して「誤解を与える表現となって」いるのか、具体的に記事を引用してお示しをお願いいたします。


 2017年9月19日 (火) 15:59 (UTC)に回答済

「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではない」ということが普遍的な事実であるかのような誤解を与えています。 繰り返しになりますが、異なる立場を取っているその後の最高裁判決2つは近くで引用されていません。 判例(司法)についてはその後の最高裁判決を、国会答弁(厚生労働省の見解)については、その後に出された通知をページに追加しました。


>「学術論文は独自研究の域を出ないと考えます」と書かれましたが、そのような定義・ガイドラインはどこにあるのでしょうか?


 2017年9月20日 (水) 14:30 (UTC)に回答済

「Wikipediaの方針については存じております。そしてWikipediaの方針に従うと、学術論文は信頼できる資料に一様に分類されてしまうという問題点があります。」

と、Wikipediaの方針に従うと学術論文は信頼できる資料に分類されるということを認めています。そのことを踏まえた上で、

  • 一般的には信頼度の高い論文もあれば低い論文もあるというのが事実である。
  • 編集者が自身の見解に近い論文を挙げ続ければ収拾がつかなくなる。

という問題点から、この問題に関する学術論文の引用はお互いやめましょうと「提案」し、さらに提案に同意いただけるかそうでないかは自由ですとしています。


>メルビル氏は「メルビル氏が見つけることができなかった事をもって、行政文書として存在しないという主張について」という件から、

>回答や記載をしないでいる状態ですが、それもまたメルビル氏の権利です。

>それを蹂躙する行為はおやめください。

申し訳ありませんが意味がよく理解できませんでした。この質問を機にこのページの編集履歴をよく見てみました。

2017年になってからだけでも、メルビルさん、股引小僧さん、エスファイトさん、びんぼっちゃまさんなどから再三指摘を受けているにもかかわらず、彼らのページ記載を消したり改変したりし続けていらっしゃるようですね。現在の医業類似行為のページに足りないのは、この不自然に消されている情報なので、後から編集に参加してくる利用者の意見が似通ってくるのは当然だと思います。


私にここまで回答を迫っていらっしゃるのですから、再三お願いしておりますがAdamariさんも下記の質問にご回答をお願いします。

• あはき柔道整復が医業類似行為であるという厚生労働省の見解を直接的かつ明確に示した極めて信頼度の高い文書を冒頭部から他の場所に移動させた妥当性を説明して下さい。

--Bigocean222会話2017年9月24日 (日) 15:14 (UTC)[返信]

あはき柔道整復が医業類似行為であるという厚生労働省の見解を直接的かつ明確に示した極めて信頼度の高い文書を冒頭部から他の場所に移動させた妥当性が説明されないようですので、冒頭部に移動させました。 一方で、あはき柔道整復が医業類似行為の一部であるという主張についても公平性をきすために残してあります。 ただし、出典にはあはき柔道整復が医業の一部であるとまで言い切っておらず、「業として行うことは」「理論上」、「いわゆる」「看做」されるなどついており、ニュアンスが異なりますのでこれらの言葉を明記しておきました。これらはすべて厚生労働省からの資料のようですが、それぞれ昭和25年昭和40年、平成3年、平成23年の文書であり時系列に並べています。法解釈というものは変化していくものであり、同等の効力のあるものなら後に出されたものが現在の解釈に近いと言えると思います。

--Bigocean222会話2017年9月26日 (火) 21:26 (UTC)[返信]


要点として、

としては「医業」の一部であり、行為としては法定外の行為に対して法定の行為(昭和39年5月7日  最高裁判所第一小法廷と、平成23年厚生労働省が法定の行為4種と説明している旨の記載)というのが最新のもののようですので、先ほど示した元々の冒頭のものである「平成29年9月22日 (金) 01:54」の版でよく、ウィキペディアが独自研究を排除し、査読は外部にまかせるという方針であることから、Bigocean222氏の編集はリバートすべきものである、ということです。

あと、Bigocean222氏は「あはき柔道整復が医業類似行為であるという厚生労働省の見解を直接的かつ明確に示した極めて信頼度の高い文書を冒頭部から他の場所に移動させた妥当性が説明されないようですので、冒頭部に移動させました。」と書かれていますが、Bigocean222氏の言葉を借りれば、「あはき柔道整復が医業類似行為である」とは言い切っておりません。Bigocean222氏が法律の条文を用いているので同レベルの反論をしてみると、「第十五条  医師である場合を除き、柔道整復師でなければ、業として柔道整復を行なつてはならない。」とあるので、医業しかできない医師が柔道整復を行えるのと反する、ということになります。

また、『厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について ( 平成23年1月31日)』は 平成27年11月27日 (金) 22:10‎ Mimirog の版から既に法定の医療類似行為として記事になっているもので、これと重複する内容で、しかも20年も古い文書を今さら『極めて信頼度の高い文書』と持ち上げられても、平成23年の文書を冒頭に提示しているので、それより20年古い同じ内容のBigocean222氏の文書は既存の年表に『1991年(平成3年)厚生省健康政策局は』として記事になっております。Bigocean222氏は今になって平成23年と同様の内容で20年も古い文書を冒頭に追記するという妥当性を具体的に示してください。念のために再度記しますが、しかもこのページに昨年の11月から掲載されている既存の文書を、ということです。



Bigocean222氏は2点質問されたので、A.B.として回答致します。

>A.では私から質問です。 私が「明らかな虚偽」の記載を多数したとのことですが、具体的に何が虚偽なのでしょうか?具体的に明記して下さい。

について。

Bigocean222氏は接骨院のノートで「柔道整復師法にも診療という言葉は一切出てきておらず、施術で統一」と書かれており、法文に記載されている字句の独自の調査をなされており、この独自研究から休診を「休術」と出典も無く書き換える行為をされました。

先の、最近の記載についてにおいても、既存の出典で平成23年の厚生労働省の文書にて「診療時間は都道府県ごとに決められており、平日は午前9時から午後7時までが一般的で、午後1時から3時までは休診とし、この時間を往診に当てたりする。日曜、祝日は休診、土曜は午後を休診とする場合が多い。急患の場合は、時間外でも施術に応じる。」として後半で「施術に」と記載されているように、接骨院での施術について診療時間の記載があることからも、接骨院のページでこれら「施術」「診療時間」「往診」と表記するのは厚生労働省の最新の見解である。Bigocean222氏が「法解釈というものは変化していくものであり、同等の効力のあるものなら後に出されたものが現在の解釈に近いと言えると思います。」という主張が虚偽でなければ、法律の条文は(昭和45年)現在の柔道整復師法制定 とあることから、Bigocean222氏が法律に○○と書かれている、という主張はそれよりも最新の出典があるので、年表の節に記載する程度のものである、ということです。

私の反論に対してさらに反論されたものでBigocean222氏は「ご指摘ありがとうございます。後者については https://www.pref.hiroshima.lg.jp/uploaded/attachment/16985.pdf の間違いです。隣りに開いていたURLを誤ってコピー&ペーストしていまいました。お詫び申し上げます。」と訂正して正しいとされるpdfを提示されておりますが、

その中には宛先が『各都道府県柔道整復業等業務担当者 殿』とされる文書に『診療の補助として超音波検査を行うことについては』とありますので、Bigocean222氏の主張と提示される根拠に齟齬があり、しかも、正しいとして訂正された文書でもってBigocean222氏の主張を否定するものであり、

しかも

Bigocean222氏は「柔道整復師にとっては施術に関わる判断の参考において超音波検査をしてもよいという画期的な通知かと思います。しかし、診療の補助として柔道整復師が超音波検査を行うことは柔道整復の業務の範囲を超えるものです。」とご自身で柔道整復について「診療」の語句を用いており、このように出典から診療の補助であることをご自身で引用しているにも関わらず、それを反論の主旨とし続けている記載をされておりました。

そのまま主張を続けておられるので出典に対して執筆内容が嘘であり偽であることから、その旨を指摘して虚偽であるとお伝え致しました。また、一度落ち着くようにもお伝えしてきた次第でしたが、残念です。


以下のB.の回答にもありますが、私は柔道整復が医療類似行為ではないとは一切記載しておりません。

また、そのように誤解させることも記載しておりませんし、他の方が記載された 分類 の節などを参考に、区別してそれぞれ執筆しております。区別して複数の事柄について書かれているものに対して、それがあたかも1つのものとして書かれていると揶揄・批判し続けるのは、そのウィキペディアの記載事項に比しても、先の件と同様に虚偽を押しつけているのではないか、と指摘するに足るものと思われます。


他ですと、「昭和29年の仙台高裁のみを根拠としてあはき柔道整復が医業類似行為でないと主張する」とありましたが、そのようにはしていないとする旨を回答しているとおり、

私は

ア.「昭和29年の仙台高裁のみを根拠として」はいない イ.「あはき柔道整復が医業類似行為でないと主張」していない

ことが明白なことからも、Bigocean222氏は言いがかりをしており、言いがかりとする根拠が虚偽の記載による、というものです。


他には、接骨院のページにてコメント『ノートに記載の理由から診療を施術に訂正しました。また、出典には「日本非観血的手術」を行うとあったので、出典に合わせてページを修正しました。』として

施術時間は都道府県ごとに決められており、平日は午前9時から午後7時までが一般的で、午後1時から3時までは休術とし、この時間を往療に当てたりする。日曜、祝日は休術、土曜は午後を休術とする場合が多い。急患の場合は、時間外でも施術に応じる[4]

として、例えば「休診」を「休術」と書き換えているが、Bigocean222氏の編集後の出典には

「柔道整復師の多くは独立開業しており、その他に、施術所や病院に勤務している場合がある。

 就業者はほとんどが男性で、女性は5%ほどとなっている。

 診療時間は都道府県ごとに決められており、平日は午前9時から午後7時までが一般的で、午後1時から3時までは

休診とし、この時間を往診に当てたりする。日曜、祝日は休診、土曜は午後を休診とする場合が多い。急患の場合は、

時間外でも施術に応じる。」

とあり、施術の他は「休診」と明記されている。

これをBigocean222氏の独自の法解釈を一方的にして、出典には無い虚偽の文字列を出典のものとして執筆されております。独自研究を正当化する為に虚偽を利用しているのは明白です。

また、「診療時間」とも記載されており、これが厚生労働省が柔道整復師についてどのような職業かを示した文書であることからしても、Bigocean222氏独自の法解釈を押し通すために出典の内容とは別の虚偽の執筆をしていることは明白です。

さらに、この出典は厚生労働省が平成23年改定としているものですので、接骨院で診療、休診などと記載する出典となっております。これを独自の法解釈で

ウィキペディアの検証可能性のページにはこの事実関係を確認するという過程は、ウィキペディアでは提供できません。それゆえに、独自研究は載せないという方針と検証可能なことのみ載せるという方針が大変重要となるのです。(注:要するに、査読に相当する機能はウィキペディアの外部に求めよということ)とありますが、Bigocean222氏は検証可能な出典を独自研究の内容で書き換える編集を行っており、査読においてもBigocean222氏が行っており、医学部研究室の論文著者を利益相反者の論文だと貶す言動までしております。

以上から、Bigocean222氏を信用できないと注意の記載をせねばならない状態が続いている、ということです。

なので、このような虚偽のものについては、リバートなり再度修正をする必要があるのではないかと思慮いたします。

また、既に出典の内容に関して疑問があれば、情報源に問い合わせをするように促しておりますが、Bigocean222氏は独自の思い込みを主張する為に一方的な虚偽記載をし続けている問題のある方であると、虚偽と指摘する以前から具体的な具示しながら注意を促してきたところでしたが、このような明白な荒し行為を続けていらっしゃるので、虚偽とご注意するに至った次第です。


>B.あはき柔道整復が医業類似行為であるという厚生労働省の見解を直接的かつ明確に示した極めて信頼度の高い文書を冒頭部から他の場所に移動させた妥当性を説明して下さい。

ということですが、

Bigocean222氏はまた、「再三申し上げているように、あたかも、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為ではないということが普遍的な事実であるかのような誤解を与える記載となっています。 具体的に言うと、「あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復が医業類似行為である」という立場を取っている最高裁判決や、厚生労働省の通知を冒頭部から削除して、別のセクションに移動させており、これら4腫業種が医業類似行為でないという立場の文書のみを冒頭部に集めています。」

ということですが、既に『業務として行うのは医業類似行為ではないとされているが、行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。』とBigocean222氏が指摘する冒頭部分に明記されており、これは 平成27年11月27日 (金) 22:18‎ Mimirog氏が執筆された 分類 の節にて法的な資格制度のあるもの、と、法的な資格制度のないものに丁寧に執筆されている内容とも合致いたしますし、平成29年6月21日 (水) 17:42時点における版にて、情報源の記述に忠実に、というコメントで私が編集させて頂いたように、そもそも、柔道整復が法定の行為としては医業類似行為と厚生労働省が説明していることを明記しておりますので、私はそもそもBigocean222氏が指摘するような、柔道整復は医業類似行為ではない、とは一言も書いておりません。。にも関わらず、私がそのように書いていたという虚偽の記述をあちこちでBigocean222氏がなされているというのが事実です。

以上の理由から、Mimirog氏の記載する分類や、その他の方の資料からも、冒頭に記載したもので公平を旨に執筆されているものです。


Bigocean222氏は他の方の名前を引き合いに出されておりますが、『びんぼっちゃまさんのコメントにあるように、あはき柔を医業類似行為としているのは行政であり、司法と行政で定義が違う旨を記述したほうが良い。--股引小僧(会話) 2017年5月25日 (木) 22:45 (UTC)』のように、現在の版の冒頭はこの内容を十分に含んでおり、冒頭の書き出しとしては誤解のないように司法と行政(行政では2つに分類されて)での定義について記載されているものであり、公平に記載されているところでしたが、Bigocean222氏は、さらに既存の冒頭のものを補足する程度の同様のものの詳細解説を複数追記をするということで冒頭に組み入れられておりましたので、冒頭とは別途に節を設け、14節のうちの上から5番目の節に移動させて頂きました。節の分け方についても、この内容は既存の「分類」の節、「その他の医業類似行為が増えた背景」の節、と同種の詳細な記述となっておりましたので、既存のと同様に節にしたことは問題ないと存じます。節の順位におかれましても、「その他の医業類似行為が増えた背景」は「判例・議事録等」よりも更に詳細に執筆されておりますが、「極めて信頼度の高い文書」ということで、既にそれよりも上位に位置しているところですので、ご指摘は当たらないかと存じます。


Bigocean222氏は「論文執筆者を批判するつもりは毛頭ありませんが、この問題に利益相反のある鍼灸整骨院経営者が執筆した」と2度記載されておりますが、Bigocean222氏は ア.『順天堂大学医学部医史学研究室の論文発表者が鍼灸整骨院経営者』 イ.『且つ引用文献が一つもない論文』、信頼度が高いとは言えない、ということで、アの点に関して、その職業で信頼度が高くないという要素にするのは差別ではないか、と指摘しました。

具体的には、『順天堂大学医学部医史学研究室』という医学部の研究室ということで、医師または医療関係者という利害関係者が論文を出すということは当然・自然なことですが、Bigocean222氏は医学部の研究室で病院・医院・医師の職業をしている者が執筆したものについても、一般に【利益相反が疑われる論文】であるという主旨でよろしかったでしょうか?医師と鍼灸師との職業で差をつけることがなければ、同様ですよね?

また例えば、医師会は開業医の団体ですので、Bigocean222氏の言うことが本当であれば、医師会の学会で発表される論文は全て【Bigocean222氏曰く 利益相反論文】だったということになってしまいます。

以上、学者の職業の種類をもって差別していること、また、医師の論文には利益相反と言っていないことからBigocean222氏は論文の執筆者が鍼灸関係の職業であることをもって差別していること、そしてこの研究室全体の論文が医学部であることをもって利益相反を揶揄していること、Bigocean222氏は反論で「利益相反があれば、当然、査読者の目は厳しくなります。」と書いたが、学会で十分な査読を受けたものである発表論文であるにも関わらず、Bigocean222氏が査読をしていること、これらの点から差別的な発言ではないかと指摘してきたところです。

また、ウィキペディアは査読を外部にという方針であるにも関わらず、Bigocean222氏自身が学術論文の査読を行っているということも問題です。

みなさんの執筆は「分類」のように分別・区別をもってなされておりますが、Bigocean222氏はその発言どおり「Bigocean222氏の思う差を基準」として執筆されております。区別に対して差別、そして差別をしている者が自らの基準を認識することはないと思いましたので、他の方の参考になるよう、区別をもって丁寧に、Bigocean222氏がどのような差別をされていたのか解説をさせて頂きました。

あと、Bigocean222氏は「Wikipediaの方針に従うと学術論文は信頼できる資料に分類されるということを認めています。そのことを踏まえた上で、」として、「一般的には信頼度の高い論文もあれば低い論文もあるというのが事実である。」「編集者が自身の見解に近い論文を挙げ続ければ収拾がつかなくなる。」というBigocean222氏の独自研究を述べられておりますが、ノートは壇上ではありませんのでご注意ください。Bigocean222氏の独自研究は2点ともウィキペディアの当該ページに追記くださればよいのではないでしょうか?それをしない・できないでいるということであれば、誰もその「提案」とやらに回答する立場にはないものです。 さらにいえば、Wikipediaの方針に従わない提案をウィキペディア上でされる主旨がわかりません。そのような件は私ではなく、まずはWikipediaの方針のページなりノートにお願いいたします。その結果、Wikipediaの方針が変更されたのであれば、是非、お教えください。


Bigocean222氏の「国会答弁において、質問のなかに質問者の意見を織り交ぜて質問することはよく見られますが、その部分を引用しても意味がありません。」について、

A.意味というのは、具体的にはどのような意味でしょうか?国会答弁の内容は他の方もだいぶ以前から記事に引用されておりましたので、Bigocean222氏だけが急に言い出されたものにすぎず、根拠が無いようです。

B.とりあえず、「印象」の二文字を削除し、厚生労働省の答弁ですので「厚生労働省の中では一般に」に修正する、という修正が妥当かと思います。



Bigocean222氏の独自研究について

Bigocean222氏はノートで法律の条文解釈を論説し、それを根拠として執筆されておりますので、ウィキペディアの方針に沿うように記事を戻す必要があると思います。Bigocean222氏の問題の具体例は上記に記載しており、以下にBigocean222氏の問題がどのようなものか、ウィキペディアの方針を引用しております。

ウィキペディアは独自の考えを発表する場ではありません 独自研究には、理論や解の提案、独自のアイディア、用語の新定義、造語といったことがらが含まれます。もし、ある話題について今までに誰も行っていない研究を行ったなら、その成果は査読つき雑誌やその他の印刷媒体、評価の高いオンラインサイトなどの他の場で発表してください。 [5]

ウィキペディアは未来を予測する場ではありません

検証可能かつ独自研究ではないことは何も述べられない ウィキペディアは予想を行う場ではありません。 例えば現在の科学的な定説が覆ったり、受け入れられていない仮説が受容される等の予想を行う場ではありません。

特定の観点を推進するような、発表済みの情報の合成

もしAが信頼できる媒体で発表されており、Bも信頼できる媒体で発表されているなら、AとBを組み合わせてCという観点を推進するような記事を書いてもよいと誤解するウィキペディア編集者が、しばしば見受けられます。しかしこれは、ジミー・ウェールズの言葉を借りれば「新たな叙述あるいは歴史解釈」を生む「ある観点を推進するような、発表済みの情報の新たな合成」の典型であり、独自研究に相当します


[6] 独自研究は載せない

独自研究(original research)とは、信頼できる媒体において未だ発表されたことがないものを指すウィキペディア用語です。ここに含まれるのは、未発表の事実、データ、概念、理論、主張、アイデア、または発表された情報に対して特定の立場から加えられる未発表の分析やまとめ、解釈などです。

  何が除外されるか

   新しい用語を定義する。

--Adamari会話2017年10月1日 (日) 00:58 (UTC)[返信]


お返事ありがとうございます。長すぎてすべてのことに対してコメントできません。少しずつ返答していきますのでしばらくお待ち下さい。 他のページも含めて一度に膨大な書き込みが私に向けてなされていますが、もう少し短くまとめていただけると返答しやすくて助かります。 あまり長いと、これを読む第3者に対しても主張が伝わりづらいと思いますよ。

全体を呼んで、とりあえず、優先度が高く先延ばしにできないと思った点について先にお答えしておきます。

ノートでの私の記載のことを

『医学部研究室の論文著者を利益相反者の論文だと貶す言動までしております。』

とありますが、私は特定の研究者をけなしたりしていません。Adamariさんご自身が

『Bigocean222さんのいう利益相反のある方が執筆した論文とは「順天堂大学医学部医史学研究室 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号」のことと推察されますが』

と推察しているのでしょう。私は

『一般的には信頼度の高い論文もあれば低い論文もあるというのが事実です。論文執筆者を批判するつもりは毛頭ありませんが、この問題に利益相反のある鍼灸整骨院経営者が執筆した、引用文献が一つもない論文の信頼度が高いとは言えないというのが、一般的な論文執筆者・査読者の意見だと思います。逆に、医療従事者の書いた、あんま・はり・きゅう・柔道整復を医業類似行為として批難している信頼度の高くない論文も多数あります。この問題に関しては、編集者が自身の見解に近い論文を挙げ続ければ収拾がつかなくなるでしょう。ですから、この問題に関する学術論文の引用は辞めましょうと「提案」しているのです。』

と書いただけです。「医療従事者の書いた、あんま・はり・きゅう・柔道整復を医業類似行為として批難している信頼度の高くない論文も多数あります。」ともちゃんと書いてあるでしょう。

あんま・はり・きゅう・柔道整復の施術者は自分達は医業だと思いたいでしょうし、逆に、医療従事者はあんま・はり・きゅう・柔道整復のことを医業と思っていない人が多数です。

以下はWikipediaの方針やガイドラインにはなく、私の私見ですので聞き流して下さい。この問題について両者の異なる意見に決着をつけるためには結局のところ政府の方針に従うしかないのです。 「対象と方法」「結果」などで、実験手法を記述してその結果が明確にでるような科学論文なら話は別ですが、「~は医業だ」、「~は医業でない」という問題については、論文には著者の好きなことを書けてしまいます。したがって、この問題について考え方の違う者達がお互いに論文を引用し合うことはページの内容の混乱を招くだけだと思います。

この考えのどこが差別的なのか明確にお答えできないようなら、他のページも含めて私を差別者だと書き立てることはご遠慮下さい。

とりあえず以上です。他については少しずつ時間を見つけてお答えしていきます。

--Bigocean222会話2017年10月1日 (日) 12:17 (UTC)[返信]


>Bigocean222氏の「国会答弁において、質問のなかに質問者の意見を織り交ぜて質問することはよく見られますが、その部分を引用しても意味がありません。」について、

>A.意味というのは、具体的にはどのような意味でしょうか?国会答弁の内容は他の方もだいぶ以前から記事に引用されておりましたので、Bigocean222氏だけが急に言い出されたものにすぎず、根拠が無いようです。

についてお答えします。

吉田(泉)分科員の発言は厚生労働省の見解ではないということです。出典の国会答弁は吉田(泉)分科員の質問に対して、岩尾政府参考人(厚生労働省医政局長)が回答していますので、岩尾政府参考人の発言が厚生労働省の見解です。

吉田(泉)分科員が「その五つに限定されているというような印象を世の中に与えていると私は思うんです。....」と質問したのに対して岩尾政府参考人は

  • 柔道整復師法案に係る提案理由説明において、施術の対象が、「もっぱら骨折、脱臼の非観血的徒手整復を含めた打撲、捻挫など新鮮なる負傷に限られている」とされていた。
  • 上記を踏まえて、施術の対象を「一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等と解釈している」

ということを答えているのです。この答弁内容から「業務範囲は印象であり法的な根拠は柔道整復という記述のみだ」とはならないでしょう。

議員A「日本政府は〜〜という暴挙を行っていますが総理はどうお考えですか?」

総理「そのようなことは行っておりません」

という答弁を引用して、 「日本政府は~~という暴挙を行っている」 とはならないでしょう。



次に、途中にある 『Bigocean222氏自身が学術論文の査読を行っているということも問題です。』 について反論します。


以下の私の記載から私が出典の論文の査読を行っていると読み取れますか? Adamariさんが私のことを柔道整復師鍼灸師の論文を信用しない差別者だと繰り返し主張するから、柔道整復師鍼灸師の論文だという理由ではなくどんな論文でも「批判的に読む」ことが重要であるということを説明するために

『どんな論文を読むときにも、「批判的に読む」ことが重要であるとされています。 対象と方法は適切か、論理の飛躍はないか、記載に根拠があるのか、文献の引用が適切になされているか、利益相反がないか、自分がもし査読者ならどのようなコメントがあるか、論文の選考規定は適切かなどに注意しながら、「この論文の記載は本当か?」と疑いながら読まなくてはなりません。先に述べた通り、論文執筆者個人を批判するつもりは毛頭ありませんが、論文の批判的読み方の一例として、Adamariさんが挙げている論文を批判的に吟味してみようと思います。 私がもし査読者なら、筆者に対して、さまざまな記載に対する根拠(参考文献)を示すことを要求するでしょう。参考文献がなければ、論文中に記載されていることが一般的な真実なのか、それとも個人的な意見に合わせて歪曲されているのかどうかを読者が判断することができません。』

と、一般論として論文の読み方を説明して差し上げているだけです。


次に、

『Bigocean222氏は柔道整復について「法律での直接の定義がないのは問題かとは思います」ということですが、医行為や医業についても医師法でについても直接の定義がないのに、それを不問にして柔道整復師法についてだけ問題としているのは、ウィキペディアを利用して何かBigocean222氏独自の主張をされようとしているように見えます。』

について。


これについても、私の記載の一部を取り出して恣意的に解釈されては困ります。前後の文脈も含めて判断して下さい。

柔道整復の定義が法律にないのにもかかわらず、厚生労働省が「柔道整復師法案に係る提案理由説明」を根拠に、柔道整復の施術の対象を施術の対象を一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等と解釈していることについて、

柔道整復の法律での直接の定義がないのは問題かとは思いますと言っているのです。これは柔道整復師が、法律で定義されていないのに『施術の対象を一般的に、骨折、脱臼、打撲、捻挫等と解釈』されてしまっている状況に納得の行かない者もいるだろうと一定の理解を示す意図で記載しています。


あと、診療を施術などと書き換えることについて、

Adamariさんの引用されているハローワークの出典には確かに診療と書いてありますので、その内容を変更することはWikipediaの方針に従えば不適切な行為でした。お詫びいたします。

ただ、「休術」「往療」は造語ではありません。googleで検索してみて下さい。また、厚生労働省の厚生省部門での文書や、保険請求などで一貫して「往療」という言葉が使われていることは知っておいたほうがよいと思います。

少し脱線しますが、厚生労働省の文書には厚生省的な性格のものと労働省的な性格のものがあるので、これらを混同すると混乱の元ですので注意しましょう。例えば、よく整体で「厚生労働省認可」と宣伝している人達がいますが、厚生労働省の労働省部門が団体を認可しているだけです。

--Bigocean222会話2017年10月1日 (日) 16:10 (UTC)[返信]


『平成27年11月27日 (金) 22:10‎ Mimirog の版から既に法定の医療類似行為として記事になっているもので、これと重複する内容で』

冒頭部は全体の記述を完結にまとめた要旨のようなものなので、後方にある詳細な記載と内容がある程度重複するのは当然です。冒頭部の他の記述についても、後方に重複する記載がありますよ。


『Bigocean222氏は今になって平成23年と同様の内容で20年も古い文書を冒頭に追記するという妥当性を具体的に示してください。』

それを言うなら、50年以上前の文書が冒頭に記載されていることの妥当性はどうなるのでしょうか? その妥当性を問うのはおかしいでしょう?そうではなくて、両者のうち一方の意見が冒頭部から排除されたり、分かりにくいように改変されているのが問題なのです。Adamariさんが上で挙げている「平成27年11月27日 (金) 22:10‎ Mimirogさんの版」の時点では、
『医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼす恐れのある行為」である医行為を、「業、すなわち反復継続する意志を持って行うこと」である医業の周辺行為のことをいう。あん摩・はり・きゅう・柔道整復といった法定の行為4種と、カイロプラクティックや整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念である』 
のように、ちゃんと医業類似行為にあん摩・はり・きゅう・柔道整復が含まれることが容易に理解できるような内容となっていますよ。
上にも書きましたが、冒頭部は全体の記述を完結にまとめた要旨のようなものなので、後方にある詳細な記載と内容がある程度重複するのは当然です。20年前だろうが50年まえだろうが、全体の内容がむら無くまとめられた要旨であるのが望むべき姿だと思います。しかし、私が追記する前の版では、下記のように冒頭部の要旨に偏りがあり、柔道整復師が医業類似行為ではないと誤解させるような内容となっていました。冒頭部の情報のほとんどが
  • あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である。
  • 業務として行うのは医業類似行為ではない
  • 行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている
  • 医業類似行為を業とするものはいない
  • 医業を行いかつ開業権を持つ国家資格者は、医師・歯科医師・はり師・きゅう師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師である
  • 厚生労働省で医療関係職種とされている
という情報で占められていましたが、上記の内容を見て、あはき柔道整復が医業類似行為の一つでされていると正しく認識できますか?
「行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている」というのはどういう意味か読者が理解できると思いますか?
このような偏った冒頭部となっていたから、排除されている情報についての記載と出典を追記したのです。

『私はそもそもBigocean222氏が指摘するような、柔道整復は医業類似行為ではない、とは一言も書いておりません。』 『私がそのように書いていたという虚偽の記述をあちこちでBigocean222氏がなされているというのが事実です。』

私はAdamariさんがそのように書いているとは記述していません。冒頭部の記述が誤解を与える表現となっていると申していたのです。
私が虚偽の記述をしているという根拠のない個人攻撃を繰り返すことはご遠慮下さい。

--Bigocean222会話2017年10月2日 (月) 16:15 (UTC)[返信]

以下は

『業としては「医業」の一部であり、行為としては法定外の行為に対して法定の行為(昭和39年5月7日  最高裁判所第一小法廷と、平成23年厚生労働省が法定の行為4種と説明している旨の記載)というのが最新のもののようですので、先ほど示した元々の冒頭のものである「平成29年9月22日 (金) 01:54」の版でよく、ウィキペディアが独自研究を排除し、査読は外部にまかせるという方針であることから、Bigocean222氏の編集はリバートすべきものである、ということです。』

に対する返答です。


  2017年9月21日 (木) 16:54 の版へのリバートは容認できません。上記でも述べたとおり私が編集する前の冒頭部は一方の主張のみが集中した不自然な内容となっています。

下記はその版の冒頭部ですが、この文面だけをみて、平成23年厚生労働省の文書の内容『医業類似行為とは、あん摩・はり・きゅう・ 柔道整復といった法定の行為4種と、カイ ロプラクティックや整体のような、法定の 行為以外の民間療法を含む概念である』を読み取ることは不可能です。

医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、本来は医師の独占業務である医業に類似する行為を、業として反復して行うこと[7]。「疾病の治療又は保健の目的でする行為であって医師歯科医師あんま師はり師きゅう師又は柔道整復師等他の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないもの」をいう。[8]

誤解が多いが、あん摩マッサージ指圧、はり、きゅう、柔道整復は「医業」の一部である。業務として行うのは医業類似行為ではないとされているが、行為としては法定の行為と法定の行為以外の民間療法を含む概念とされている。[9][10]

平成二年に東洋療法試験財団が設立され「届出医業類似行為業者」にもあん摩マッサージ指圧師の免許証を交付したことにより、戦前より続いた「届出医業類似行為業者」は制度上消失し、現在の日本において、「医業類似行為」を業とする者は存在しない。[11]

平成二十四年度現在、医業を行いかつ開業権を持つ国家資格者は、医師・歯科医師・はり師・きゅう師・柔道整復師・あん摩マッサージ指圧師であり[12]、厚生労働省で医療関係職種とされている[13]


とは言え、現在の版がベストであるとは私も思いません。対案として冒頭部に関しては、Adamariさんが例として挙げて下さった 2015年11月27日 (金) 13:22 の版(下記)

医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼす恐れのある行為」である医行為を、「業、すなわち反復継続する意志を持って行うこと」である医業の周辺行為のことをいう。あん摩はりきゅう柔道整復といった法定の行為4種と、カイロプラクティック整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念である。[14]

に、仙台高裁・昭和29年6月29日の定義を加えて

医業類似行為(いぎょうるいじこうい)とは、「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ、人体に危害を及ぼし又は危害を及ぼす恐れのある行為」である医行為を、「業、すなわち反復継続する意志を持って行うこと」である医業の周辺行為のことをいう。仙台高裁・昭和29年6月29日は医業類似行為を「疾病の治療又は保険の目的でする行為であって医師・歯科医師・あん摩師・はり師・きゅう師又は柔道整復師等の法令で正式にその資格を認められた者がその業務としてする行為でないものをいう」と定義している。一方で厚生労働省は医業類似行為を「あん摩はりきゅう柔道整復といった法定の行為4種と、カイロプラクティック整体のような、法定の行為以外の民間療法を含む概念である。」としている[15]


としてはいかがでしょうか。

裁判所による定義と厚生労働省の定義の両方が含まれています。どちらも医業類似行為の定義について担当省庁もしくは裁判所が直接的に言及した公的文書であり、現在このページに引用されている出典の中では群を抜いて信頼度の高い文書です。そして、とても簡潔で分かりやすい内容となっております。


Wikipediaのガイドラインは性善説に基づいており、出典を消去することには厳しいですが、移動させたり追記することは容易に出来てしまいます。用語や内容が正確でない出典をWeb上で検索して出典とし、その言葉尻を抜き出してつなぎ合わせることで不正確な記事が書かれていることも多々あります。そして、そのような記事を追記したり、都合の悪い意見を移動させたりという編集合戦の結果、今年の版のような、全体として何を言っているか分かりにくいページとなってしまったのでしょう。


編集者達は、「Wikipediaのガイドラインには違反していないから大丈夫」と好き勝手な編集をすることは自粛して、全体として中立的でよりわかりやすく信頼に値するページの執筆を行っていくべきだと思います。


それほど信頼度の高くない出典や、どちらにも解釈できるような国会議事録などは、別のセクションを作って、そこで述べることを提案します。その際は、出典のでどころが何であるかが一目でわかるように明確化した上で、できるだけ原文に近い形で引用して行くべきでしょう。


冒頭部は上記のMimirogさんの版(2015年11月27日 (金) 13:22)に戻し その下のセクションは

  • 法律上の定義
  • 厚生労働省の見解
  • 国会議事録など
  • 判例
  • 年表

にして、それに合うように現在のその他の記事を移動させていってはどうでしょうか。 このページをわかりやすく中立的で有用なページにしていけるようご協力をお願い致します。

--Bigocean222会話2017年10月4日 (水) 15:55 (UTC)[返信]

信頼できる情報源の削除について

以下の記事はWikipedia:信頼できる情報源を満たしますが、これについて繰り返し削除されています。これについて妥当性の説明をお願いします。

一応、内容についてページにも記載がありますが該当箇所を転記しますと、

あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。(厚生労働省のホームページより)[16]

あはきは医業の一部を担う医療であるということの実体を実質化するために、その基盤となるカリキュラムを構成するわけです[17]


また、情報源を削除されていませんが、その情報源の記事(情報源から転記したもの)について削除されています。これについても削除する妥当性の説明をお願いします。 「この判決は、医業類似行為、すなわち、手技、温熱、電気、光線、刺戟しげき等の療術行為業について判示したものであって、あん摩、はり、きゅう及び柔道整復の業に関しては判断していないものである(昭和 35 年 3 月 30 日付医発第 247 号の 1)[18](22ページ 7行目から)


議論の場所を分散させる意図はありません。ただ、メルビル氏の私のページにこのページのリバートについて記載されたものが結局、国の機関がインターネットで発信している上記情報が誤っているという指摘をメルビル氏がされているものであり、信頼のある情報源の記事を削除・リバートされ続けておられますので、この件についてはきちんとこちらのページにて説明されるとことが望ましいかと思った次第ですので、記載させて頂きました。

私が今まで私がウィキペディアの先達の方々より指摘されたことから、同様の指摘をさせて頂くようにしているつもりですが、もしウィキペディアの根拠の使い方等に不備がありましたら申し訳ありません。--以上の署名のないコメントは、Adamari会話投稿記録)さんが 平成29年6月20日 (火) 11:58‎ に投稿したものです(melvil会話)による付記)。

署名漏れ、申し訳ありません。--Adamari会話2017年6月20日 (火) 04:05 (UTC)[返信]

〇厚生労働省の質疑応答の内容の都合のよい一部分だけ抜き出して出典とされています。このようなことは慎んでください。該当の質疑応答は、柔道整復師の業務のうち、脱臼又は骨折に行った施術のみ特例として医業と見なすことが出来るとした文章です。按摩やマッサージもしくは柔道整復師全体の業務が医業であるなんてことは書いてありません。他でも書きましたが介護士の吸痰処置や、救命救急士の挿管なども同様のことで、特例として認められたものです。しかしかとって、介護士の業務は医業であるなどとはいいません(吸痰+医業で検索してください。この手のことはFAQであり、いくらでも法的な文書が出てきます)。
〇参議院の国会議事録についても、『柔道整復師の業務は医業である』なんてことはどこにも書いてありませんよ。
あと、こんな大切なことは、どこの誰かもわからないような一役人の発言や、質疑応答などという些細な文章ではなく、省庁の公式見解とか法令とかキチンとしたものを出典として準備してください。--melvil会話2017年6月20日 (火) 04:19 (UTC)[返信]

メルビル氏は私の指摘に対して回答されていないので、キチンと根拠を提示してください。--Adamari会話2017年6月20日 (火) 07:23 (UTC)[返信]

「どこの誰かもわからないような一役人の発言」ということでですが、「厚生省医務課長」が「山形県知事」に回答したということですので、これ自体が「省庁の公式見解」です。それにも関わらず、メルビル氏が「省庁の公式見解とか法令とかキチンとしたものを出典として準備してください。」という主旨がわかりませんので、具体的に根拠を提示して、明示してください。まずはご自身の主張を整理しましょう。

メルビル氏のように厚生省医務課長の氏名を掲載するというのは、申し訳ありませんが、私にはできかねます。ご了承下さい。 --Adamari会話2017年6月20日 (火) 07:37 (UTC)[返信]

Adamariさんも信頼できる情報源の削除はやめてください。--股引小僧会話2017年6月20日 (火) 19:39 (UTC)[返信]

股引小僧さんの平成23年の記事は先ほどメルビル氏が「どこの誰かもわからないような一役人の発言や、質疑応答などという些細な文章ではなく、省庁の公式見解とか法令とかキチンとしたものを出典として準備してください」という指摘があったばかりでしたので、『「国民の皆様の声」の集計報告』ということですので、議論が落ち着くまで外させて頂きます。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 03:03 (UTC)[返信]


出典に特別法とあるのを特例と誤っておられたので、ウィキペディアの一般法・特別法への参照を追加しました。

メルビル氏が私のページに書かれたものですが、「該当の質疑応答は、柔道整復師の業務のうち、脱臼又は骨折に行った施術のみ特例として医業と見なすことが出来るとした文章です。」というのは誤りでして、『特例ではなく特別法という法律用語』です。この誤りに基づいて執筆されていらっしゃるようでしたが、お陰様でこの件について知識が無い為に誤解が多いのだと気づきました。なのでページに参照を追記しました。記事を執筆する際に「特別法が優先される」ので「医師法に医業は医師のみと記載されているから、という都合のよい部分だけ一部抜粋するという誤り」のないようお願いいたします。

医師会の資料など提示がありますが、最高裁判所の判例とその行政通知がありますので、最高裁判所判例以上のものをご提示ください。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 03:50 (UTC)[返信]

特別法という記載が法律の条文にはないので、念のため「危険業務は当然にして医行為だから、無資格者が業として行えば、観念上、医師法違反にもなるが、保助看法は医師法 17 条の特別法を構成するので、罰則は医師法によらず保助看法 43 条 1 項 1 号が適用される。」[19]日本医師会総合政策研究機構 2016年2月29日 8頁16行目 の資料をこちらで示しておきます。保助看法も柔道整復師法も条文そのものには特別法との明記が無いのですが、指摘のあったようなことは法律の条文そのものが特別法でなければ医師法違反となるトンデモ論になってしまうのですが、現実にはそのようなことはないようです。

『判例には、「接骨行為ハ人体ノ創傷ヲ治療スヘキ手術ノ一種ナレハ常業トシ之ヲ為スコトカ医業ノ範囲ニ属スハ勿論』[20]諸種の「医する行為」--判例による というのがありますので、ご参考まで。

ちなみにですが、免許なく骨折・脱臼への施術を柔道整復の業として行うと柔道整復師法違反となり、柔道整復の業としてでなければ医師法違反となる「医業」の一部ですので、柔道整復師または医師の免許がなければ「応急の場合であっても違法」ですのでご注意ください。 ここで区別が必要なのですが、「業」であって「行為」とは記載していません。この点も混同のないよう、ご注意の程、よろしくお願いします。--Adamari会話2017年6月21日 (水) 21:04 (UTC)[返信]

Adamari氏の示したいことが皆目判りませんが、その出典にある「接骨行為ハ人体ノ創傷ヲ治療スヘキ手術ノ一種ナレハ常業トシ之ヲ為スコトカ医業ノ範囲ニ属スハ勿論」はそのとおりで、私が上記で示した通り、医師の同意のもとでの脱臼又は骨折に行った施術のみ特例として医業と見なすことが出来ます。ただし、脱臼又は骨折に対する接骨行為以外の施術は医業ではありません。柔道整体師の業務のうち、医業とされるのは一部に過ぎないのです。それらは介護士や看護師、救命救急士にも共通の事柄です。--melvil会話2017年6月22日 (木) 17:37 (UTC)[返信]


  • メルビル氏は一般法・特別法が判らないというとで、看護師は医業ではないから医師法違反ではないという主張まで展開されております。
  • また、「特例として」とはどこに記載があるのですか?私の出典には「特例法」としか記載がありませんのでわかりません。私の誤解が無いようにしたいのですが、メルビル氏は「特例法」との記載を「特例として」という意味だと主張されているのでしょうか?
  • メルビル氏が「柔道整体師」と書かれたのは「柔道整復師」の書き間違いでしょうか?それとも新たなご主張の展開でしょうか?
  • メルビル氏の主張は上記のものと、『メルビル氏が調べたが見つからなかったから存在しない』という主張の2種類のようですが、これらはウィキペディアとどのような関係があるのでしょうか?執筆者が調べたが見つからなかったから存在しないものだというのは独自研究のようにしか見えないのですが、独自研究ではないという主張でしょうか?
  • メルビル氏は「脱臼・骨折だけ」と主張しておりますが、メルビル氏も引用されている出典の文章には主題が「脱臼骨折等に対する手当について」のように【等】があり、「脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず」と明記されているのですが、なぜそのように主張されるのでしょうか?
  • 骨折・脱臼に対しての医師の同意は「応急の場合を除く」ということですので、誤りを主張し続けないようにしてください。また、医師または柔道整復師の免許が無ければ『応急の場合であっても』柔道整復を業として行うのは違法となるようです(骨折・脱臼その他に関わらず)。これが柔道整復師法違反と医師法違反のどちらで処罰すげきか?という質問と回答が私の出典に記載されています。
  • 私の出典の内容が「医師法違反」ということをメルビル氏が集めた数々の証拠により主張されており、恐縮です。それでしたら是非、メルビル氏は出典元の厚生労働省へ、厚生労働省が医師法違反をしている旨をお教え頂ければよろしいのではないでしょうか?メルビル氏は証拠を多く見つけておりますし、国会で議論されていないというメルビル氏の証拠もありますし、せっかくメルビル氏はウィキペディア関係の活動中に厚生労働省が堂々と医師法違反をしているという国家の重大事を発見されたのですから・・・(私の理解がメルビル氏の理論・理屈に追いつかず、申し訳ありません。また、私はメルビル氏とは違いますので、念のためその旨を記載しておきます。)



メルビル氏は出典の原文について書かれているのですが、これはそもそも当時の厚生省が地方検察庁からの質問に回答した行政文書を現在の厚生労働省がインターネットで公開しているものです。メルビル氏の主張と内容が異なるようなので、メルビル氏の記述が原因で他の方が誤解してしまわないよう、以下に出典の原文から転記しておきます。

http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1596

また、mhlw.go.jp は厚生労働省のドメインです。

○脱臼骨折等に対する手当について

    (昭和二五年二月一六日)

    (医収第九七号)

    (山形県知事あて厚生省医務課長回答)

照会

  右について山形地方検察庁より別紙の通り照会があったから貴局の見解を御指示煩わしたい。

(別紙)

  脱臼骨折等に対する手当に関する照会について

    (昭和二五年一月三一日)

    (山形県衛生部長あて山形地方検察庁照会)

捜査の必要がありますから至急左記事項につき御回答を煩わしたい。

        記

 1 按摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条によれば按摩師及び柔道整復師は原則として医師の同意を得た場合の外脱臼又は骨折の患部に施術さしてはならないとあるが右患部に対する施術は医師法第十七条に所謂「医業」と看做されるのであるかどうか。

 2 若し看做されるとせば免許を受けずして柔道整復を業としている者が業として右患部に対して施術する行為は医師法第十七条違反として処罰すべきであるか、それとも概括的にあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条違反として処罰すべきであるか。

回答

  二月七日付医第六五号で貴県衛生部長から照会の標記の件については左記のとおり回答する。

        記

 1 あん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第五条に「施術」とあるのは、当然「あん摩術又は柔道整復術」を意味するが、これらの施術を業として行うことは理論上医師法第十七条に所謂「医業」の一部と看做される。

 2 然しながらあん摩、はり、きゅう、柔道整復等営業法第一条の規定は、医師法第十七条に対する特別法的規定であり、従って免許を受けないで、あん摩、はり、きゅう又は柔道整復を業として行った場合は脱臼又は骨折の患部に行ったと否とを問わず同法第一条違反として同法第十四条第一号により処罰されるべきであり、医師法第十七条違反として処罰さるべきではない。

--Adamari会話2017年6月23日 (金) 04:25 (UTC)[返信]

ノートを記載する場所を誤りましたので移動させました。 --Bigocean222会話2017年9月17日 (日) 10:11 (UTC)[返信]

『回答済』と嘘を書いてます。

本当ならこちらに用して記載してみてください。

メルビル氏の件については、Bigocean222氏はメルビル氏の代理、若しくは別アカウントですか?メルビル氏の権利を無断で使用している正当な理由を記載してください。

メルビル氏は「メルビル氏が見つけることができなかった事をもって、行政文書として存在しないという主張について」という件から、回答や記載をしないでいる状態ですが、それもまたメルビル氏の権利です。それを蹂躙する行為はおやめください。

Bigocean222氏は「療」か「診」かで虚偽の記載をしてページを書き換えた過去がありますので、すみませんが信用できません。

--Adamari会話2017年9月23日 (土) 12:36 (UTC)[返信]

  1. ^ https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%8B%AC%E8%87%AA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AF%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84
  2. ^ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1601
  3. ^ https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:中立的な観点
  4. ^ https://www.hellowork.go.jp/doc2/B15301juudouseifukusi.pdf
  5. ^ https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%AD%E3%83%9A%E3%83%87%E3%82%A3%E3%82%A2%E3%81%AF%E4%BD%95%E3%81%A7%E3%81%AF%E3%81%AA%E3%81%84%E3%81%8B
  6. ^ https://ja.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:%E7%8B%AC%E8%87%AA%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AF%E8%BC%89%E3%81%9B%E3%81%AA%E3%81%84
  7. ^ 日本整形外科学会 2014, p. 1.
  8. ^ http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf
  9. ^ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe2.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=SEARCH&SMODE=NORMAL&KEYWORD=%97%9d%98%5f%8f%e3%88%e3%8e%74%96%40%91%e6%8f%5c%8e%b5%8f%f0%82%c9%8f%8a%88%e0%81%75%88%e3%8b%c6%81%76%82%cc%88%ea%95%94%82%c6%8a%c5%98%f4%82%b3%82%ea%82%e9&EFSNO=1626&FILE=FIRST&POS=0&HITSU=1
  10. ^ 第48回国会 参議院社会労働委員会 第15号において、厚生省医務局次長は「あん摩法によるマッサージは、これは医業類似行為とは全然別でございます。で、医業類似行為というのは、あん摩、マッサージ、指圧以外の行為でございます。」と答弁している。
  11. ^ http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号
  12. ^ http://www.seino-1987.jp/new/2013/201306_114j.html 『日本醫史學雜誌』第59巻 第2号291頁 通巻第1550号
  13. ^ http://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/topics/2012/06/tp0612-1.html 医療関係職種における籍(名簿)訂正申請に課される登録免許税の取扱について
  14. ^ 厚生労働省, 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について ( 平成23年1月31日).
  15. ^ 厚生労働省, 厚生労働省に寄せられた「国民の皆様の声」の集計報告について ( 平成23年1月31日).
  16. ^ http://wwwhourei.mhlw.go.jp/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=1596
  17. ^ http://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-10801000-Iseikyoku-Soumuka/0000118684_1.pdf
  18. ^ http://www.kokusen.go.jp/pdf/n-20120802_1.pdf
  19. ^ http://www.jmari.med.or.jp/download/WP358.pdf
  20. ^ https://toyo.repo.nii.ac.jp/?action=repository_action_common_download&item_id=8041&item_no=1&attribute_id=22&file_no=1